化粧品・毒劇物・アルコールの許認可一覧|売り方と扱う物でわかる必要な手続き

化粧品・毒劇物・アルコールの許認可一覧|売り方と扱う物でわかる必要な手続き

化粧品・化学品ビジネスを始める・続けるうえで、最初の壁になるのが「どの許認可が、いつまでに必要か」という全体像の把握です。薬機法による化粧品許可、毒物劇物取締法(毒劇法)による登録、アルコール事業法の許可と、対象法令はひとつではありません。さらに広告表現には薬機法・景表法の規制が重なります。

このページでは、売り方と扱う物から必要な手続きが分かる早見表と、法令ごとの詳しい解説記事をまとめています。

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売り方と扱う物でわかる許認可の早見表

よくある場面ごとに、関わる手続きを並べました。同じ製品でも、売り方(自社製造・OEM委託・輸入)で必要な許可が変わります。詳しい条件は、下の法令ごとの記事で確かめてください。

こんなとき関わる手続き
OEMで自社ブランドの化粧品を作って売るOEMメーカーの許可の種類しだいで、化粧品製造販売業許可と品目届出
海外の化粧品を輸入して売る化粧品製造販売業許可・外国届・品目届出(日本語ラベルを自社で貼るなら製造業許可も)
自社の工場で化粧品を作る化粧品製造業許可
「薬用」をうたう製品を出す医薬部外品の承認と許可
カラコン・脱毛器などを売る医療機器の販売業の許可・届出
化粧品・健康食品の広告やパッケージを作る許可は要らないが、薬機法・景表法の表現の規制がある
毒物・劇物を売る・作る・輸入する毒物劇物の販売業・製造業・輸入業の登録
めっき・金属熱処理などで毒物・劇物を使う業務上取扱者の届出
農薬・肥料を売る・作る農薬販売の届出、肥料の登録と販売の届出
工業用のアルコール(90度以上)を使う・売る一般アルコールならアルコール事業法の許可(特定アルコールを買って使う・売るなら不要)
​当事務所にご依頼いただける範囲
  • 区分と許可の判定:製品の成分・訴求・売り方から、化粧品・医薬部外品・雑貨のどれに当たるか、どの許可・届出が要るかを判定します
  • 許可の取得と体制づくり:製造販売業・製造業の許可申請、薬事三役の要件の確認、GQP・GVP手順書の作成。毒物劇物の登録、肥料の登録、アルコール事業法の許可も扱います
  • 販売前と許可後の手続き:品目届出・外国届・輸出届、パッケージ表示と広告表現の確認、更新・変更届と立入調査への準備

どの許可が必要? かんたん診断

化粧品ビジネスの許認可(薬機法)

薬機法(医薬品医療機器等法)は、化粧品の製造・販売に「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」の2種類の許可を定めています。事業モデル(自社製造・OEM委託・輸入)によって必要な許可の組み合わせが変わるため、まず全体像を把握することが重要です。許可申請を検討する前に、製品が「化粧品」「雑貨」「医薬部外品」のどれに当たるかも確認が必要です。製造販売業の許可を取るには、総括製造販売責任者などの薬事三役の設置と、GQP手順書をはじめとする品質管理・安全管理の体制づくりが必要です。許可の取得後も、品目届出(製造販売届出)、5年ごとの更新と、更新の時期の立入調査(大阪府の場合)が続きます。

広告規制(薬機法・景表法)

許認可を取得した後も、広告表現の誤りが行政指導・措置命令・課徴金につながるリスクがあります。化粧品として標榜できる効能は56項目に限られ、健康食品では表現次第で医薬品と判断されることもあります。

医薬部外品・医療機器の許可

薬機法は化粧品より効能訴求の強い「薬用化粧品(医薬部外品)」と、カラコン・脱毛器などの「医療機器」にもそれぞれ別の許可区分を設けています。化粧品許可だけでは対応できない領域です。

毒物劇物の許認可(毒劇法)

毒物及び劇物取締法(毒劇法)は、化学品の製造・輸入・販売に業登録を義務付けています。販売業・製造業・輸入業の登録と毒物劇物取扱責任者の設置が基本で、電気めっき・金属熱処理など特定の業種には業務上取扱者の届出もあります。自社の事業実態と登録区分が一致しているか、また政令改正による新規指定を見落としていないかの確認が重要です。

農薬・肥料の販売と登録(農薬取締法・肥料品質確保法)

農薬の継続的な販売を行う事業者には、農薬取締法に基づく都道府県知事への届出が義務付けられています。毒物・劇物に該当する農薬を取り扱う場合は、農薬取締法の届出と毒劇法の登録の双方が必要になるため、手続き漏れに注意が必要です。

農業用肥料を製造・輸入・販売する事業者には、肥料の品質の確保等に関する法律(肥料品質確保法)に基づく登録または届出が必要です。普通肥料の製造・輸入には農林水産大臣または都道府県知事への登録が、肥料の販売業者はすべて販売所ごとに都道府県知事への届出が必要です。有機質肥料・堆肥・バイオスティミュラント等の農業資材を扱う化学品メーカーも、対象になるかを確認しておく必要があります。

アルコール事業法(工業用エタノールの許可)

工業用エタノール(アルコール)を取り扱う事業者には、アルコール事業法に基づく許可が求められる場合があります。化粧品原料・洗浄剤・化学合成用途での使用を想定している事業者は、「特定アルコール」と「一般アルコール」の区分と許可要件を事前に確認してください。一般アルコールを選ぶ場合は、許可後も帳簿の記帳と毎年5月末日までの業務報告が続く点も判断材料になります。

当事務所の強み

化粧品・化学品の許認可は、当事務所が区分の判定から申請・許可後の手続きまでお引き受けします。ご依頼の際に強みになる点は次のとおりです。

  • 成分から区分と該当を判定:元化学メーカー研究員として化粧品原料の研究開発に携わった経験から、成分・SDS・GHS分類を読み、化粧品か医薬部外品か、毒物・劇物に当たるかを判定します
  • 法令をまたいで一度に整理:薬機法・毒劇法・アルコール事業法・肥料品質確保法など、化学品に関わる法令を横断して扱います
  • 許可後まで続けて対応:手順書の整備、品目届出、更新と立入調査の準備まで、許可を取った後の手続きも続けてお任せいただけます
  • 補助金との組み合わせ:設備の導入に補助金を使う場合は、FPの知見から申請の支援もあわせて行います

報酬の目安とご依頼の流れは、次のページにまとめています。

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ご相談の際に、製品の成分のおおよそと売り方(自社ブランド・OEM委託・輸入)を伺えれば、必要な許可の組み合わせの見当をお伝えできます。企画中の製品でも構いません。

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