覚醒剤原料の指定と輸入許可|取扱者・輸入業者の申請と帳簿・保管

覚醒剤原料の指定と輸入許可|取扱者・輸入業者の申請と帳簿・保管

覚醒剤原料を扱う会社は、覚醒剤取締法に基づく指定を受けなければ、輸入・製造・販売はもちろん、所持することもできません。フェニル酢酸やエフェドリンのように、医薬品原料・香料・試薬として流通している化学品が対象に含まれます。

指定を受けずに覚醒剤原料を製造したり、許可なく輸入したりすると、10年以下の拘禁刑の対象になります(法第41条の3第1項第3号・第4号)。届出で足りる麻薬向精神薬原料と違い、覚醒剤原料は指定と許可の制度で、罰則も重く定められています。

元化学メーカー研究員で、毒物劇物取扱責任者の資格も持つ行政書士の立場から、対象の物質、5つの指定の選び方、申請先、指定の後の保管と帳簿の義務を整理します。

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覚醒剤原料に当たる物質|法の別表と政令の22品目

覚醒剤原料は、法の別表に掲げる物です(法第2条第5項)。別表には8品目が並び、さらに「覚醒剤原料を指定する政令」が14品目を指定しています。いずれも、塩類と、その物を含有する物(混合物・製剤)まで対象です。

法の別表に掲げる8品目

別表の品目のうち3つは、含有率が10%以下の物が対象から除かれています。医薬品や香料の調合品は、この境目で扱いが分かれます。

品目(法令の名称)対象から除かれる物
1-フエニル-2-メチルアミノプロパノール-1(一般的名称の例:エフェドリン)同物質として10%以下を含有する物
1-フエニル-1-クロロ-2-メチルアミノプロパンなし
1-フエニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1同物質として10%以下を含有する物
1-フエニル-1-クロロ-2-ジメチルアミノプロパンなし
1-フエニル-2-ジメチルアミノプロパンなし
フエニル酢酸フエニル酢酸として10%以下を含有する物
フエニルアセトアセトニトリルなし
フエニルアセトンなし

一般的名称は、大阪府の指定申請書の記載要領に挙がっている例(塩酸エフェドリン、フェニル酢酸等)によります。

政令で指定された14品目

政令の14品目には、2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸とそのエステル類が多く含まれます。除外の定めがあるのは1品目だけです。

品目(法令の名称)対象から除かれる物
エリトロ-2-アミノ-1-フェニルプロパン-1-オール同物質として50%以下を含有する物
3-オキソ-2-フェニルブタンアミドなし
メチル=3-オキソ-2-フェニルブタノアートなし
2,6-ジアミノ-N-(1-フェニルプロパン-2-イル)ヘキサンアミドなし
N,α-ジメチル-N-2-プロピニルフェネチルアミンなし
2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸なし
同カルボン酸のメチル・エチル・プロピル・1-メチルエチル・ブチル・1-メチルプロピル・2-メチルプロピル・1,1-ジメチルエチルの各エステル(8品目)なし

除外の定めがない品目は、含有率にかかわらず、少しでも含めば覚醒剤原料に当たります。試薬カタログの品名と法令の名称は一致しないことがあるため、CAS番号や構造式から照らし合わせる作業が要ります。

覚醒剤原料の5つの指定と申請先

覚醒剤原料を扱うには、扱い方に応じた指定を受けます(法第2条第6項〜第10項・第30条の2)。指定は業務所・製造所・研究所ごとで、扱い方によって指定する行政庁が違います。

指定の種類できること指定する行政庁国の手数料
覚醒剤原料輸入業者輸入を業とする、または業務のため輸入する厚生労働大臣(地方厚生局長)12,500円
覚醒剤原料輸出業者輸出を業とする厚生労働大臣(地方厚生局長)12,500円
覚醒剤原料製造業者製造(精製・小分けを含む)を業とする、または業務のため製造する厚生労働大臣(地方厚生局長)12,500円
覚醒剤原料取扱者譲渡しを業とする、または業務のため使用する都道府県知事―(都道府県の手数料)
覚醒剤原料研究者学術研究のため製造・使用する都道府県知事―(都道府県の手数料)

国の手数料は施行令第2条によります。大臣の指定の権限は、施行規則第26条第1項で地方厚生局長に委任されています。

指定を受けられる者は、施行規則第9条が区分ごとに定めています。医薬品の製造販売業・製造業の許可を受けた者のほか、化学品の会社では次の者が挙がっています。

  • 輸入業者:覚醒剤原料を香料・試薬その他の化学薬品として輸入することを業とする者、香料・化学薬品・石けんの製造業者
  • 輸出業者:覚醒剤原料を香料・試薬その他の化学薬品として輸出することを業とする者
  • 製造業者:香料・化学薬品・石けんの製造業者、覚醒剤原料を香料・試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者
  • 取扱者:覚醒剤原料を香料・試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者、香料・化学薬品の製造業・販売業者、石けんの製造業者

つまり、輸入・製造・販売・使用のどれを行うかで、必要な指定が変わります。複数の業務を行う会社では、業務の流れに沿って、どの指定が要るかを窓口に確かめながら整理します。

大阪府での申請の窓口と書類

輸入業者・輸出業者・製造業者の申請は、業務所の所在地の都道府県知事を経て出します(法第30条の5で準用する第4条第1項)。取扱者・研究者は都道府県知事に出します(同条第2項)。

大阪府の案内では、大阪市・堺市・東大阪市の業務所は府の薬務課麻薬毒劇物グループ、それ以外の市町村は所管の府保健所の薬事課が窓口です。吹田市・豊中市・茨木市などは茨木保健所が受け持っています。

項目覚醒剤原料取扱者覚醒剤原料輸入業者
申請書のあて先大阪府知事近畿厚生局長(府を経由)
部数各1通各2通
主な添付書類登記事項証明書・定款の写し(法人)、業務所の平面図(保管場所を明示)、保管場所の写真または立体図(施錠と固定がわかるもの)保管場所付近の見取図、保管設備の構造・設備・保管方法の概要書、登記簿謄本・定款の写し(法人)
手数料11,500円収入印紙12,500円(国の手数料)と、府の手数料17,600円の両方

大阪府の​覚醒剤原料取扱者指定申請と​覚醒剤原料輸入業者指定申請の案内によります。府の手数料(取扱者の11,500円、輸入業者の17,600円)は、大阪府衛生行政事務手数料条例第11条が定めています。どちらも窓口への持参で、代理申請もできます。医薬品医療機器等法の許可を受けている事業者は、許可証の写しを添え、登記事項証明書は要りません。

取扱者の申請書には、取扱品目(一般的名称)、月間の取扱予定数量、取扱責任者の職名・氏名を書きます。保管庫の施錠と固定を写真や図で示すため、申請の前に保管庫を用意しておく必要があります。

指定の有効期間と再指定

指定の有効期間は、指定の日から4年を経過した日の属する年の12月31日までです(法第30条の5で準用する第6条)。期間が過ぎると指定は効力を失います(同じく準用する第7条)。

続けて扱うには、改めて指定を申請します。有効期間の満了前か、満了後30日以内に申請すれば、処分が出るまでの間は所持の禁止の規定が適用されません(法第30条の16で準用する第25条)。

当事務所は、扱う物質と業務の流れから必要な指定を見極め、申請書と添付書類の作成、窓口への提出をお引き受けします。ご相談の際に、品名・含有率と、輸入・販売・使用のどれを行うかを伺えれば、受けるべき指定と申請の順番をお伝えできます。

覚醒剤原料の輸入・輸出の許可

覚醒剤原料輸入業者でも、指定だけでは輸入できません。輸入するには、別に厚生労働大臣の許可を受けます(法第30条の6第1項)。輸出も同じく、輸出業者が許可を受けて行います(同条第3項)。

許可の申請書は、業務所の所在地の都道府県知事を経て出します(同条第4項)。様式は施行規則第13条の別記第11号様式です。許可の権限は、施行規則第26条第1項第11号で地方厚生局長に委任されています。

国の手数料(法第38条・施行令第2条)が定められているのは指定と指定証の再交付で、輸入・輸出の許可は挙がっていません。大阪府の手数料条例にも、許可の申請の項目はありません。

​指定と許可の前に入荷させない

覚醒剤原料は、指定を受けた者が業務のために持つ場合などを除き、所持そのものが禁止されています(法第30条の7)。取引の相手も、指定を受けた者どうしなどに限られます(法第30条の9第1項)。指定の申請中に試薬が届いてしまうと、所持の禁止に触れるおそれがあります。発注は、指定と輸入の許可がそろってからにしてください。

指定を受けた後の義務|保管・譲渡証・帳簿・廃棄

指定を受けた後も、保管から廃棄まで細かな義務が続きます。いずれも法の第5章の2に定めがあります。

  • 業務所、またはあらかじめ届け出た場所で保管する(法第30条の12第1項)
    • 業務所以外で保管するときは、施行規則第18条の届出書(別記第15号様式)で届け出る
  • 保管は鍵をかけた場所で行う(法第30条の12第2項)
  • 譲り渡すときは譲渡証を、譲り受けるときは譲受証を相手に渡し、受け取った証を2年間保存する(法第30条の10第1項・第3項)
  • 業務所ごとに帳簿を備え、品名・数量・年月日などを記入する(法第30条の17)
    • 輸入業者・輸出業者は、輸入・輸出・譲渡し・譲受け・廃棄と、輸入・輸出の相手方を書く(第1項)
    • 製造業者・取扱者・研究者は、製造・譲渡し・譲受け・使用・廃棄を書く(第2項)
  • 帳簿は最終の記入の日から2年間保存する(法第30条の17第4項)
  • 廃棄するときは、保管場所の都道府県知事に届け出て、職員の立会いのもとで行う(法第30条の13)
  • 紛失・盗難・所在不明が起きたら、速やかに届け出る(法第30条の14第1項)

帳簿・保管・廃棄・事故届の違反は、1年以下の拘禁刑もしくは20万円以下の罰金、またはその両方の対象です(法第42条第18号〜第20号・第23号)。法人にも罰金刑が科されます(法第44条)。

変更・廃止の届出と指定が失効したとき

指定の内容が変わったときや、業務をやめたときにも届出があります。期限はいずれも短く、15日以内が中心です。

  • 氏名・住所・業務所の名称を変えたとき:15日以内に、指定証を添えて届け出る(法第30条の5で準用する第12条)
  • 取扱品目・取扱責任者・保管場所・保管設備を変えたとき:大阪府では「取扱品目等変更届」を出す(取扱者・手数料は無料)
  • 業務を廃止したとき:廃止の日から15日以内に、指定証を添えて届け出る(法第30条の4第1項)
  • 指定が効力を失ったとき:15日以内に所有する数量を報告し、30日以内に指定を受けた者へ譲り渡して報告する(法第30条の15第1項・第2項)

氏名・住所などの変更届を出さないと10万円以下の過料、廃止届を出さないと20万円以下の罰金の対象です(法第43条第7号・第42条の2第4号)。

麻薬向精神薬原料との違い

化学品の会社では、覚醒剤原料と麻薬向精神薬原料の両方を扱うことがあります。2つは法律も手続きの仕組みも違います。

項目覚醒剤原料麻薬向精神薬原料
根拠の法律覚醒剤取締法麻薬及び向精神薬取締法
主な物質フェニル酢酸、エフェドリン、フェニルアセトンなどトルエン、アセトン、塩酸、硫酸、無水酢酸など
手続きの仕組み指定(輸入・輸出はさらに許可)業務届・輸入届などの届出
指定・届出がない場合所持・製造・譲渡しそのものが禁止届出をしない違反(罰金)
記録の保存帳簿を2年間記録を2年間

麻薬向精神薬原料の届出は、次の記事で解説しています。

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なお、輸出貿易管理(外為法の該非判定・輸出許可)と、税関への輸入申告そのものは、当事務所の業務の範囲に含めていません。

よくある質問

指定の要否でご質問の多い点をまとめます。

フェニル酢酸を含む調合香料を販売しています。覚醒剤原料取扱者の指定は必要ですか。

フェニル酢酸として10%以下を含有する物は、覚醒剤原料から除かれています(法の別表第6号ただし書)。調合香料の含有率が10%を超えるかを、配合表やSDSで確かめてください。10%を超える場合は、販売を業とするなら取扱者の指定が必要です。

研究所で覚醒剤原料の試薬を少量だけ使う場合も、指定は必要ですか。

必要です。覚醒剤原料の所持の禁止には、少量の場合の例外がありません(法第30条の7)。学術研究のためなら覚醒剤原料研究者、業務のため使用するなら覚醒剤原料取扱者の指定を、研究所や業務所の所在地の都道府県知事から受けます。

覚醒剤原料の指定の有効期間はどのくらいですか。

指定の日から4年を経過した日の属する年の12月31日までです(法第30条の5で準用する第6条)。指定を受けた時期によって、実際の長さは4年と少しになります。続けて扱うには、満了前か満了後30日以内に改めて指定を申請します。

覚醒剤原料を廃棄したいときはどうすればよいですか。

保管場所の都道府県知事に届け出て、職員の立会いのもとで廃棄します(法第30条の13)。大阪府では、廃棄届(手数料は無料)に、廃棄する覚醒剤原料と帳簿を持参します。大阪市・堺市・東大阪市の事業所は、予約のシステムで廃棄の日を予約できます。

当事務所の強み:化学の知見で品目の判定から指定・許可まで

覚醒剤原料の指定と許可は、当事務所が品目の判定から申請書類の作成・提出までお引き受けします。

覚醒剤原料は、法令の名称が古い表記で、試薬の品名と一致しないことがある分野です。構造式から該当品目を見分け、含有率の境目を確かめるところに化学の知見が生きます。

  • 該当性の確認:SDS・CAS番号・構造式から、22品目に当たるか、除外の含有率を超えるかを確認します
  • 指定の申請:輸入業者・輸出業者・製造業者・取扱者・研究者のうち必要な指定を見極め、申請書と保管場所の図面などの添付書類を作成・提出します
  • 輸入・輸出の許可:輸入の予定に合わせて許可の申請書を作成し、都道府県を経由して提出します
  • 指定の後の手続き:保管場所の届出、変更届、廃止届、再指定の時期の管理まで対応します
  • 関連法令の整理:麻薬向精神薬原料・毒劇法・化審法など、同じ物質にかかるほかの手続きもあわせて確認します

「この試薬は覚醒剤原料に当たるのか」を確かめるだけのご相談でも構いません。指定の要否がはっきりすれば、発注の時期を決められます。

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