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薬機法・景表法 広告チェック代行|化粧品・健康食品の確認範囲・費用・依頼の流れ

化粧品・健康食品の広告で薬機法景表法に違反すると、措置命令・課徴金・刑事罰のリスクがあります。「業界でよく使われている表現だから安心」「OEMメーカーが作成した原稿だから問題ない」という判断が、後に取り返しのつかない事態を招くケースがあります。

製造販売業者として最終的な責任を負うのは貴社です。インフルエンサーへの依頼・OEM委託・SNS投稿を問わず、流通した広告に関する行政対応は製造販売業者が行うことになります。

「どこがNGか判断できない」「社内に薬機法に詳しい人材がいない」という場合、広告文・LP・パッケージ表示の確認を外部の行政書士に依頼するという選択肢があります。元化学メーカー研究員として化粧品原料の研究開発に携わった経験と、YMAA(薬機法・医療法適法広告取扱個人認証)の知識をもとに、NG表現の特定と修正案の提示まで対応します。

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薬機法・景表法の広告規制の違い

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広告規制に関わる薬機法と景表法は、保護しようとしている法益と規制のアプローチが異なります。一方をクリアしても他方の違反となる表現があるため、両規制を同時に確認することが求められます。

薬機法:効能・効果表現の制限

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の広告規制は、第66条から第68条に定められています。核心は「保健衛生上の危害を防止すること」にあり、製品の効能・効果について誤解を与えるような表現を対象としています。

薬機法の広告規制が他の規制と大きく異なる点は、「何人も」が対象であることです。製造販売業者だけでなく、広告代理店・制作会社・アフィリエイター・インフルエンサーも規制の対象となります。

主な禁止事項は次のとおりです。

  • 虚偽・誇大広告の禁止(第66条第1項):効能・効果に関して明示的・暗示的を問わず虚偽または誇大な記事を広告・流布してはならない
  • 保証表現の禁止(第66条第2項):医師その他の者が効能・効果を保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告してはならない
  • 承認前医薬品の広告禁止(第68条):承認を受けていない医薬品等の効能・効果に関する広告は禁止

化粧品については、効能効果の表現が厚生労働省通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)で定める56品目の範囲内に制限されています。56品目を超える表現(「シワを改善する」「細胞を活性化する」等)は、化粧品としては表示できません。

景表法:優良誤認・有利誤認の禁止

景表法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者を誤認させるような不当な表示を禁止する法律です。事業者に故意・過失がなかった場合でも行政処分の対象となる点が特徴です。

主な禁止規定は次のとおりです。

条文内容
第5条第1号(優良誤認)商品の品質・規格等について著しく優良と誤認させる表示
第5条第2号(有利誤認)価格・取引条件等について著しく有利と誤認させる表示
第5条第3号(ステマ)一般消費者が事業者の表示と判別困難な表示(令和5年10月施行)

不実証広告規制(第7条第2項)も重要です。消費者庁が「合理的な根拠を示す資料」の提出を求めた場合、15日以内に提出できなければ不当表示とみなされます。「実感91%(自社調べ)」等の数字を使う場合は、根拠データの保管が必要です。

ステマ規制については、広告主(事業者)が規制対象です。インフルエンサーに対して「PR表記なし」で投稿させた場合、投稿した側ではなく依頼した事業者が措置命令の対象となります。

広告チェックを行政書士に依頼するケースと判断基準

社内で広告表現の適否を判断しようとしても、薬機法の解釈には化粧品成分の知識と法令の両方が必要になります。どのような状況で外部委託が有効かを整理します。

依頼を検討するケースとして多いのは次のとおりです。

  • 新商品のLP・広告文の制作時:OEMメーカーから受け取った広告原稿をそのまま使えるかどうかの確認
  • 輸入化粧品の日本語版制作時:海外で一般的な効能訴求が薬機法の56品目を超えるケースが多い
  • インフルエンサー施策の開始前:投稿内容のドラフト確認を義務づける社内フローがない場合
  • EC商品ページの見直し時:過去に制作したページに問題表現が残っていないかの棚卸し
  • 行政から問い合わせを受けた後:改善対応として全媒体の表現確認が必要になる場合

社内の薬事担当が専任でいれば自社対応できますが、中小企業や個人ブランドで兼任担当者が判断しきれない場合に、外部委託が実務的な選択肢になります。

チェックの対応範囲・依頼の流れ・費用の目安

依頼の前提として、チェック対象になる媒体と進め方を確認しておきます。

対応できる媒体と確認範囲

対応できる媒体は次のとおりです。

  • LP(ランディングページ)
  • EC商品ページ(Amazon・楽天・自社サイト等)
  • SNS投稿文(Instagram・X・YouTube概要欄等)
  • インフルエンサーへの依頼文・投稿台本
  • パッケージ表示文・添付文書
  • メールマガジン・ニュースレター

確認の観点は薬機法(効能・効果の表現・第66条・第68条)・景表法(優良誤認・ステマ規制)・化粧品効能56品目の範囲内外です。INCI名(国際化粧品原料命名法)から日本語全成分表示名称への変換と、ネガティブリスト照合も対応できます。

依頼の流れ

  1. お問い合わせフォームから対象媒体・商品カテゴリを送付
  2. 確認対象のテキスト・PDFを提出
  3. 問題箇所の特定と修正案を提示
  4. 修正後の最終確認(必要に応じて対応)

費用の目安

3.3万円〜/1媒体(税込)です。LP1本・EC商品ページ1件・SNS投稿文1セットをそれぞれ1媒体として算定します。複数媒体を一括で依頼する場合は別途ご相談ください。

化粧品・健康食品広告のNG→OK言い換え

実務でよく問題になる表現を製品カテゴリ別に整理しました。NG表現は適正広告基準(薬生発0929第4号・平成29年9月29日)に照らして問題が生じる可能性があるものです。

化粧品の効能・効果表現

化粧品として標榜できる効能は56項目に限られます。相談の多い代表例を挙げます。

NG表現問題点OK表現例
「シワを改善する」「シワを消す」化粧品の効能56項目の範囲外「乾燥による小ジワを目立たなくする」(※試験実施が必要)
「ターンオーバーを促進する」「細胞を活性化」細胞レベルの作用は化粧品の定義外「肌のキメを整える」「うるおいを与え肌を整える」(56項目範囲内)
「肌の奥深くへ浸透」「肌内部へ浸透」「角質層」を超える浸透表現「角質層へ浸透」「角質層のすみずみへ」
「デトックス効果」「毒素を排出」解毒は医薬品に対して使う言葉使用不可(代替表現なし)

美白・エイジング・育毛・成分の浸透・「テスト済み」表記など、領域別の対照表は別記事にまとめています。

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薬機法のNG表現と言い換え一覧|化粧品広告で使える代替表現
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輸入化粧品では、海外で一般的な訴求文がそのままNG表現になるケースが多く見られます。

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輸入化粧品の販売に必要な許可・ラベル表示・成分チェック|薬機法の実務手順
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健康食品の表現

NG表現問題点OK表現例
「○○病を改善する」「血圧を下げる」医薬品的効能の標ぼう(薬機法第68条・未承認医薬品扱い)機能性表示食品・特定保健用食品として届出・承認を受けた効能の範囲内でのみ可
「飲むだけで痩せる」「食べるだけで体脂肪が燃える」合理的根拠のない優良誤認(景表法第5条第1号)「〇〇を含む食品」(成分の説明に留める)
「医師が認めた」「○○専門医も推奨」効能・効果の保証と誤認されるおそれ「医師が成分を確認しました(効能・効果を保証するものではありません)」→ グレーゾーン・要個別判断
「売上No.1」(根拠なし)最大級表現・優良誤認のおそれ「○○部門売上No.1(調査会社名・調査期間・調査対象を明示)」

インフルエンサー・SNS広告のリスク

SNSを活用したインフルエンサーマーケティングは化粧品・健康食品の販売促進として広く普及していますが、薬機法・景表法の両面でリスクを伴います。

まず確認すべきは広告の3要件(医薬監第148号・平成10年9月29日)です。次の3要件をすべて満たす表示は「広告」として薬機法の規制対象となります。

  1. 顧客を誘引する(購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
  2. 特定の商品名が明らかにされていること
  3. 一般人が認知できる状態にあること

インフルエンサーへの報酬支払い・無償提供+投稿依頼がある場合、この3要件を満たす可能性が高く、投稿内容が薬機法第66条(誇大広告禁止)に抵触するおそれが生じます。特に「使ったらシワが消えた」「代謝が上がってすぐ痩せた」等の体験談は、効能・効果の保証と評価される可能性があります。

また景表法のステマ規制(令和5年10月施行)では、PR表記なしで投稿させた事業者が措置命令の対象となります。「現場担当者が独断でやった」「代理店に任せていた」という事情は、処分を免れる理由にはなりません

事業者として最低限の管理体制として、以下の点が求められます。

  • インフルエンサーへの依頼時に「#PR」「#広告」等の表記を契約・依頼書に明記
  • 投稿内容のドラフト確認フロー(効能・効果の保証表現が含まれていないか)
  • 投稿後のモニタリング体制

違反時のペナルティと経営リスク

違反した場合のリスクは、「改善すれば終わり」ではなく、事業継続に影響する段階まで発展するおそれがあります。

措置命令と社名公表

景表法・薬機法違反が認定されると、消費者庁・都道府県から措置命令が発令されます。措置命令の内容は消費者庁のウェブサイトで公表され、官報にも掲載されます。取引先・金融機関・採用候補者がインターネット検索で確認できる状態が継続するため、ブランド信頼性への影響は軽視できません。

課徴金

景表法は対価合計額の3%、薬機法は対価合計額の4.5%の課徴金が課されます。課徴金は利益ではなく売上から算定されるため、利益率の低い商品でも大きな負担となります。

景表法(第5条第1号・第2号違反)に対しては、対価合計額の3% の課徴金が課されます。

薬機法についても、令和元年(2019年)改正・令和3年(2021年)8月施行により課徴金制度が導入されました(第75条の5の2)。第66条第1項(誇大広告禁止)に違反した場合、対価合計額の4.5% の課徴金の納付が命じられます。なお、同一行為について景表法の課徴金命令がある場合は、薬機法の課徴金額から景表法分(3%分)が控除されます。

刑事罰

薬機法第66条違反には、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金(またはその両方) が定められています(第85条第4号)。規制対象は「何人も」であり、広告主だけでなく、制作・配信に関与した広告代理店や実際に投稿を行ったアフィリエイターも対象となる可能性があります。

よくある質問

Q. 「医師監修」と記載した場合、薬機法違反になりますか?

A. 記載の仕方によって判断が分かれます。医師が成分・製造工程等を確認したという事実の表示は、それ自体が直ちに違反となるわけではありません。ただし、「皮膚科医も推奨」「専門医が認めた効果」のように、医療関係者が効能・効果を保証しているとの誤認を与える表現は、薬機法第66条第2項に抵触するおそれがあります。「医師監修(効能・効果を保証するものではありません)」等の打消し表示とセットで使う場合も、打消し表示が消費者に認識されるかどうかを含めて個別に判断する必要があります。

Q. 「実感○○%(自社モニター調べ)」という表現は問題ありませんか?

A. 実際にモニター調査を実施しており、データが保管されていれば、景表法の不実証広告規制(第7条第2項)への対応としては直ちに問題とはなりません。ただし、消費者庁から「合理的な根拠を示す資料」の提出を求められた場合、15日以内に提出できなければ不当表示とみなされます。調査人数・調査方法・調査時期を明示したうえで、データを適切に保管しておくことが重要です。数値の表示方法にも注意が必要です。「満足度93%!!」と大きく表示し、離れた場所の小さな文字で「使いやすさ調べ」と補記する方法は不十分とされています。「使いやすさの満足度93%!!」のように、何を測定した数値かを主表示の中で明示することが求められます。

Q. OEMメーカーが作成した広告文はそのまま使ってよいですか?

A. 製造販売業者として最終的な責任を負うのは貴社です。OEMメーカーが作成した広告文の内容が法令に適合しているかを確認・承認する義務は、製造販売業者側にあります。「OEMメーカーに任せていた」という事情は、行政処分を回避する理由にはなりません。

Q. 広告チェックの費用と期間はどのくらいですか?

A. 費用は3.3万円〜/1媒体(税込)です。LP1本・EC商品ページ1件・SNS投稿文1セットをそれぞれ1媒体として算定します。複数媒体の一括依頼は別途ご相談ください。期間は受領後1〜2週間程度を目安としていますが、対象の量と内容によって異なります。

Q. 輸入化粧品の広告チェックにも対応していますか?

A. 対応しています。海外ブランドの日本語版LPや商品説明文は、原文が薬機法56品目を超える効能表現を含むケースが多くあります。INCI名から日本語全成分表示名称への変換も含めて対応できます。

当事務所の強み:成分知識と薬機法・景表法の一体チェック

化粧品・健康食品の広告リーガルチェックで難しいのは、成分名や作用の記述が薬機法上どの規定に抵触するかを判断する部分です。法令の文言だけを読んでも、化学・生物学的な背景知識がなければ「どこまでが許容される表現か」の線引きが難しいケースがあります。

元化学メーカー研究員として化粧品原料の研究開発に携わった経験と、YMAA(薬機法・医療法適法広告取扱個人認証)による広告適法性の評価知識をもとに対応します。

  • LP・広告文・パッケージ表示のリーガルチェック:薬機法・景表法に照らして問題箇所を特定し、修正案をご提案します(3.3万円〜/1媒体)
  • INCI名から日本語成分表示名称への変換と適法性確認:輸入化粧品の成分表をもとに、ネガティブリストとの照合も含めて確認します
  • SNS・インフルエンサー施策の事前確認:投稿内容のドラフト段階での確認に対応します

広告文の全体をお送りいただくだけで、修正が必要な箇所を絞り込めます。まずはご連絡ください。

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