noyaku-hanbai-todoke-0

農薬販売届の手続き|届出期限・必要書類と販売業者の義務・罰則

農薬を販売するには、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく都道府県知事への届出が必要です。ホームセンター・農業資材店・インターネット通販事業者を問わず、農薬を継続的に販売する事業者が対象になります。

「農薬は普通に仕入れて売ればいいのでは」と考える事業者も少なくありません。しかし農薬取締法は、製造から販売まで一貫した規制体系を持っています。無届けで農薬を販売した場合、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になりえます(法第48条第2号)。

元化学メーカー研究員として化学物質の法令対応を経験した立場から、届出の仕組みから帳簿・罰則までを整理します。

3営業日以内を目安に
折り返しご連絡いたします

農薬販売届とは

農薬取締法は、農薬の製造業者・輸入業者の登録とは別に、農薬を販売する者に対して都道府県知事への届出を義務付けています(法第17条第1項)。販売所ごとに届け出る点が実務上の注意点です。

なお、農薬の販売は許可制ではなく届出制です。「農薬販売許可」と呼ばれることがありますが、法令上の手続きは届出であり、審査を経て可否が判断される仕組みではありません。

届出事項は2項目

法第17条第1項が定める届出事項は、次の2つです。

  1. 氏名及び住所
  2. 当該販売所

届出は農林水産省令で定める様式によって行い、別記様式第十三号による届出書を提出します(施行規則第15条)。自治体によっては、この様式に加えて確認書類が求められます。

届出が必要な事業者

農薬を「業として」販売する者が対象です。具体的には次のような事業者が該当します。

  • ホームセンター・農業資材店(店頭での農薬販売)
  • 農協・農業資材卸売業者
  • インターネット通販で農薬を販売する事業者
  • 農薬を含む商品の取り扱いがある小売業者

農薬を一時的に取り扱うケースではなく、継続的な販売を業として行う場合が対象になります。

届出先と大阪府内の窓口

都道府県知事(販売所の所在地を管轄する都道府県)へ届け出ます。複数の都道府県に販売所がある場合は、各所在地の都道府県知事へそれぞれ届出が必要です。

大阪府の場合、届出先は原則として大阪府環境農林水産部農政室(咲洲庁舎22階)です。ただし、農薬取締法の権限が市に移譲されている地域では、各市・町の農政担当窓口への届出になります。

販売所の所在地届出先
大阪府内(下記を除く)大阪府環境農林水産部農政室
池田市・寝屋川市・箕面市・高石市・門真市各市の農政担当部署
泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町泉佐野市 生活産業部農林水産課

大阪府内に複数の販売所を持つ場合、管轄が異なることで届出先が分かれるケースがあります。

届出の期限と必要書類

noyaku-hanbai-todoke-5

届出は一度行えば継続して有効ですが、増設・廃止・変更が生じた際には都度の届出が必要です。期限は法第17条第2項が場面ごとに定めています。

新規・増設・廃止・変更で異なる期限

場面期限
新たに販売を開始する場合その開始の日まで
販売所を増設した場合増設の日から2週間以内
販売所を廃止した場合廃止の日から2週間以内
届出事項(氏名・住所・販売所)に変更が生じた場合変更を生じた日から2週間以内

新規の届出だけは「開始の日まで」であり、事後の届出が認められていません。販売開始日が決まった時点で準備を始める必要があります。増設・廃止・変更は事後2週間以内で足りる点と混同しないよう注意してください。

廃止届を出さずに放置すると、記録上は販売業者として残り続けます。届出制度に「更新」がないため自然に終了すると誤解されやすいところです。

大阪府への提出書類

大阪府への新規届出では、次の書類が必要です。

  1. 所定の届出書 1部
  2. 本人確認書類(法人は登記簿謄本または登記事項証明書、個人は住民票。いずれも発行後3ヶ月以内・コピー可)
  3. 返信用封筒(返信先を明記・切手貼付)

届出後は農薬販売開始届受理証が交付されます。大阪府行政オンラインシステムによる電子申請も可能で、この場合は返信用封筒が不要になり、受理証も電子交付されます。

販売業者が守る義務

noyaku-hanbai-todoke-6

届出を行った後も、農薬取締法が定める遵守事項を継続して守る必要があります。義務違反は行政指導にとどまらず、罰則の対象になることがあります。

登録農薬・特定農薬以外は販売できない

販売できるのは、容器または包装に法第16条の表示がある農薬と、特定農薬に限られます(法第18条第1項)。未登録の農薬や、登録が失効した農薬は販売できません。

特定農薬(特定防除資材)とは、重曹・食酢・天敵など、安全性が明らかとして指定されたものをいいます。

仕入れた農薬の登録状況は、農林水産省の農薬登録情報提供システムで確認できます。登録には有効期間があるため、在庫として長期間保有している農薬は、販売前に登録が有効かどうかを確認しておく必要があります。

帳簿の作成と3年間の保存

法第20条は、販売業者に対して帳簿の備え付けと記録を義務付けています。農薬の種類別に譲受数量と譲渡数量を記載します(水質汚濁性農薬に該当する農薬については、譲受数量および譲渡先別譲渡数量)。

保存期間は、最終の記載の日から3年間です(施行規則第16条第2項)。

なお、毒物・劇物に該当する農薬(有機リン系農薬等)を取り扱う場合は、毒物及び劇物取締法に基づく別の保存義務が加わります。譲受書などの関係書類を、販売または授与の日から5年間保存しなければなりません。農薬取締法の3年と毒劇法の5年は別々に管理する必要があります

関連記事
毒物劇物販売業許可の取り方|申請書類と注意点を行政書士が解説
毒物劇物販売業許可の取り方|申請書類と注意点を行政書士が解説

農業資材店では肥料もあわせて取り扱うことが多く、肥料の販売にも別途届出が必要になります。

関連記事
肥料販売・製造業者の登録と届出|肥料品質確保法の手続きと義務
肥料販売・製造業者の登録と届出|肥料品質確保法の手続きと義務

適正な保管・陳列と情報提供

農薬は食品・飼料・医薬品等と区別して保管・陳列することが求められます(農林水産省令で定める基準による)。直射日光・高温・湿気を避けた保管場所の確保が必要です。

農薬の使用方法・希釈倍数・使用時期等の使用基準は、農薬登録の内容として定められています。購入者から問い合わせを受けた際に対応できる体制を整えておくことが望まれます。

違反した場合の罰則

農薬取締法の罰則は、違反の内容によって2段階に分かれます。

違反行為罰則根拠
届出をしない、または虚偽の届出をした6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(併科あり)法第48条第2号
表示のない農薬・特定農薬以外の農薬を販売した3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)法第47条第3号
帳簿を備え付けない、記載しない、虚偽記載、保存しない6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(併科あり)法第48条第3号
立入検査・報告を拒み、妨げ、忌避した6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(併科あり)法第48条第4号

法人については両罰規定があります。無登録農薬の販売(法第18条第1項違反)について、法人には1億円以下の罰金刑が科されます(法第50条第1号)。行為者本人への罰則とは別に、法人が重い責任を負う構造です。

よくある質問

届出の要否でご質問の多い点をまとめます。

Q. 農薬を販売するのに資格は必要ですか。

農薬取締法上、販売業者に資格者の設置は求められていません。届出を行えば販売できます。ただし取り扱う農薬が毒物・劇物に該当する場合は別です。毒物及び劇物取締法に基づく毒物劇物販売業の登録が必要になり、こちらには毒物劇物取扱責任者の設置が求められます。有機リン系農薬などを扱う場合は、2つの手続きが必要になる点に注意してください。

Q. 登録が失効した農薬の在庫は販売できますか。

販売できません。法第18条第1項は、法第16条の表示がある農薬と特定農薬以外の販売を禁止しています。登録が失効した農薬はこれに該当しないため、在庫として残っていても販売の対象外です。違反した場合は法第47条第3号の罰則対象になります。在庫の処分方法については、購入元または都道府県の農政担当窓口に相談してください。

Q. インターネット通販で農薬を販売する場合も届出が必要ですか。

必要です。インターネット通販であっても、農薬を業として継続的に販売する場合は届出の対象になります。届出先は販売所(倉庫・事務所等)の所在地を管轄する都道府県知事です。複数都道府県への配送(越境販売)の場合も、販売所の所在地を基準に届出先を決定します。

Q. 農薬の取り扱いをやめる場合は何か手続きが必要ですか。

廃止届の提出が求められます。廃止の日から2週間以内に都道府県へ届け出てください。届出制度には「更新」がないため自然に終了すると誤解されやすいところですが、廃止届は別途必要です。

Q. 除草剤を自社の工場敷地内の管理用に購入して使うだけでも届出が必要ですか。

自社使用目的で農薬を購入するだけであれば、販売業者としての届出は不要です。届出が必要なのは第三者に販売・譲渡する場合です。ただし農薬の使用にあたっては、農薬取締法の使用基準を守ることが求められます。

当事務所の強み

元化学メーカー研究員として化学物質の法令対応を経験した立場から、農薬販売業者の届出手続きに対応します。農薬と毒物劇物を扱う事業者では双方の手続きが必要になる場合があり、一括して進めることで手続き漏れを防げます。

  • 農薬販売業者届出(新規・変更・廃止)
  • 毒物劇物販売業登録との一括対応
  • 取り扱い農薬の適法性確認サポート

販売所の所在地がわかれば、届出先と期限を確定できます。毒物劇物に該当する農薬を扱う予定がある場合は、あわせて確認します。

3営業日以内を目安に
折り返しご連絡いたします

PAGE TOP