特定アルコールとは|一般アルコールとの違いとアルコール事業法の許可要件
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
工業用アルコール(エタノール)は、化粧品原料や洗浄剤、化学合成の基礎物質として幅広い産業で使われています。ただし高い酒税がかかる飲料用アルコールの代わりに、無税の工業用アルコールが不正に流用されれば、国の税収と市場秩序が損なわれます。
そのためアルコール事業法は、「90度以上」のアルコールに対して経済産業省による厳格な流通管理を敷いています。特定アルコールと一般アルコールのどちらを選ぶかで、必要な手続きの量が大きく変わります。
「コストを浮かすために生産用アルコールを研究開発部門に流用した」「重量換算で在庫管理をしており、法定の容量計算とズレが生じていた」。こうした現場での運用が、重大な法令違反や納付金徴収を招くケースが想定されます。元化学研究者の視点を交え、区分の違いから許可申請、許可取得後の帳簿・報告義務までを整理します。
アルコール事業法とは

アルコール事業法とは、工業用アルコールが酒類の原料に不正使用されることを防ぎつつ、工業用に確実に供給されることを確保するための法律です。アルコールは国民生活や産業活動に不可欠な基礎物資である一方、酒類と同一の特性(飲用でき、致酔性がある等)を持つためです。
主に以下の3つの制度によって管理されています。
- 一般アルコール(流通管理)の許可制度
- 工業用アルコールの製造、輸入、販売、使用を行うには、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります(法第3条第1項・第16条第1項・第21条第1項・第26条第1項)。許可を受けた事業者には帳簿の記載や年1回の定期報告が課され、事後チェックにより適正な流通体系が構築されています。このような許可を受けて流通するアルコールを「一般アルコール」と呼びます。
- 特定アルコール(自由流通)の販売
- 工業用であっても、新商品の開発などで使用内容を明らかにしたくない場合や、使用数量が明確でない場合など、厳格な流通管理になじまないケースがあります。こうした場合のために「特定アルコール」という制度があります。特定アルコールは、酒類原料への不正使用を防止するための「加算額(酒税相当額)」を上乗せした価格で、製造事業者や輸入事業者が販売するものです。加算額が含まれているため、購入して販売・使用する場合は事前の許可や帳簿の記載、定期報告等が不要となります。
- 緊急時の安定供給確保のための措置
- 工場事故や自然災害等によりアルコールの供給が大幅に不足すると見込まれる際、経済産業大臣は製造事業者や輸入事業者に対し、製造・輸入予定数量の増加を図るなどの措置を勧告し、安定供給を確保する仕組みがあります。
アルコール事業法における「アルコール」の定義

規制の対象になるかどうかは、濃度と法律の適用関係の2点で決まります。それぞれ確認します。
容量で判定する90度以上という基準
本法が対象とするアルコールとは、「アルコール分(温度15度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量)が90度以上のもの」を指します(法第2条第1項)。
実務上きわめて重要なのは、これが重量ではなく容量(体積)で計測される点です。液体は温度によって体積が膨張・収縮します。現場での配合計算や在庫管理を重量換算のみで行っている場合、法的な報告数値(15度換算容量)との乖離が生じます。結果として過少報告・過大報告のリスクを招くため注意が必要です。
酒税法の製造免許を受けている場合の適用除外
酒税法との棲み分けにも注意が必要です。酒税法第7条第1項により酒類の製造免許を受けた者には、適用除外の規定があります。その免許を受けた製造場において酒類の原料として製造するアルコールには、本法の規定が適用されません(法第42条)。
成分が同じエタノールであっても、どの法律の枠組みで取り扱うかによって、適用される規制や免除規定が異なる点に留意してください。
一般アルコールと特定アルコールの違い

どちらを選定するかは、主に「調達コスト」と「求められる管理義務」、そして「使用目的や使用量が明確かどうか」を基準に判断します。
| 区分 | メリット | 管理負担(義務) |
|---|---|---|
| 一般アルコール | 加算額が含まれず、安価に調達可能 | 製造・輸入・販売・使用のすべてに事前許可が必要。帳簿記帳、年度報告義務がある |
| 特定アルコール | 譲渡・使用に関する許可や報告が不要 | 酒税相当の「加算額」が含まれるため高価。製造・輸入段階での許可は依然必要 |
一般アルコールとは
一般アルコールとは、経済産業大臣の許可を受けた事業者間で、流通管理のもとに取引されるアルコールです。「使用目的や使用量が明確であり、厳格な管理義務を果たせるが、調達コストを抑えたい場合」に選定します。
- 前提条件:事前に経済産業大臣の許可を受け、日々の受払数量の帳簿への記帳や、年1回の定期報告といった流通管理体制を継続して維持できること。
- メリット:酒税に相当する「加算額」が含まれていないため、特定アルコールに比べて安価に調達できます。
- 適している用途:
- 既存製品の量産工場など、製品1単位あたりに使用するアルコールの量(使用原単位)が明確に定まっている場合。
- 使用工程が確立されている場合。
特定アルコールとは
特定アルコールとは、加算額を含む価格で、製造の許可または輸入の許可を受けた者が譲渡するアルコールをいいます(法第2条第4項)。「使用量や目的が流動的であったり、機密性が高く、事前の許可や帳簿管理などの手続きになじまない場合」に選定します。
販売の許可を定める法第21条第1項、使用の許可を定める法第26条第1項は、いずれも条文上「アルコール(特定アルコールを除く。)」と規定されています。特定アルコールを購入して販売・使用する場合に許可が不要となるのは、この条文上の除外によるものです。
- 前提条件:1リットルあたり900〜990円の加算額(酒税相当額)が上乗せされているため、一般アルコールに比べて調達コストが高くなることを許容できること。
- メリット:購入して使用・販売するにあたって、事前の許可や帳簿への記帳、定期報告といった手続きが不要になります。
- 適している用途:
- 新商品の開発や試験研究などで、使用内容(独自のノウハウや成分の配合など)を外部に明らかにしたくない場合。
- 試作段階などで、製品1単位あたりのアルコール使用数量がはっきりしない(変動する)場合。
- 使用量がごくわずかであり、許可申請や帳簿管理といった事務負担を避けたい場合。
一般アルコールの流用が招く違反事例
「コストを下げたいから」という理由だけで、許可を受けていない用途に一般アルコールを流用することは法律違反にあたります。
例えば「生産部門では一般アルコールの使用許可を受けているが、研究部門の試作開発にも安価な一般アルコールを流用した」というケースです。この場合、納付金(加算額×数量)の徴収や行政処分の対象になります。
試験研究や試作でアルコールを使用する場合の選択肢は2つです。「試験研究用」として別途基準を満たし、一般アルコールの使用許可を受ける方法。もうひとつは、手続きが不要な特定アルコールを選定して購入する方法です。
アルコール事業の新規許可申請

アルコールを取り扱う事業を新たに始める場合、事業開始前に経済産業大臣(窓口は経済産業局長)へ許可申請を行います。一般アルコールはすべての事業で許可申請が必要です。一方、特定アルコールは製造事業者・輸入事業者の場合のみ許可申請が必要になります。
| 区分 | 製造事業 | 輸入事業 | 販売事業 | 使用 |
|---|---|---|---|---|
| 一般アルコール | 許可必要 | 許可必要 | 許可必要 | 許可必要 |
| 特定アルコール | 許可必要 | 許可必要 | – | – |

製造・輸入・販売・使用で異なる許可基準
4つの事業は、アルコールの流通における役割と、それに伴って求められる許可基準が異なります。
- 製造事業(法第3条第1項)
- アルコールを製造(精製を含む)して譲渡する事業です。自ら製造したアルコールは、他の許可事業者等(製造、輸入、販売、使用、承認試験研究製造者)以外には譲渡できません。
- 事業を継続するための「経理的基礎」に加えて、90度以上のアルコールを継続的に製造できる「技術的能力」を有していることが求められます。
- 輸入事業(法第16条第1項)
- 海外からアルコールを輸入して譲渡する事業です。輸入したアルコールは他の許可事業者等以外には譲渡できません。また、他の許可事業者からアルコールを譲り受けること(国内仕入れ)はできません。
- 独自の許可基準:事業を継続するための「経理的基礎」を有していることが求められます(技術的能力は問われません)。
- 販売事業(法第21条第1項)
- アルコールを仕入れて販売する事業です。他の許可事業者等にはアルコールを譲渡できますが、それ以外の者には譲渡できません。
- 独自の許可基準:輸入事業と同様に、事業を継続するための「経理的基礎」を有していることが求められます。
- 使用(許可使用者・法第26条第1項)
- 製品の原料、機械器具の洗浄、試験研究などの工業用途でアルコールを使用する者です。取得したアルコールを自ら消費する立場のため、他者への譲渡は原則として禁止されています(経済産業局長の承認を受けた場合のみ可)。
- 「使用方法がアルコールの数量を適確に管理できるものと認められること」が求められ、具体的には製品1単位あたりに使うアルコールの量(使用原単位)が明確であることが必要です。
これらに加え、全事業に共通する許可基準が2つあります。「アルコールの数量の管理のための措置が基準に適合していること」と、「アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと(立入検査に支障がない等)」です。
新規許可申請手続きの手順
新規許可申請は、基本的に全事業共通の3ステップで進行します。提出書類の一部と、許可後に納付する登録免許税の金額が事業によって異なります。
- 申請書類の準備・提出(事業開始前):必要な申請書と添付書類を準備し、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長へ提出します。
- 審査・許可書の交付:提出された書類に基づき、経済産業局で審査(経理的基礎や数量管理体制などの確認)が行われます。審査を通過すると、許可番号等が記された「許可書」が交付されます。
- 登録免許税の納付(許可日から1ヶ月以内):事業ごとに定められた登録免許税を銀行や郵便局等で納付します。その領収証書(正本)を「登録免許税納付届」の裏面に貼付し、許可日から1ヶ月以内に経済産業局へ提出します。
各事業の必要書類と登録免許税額
すべての事業において、設備ごとの「図面及び配置図」「設備の構造図」、法第5条各号(欠格条項)に該当しないことの「誓約書」、個人の場合は「住民票」、法人の場合は「定款又は寄附行為」などの提出が必要です。これに加えて、事業ごとに以下の書類や税額が異なります。法人の場合の「登記事項証明書」は、現在は原則として添付不要です。
- 製造事業
- 技術的能力を示すための「主たる技術者の履歴書」、および経理的基礎の確認のための「所要資金の額及び調達方法を記載した書類」「最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)」。
- 登録免許税:15万円
- 輸入事業
- 経理的基礎の確認のための「所要資金の額及び調達方法を記載した書類」「最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)」。
- 登録免許税:15万円
- 販売事業
- 経理的基礎の確認のための「所要資金の額及び調達方法を記載した書類」「最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)」。
- 登録免許税:9万円
- 使用許可
- 使用方法と数量管理を明確にするための「アルコール使用明細書」、および使用過程で回収アルコールが生じる場合は「回収アルコール等に関する事項」(※所要資金の額等を記載した書類は、局が必要と判断した場合のみ提出)。
- 登録免許税:1万5千円
許可取得後に続く帳簿・報告義務

アルコール事業法の許可には、毒劇法のような一定年数ごとの更新手続きはありません。その代わり、帳簿・報告・変更手続きが継続的な義務として課されます(法第9条)。
毎年5月末日までの業務報告書
すべての許可事業者(製造・輸入・販売・使用)には、年1回、前年度(4月1日〜3月31日)の業務内容をまとめた報告書を提出する義務があります(法第9条第2項)。
- 提出期限:毎年5月末日まで
- 提出先:主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
- 注意点:前年度にアルコールの受払いや使用の実績が全くなかった場合でも、報告書の提出は必要です。
- 提出書類:事業ごとに以下の書類が必要です。
- 製造事業:アルコール製造業務報告書、原料用アルコール譲受け一覧表、製品アルコール譲渡一覧表
- 輸入事業:アルコール輸入業務報告書、アルコール譲渡一覧表
- 販売事業:アルコール販売業務報告書、アルコール譲受け一覧表、アルコール譲渡一覧表
- 許可使用者:アルコール使用業務報告書、アルコール譲受け一覧表
帳簿の記帳と5年間の保存義務
すべての許可事業者は、事業場(製造場、貯蔵所、営業所、使用施設など)ごとに帳簿を備え、アルコールの受払い等を管理する義務があります(法第9条第1項)。
- 記帳する内容:アルコールの移入・移出・製造・使用・譲渡などに関する事項を、アルコールの度数及び「発酵・合成」の別ごとに、事実に基づいて記載します。
- 蒸発などの「欠減」、事故等による「亡失・盗難」、廃棄、立入検査時の「収去」があった場合も記載が必要です。
- 許可使用者の場合、製品の出来高数量や製造年月日等も記載します。
- 帳簿の様式:アルコール事業法で定められた特定の様式はありません。法定の記載事項が網羅されていれば、自社の既存の帳簿(会計帳簿やシステム)を活用して構いません。
- 保存期間:記載の日から5年間の保存義務があります(施行規則)。
許可事項の変更手続
許可申請時に提出した内容に変更が生じた場合、その内容によって「事前に許可を受ける必要があるもの」「事前に届け出る必要があるもの」「事後に届け出る必要があるもの」の3つに分かれます。
- 事前に「変更許可」が必要なケース
- 製造設備や貯蔵設備の「能力」の変更
- (使用のみ)新たな用途や使用方法への変更・追加、使用施設の追加、用途変更に伴う使用設備・貯蔵設備の能力・構造の変更
- ※設備の能力変更や、用途・使用施設の追加の際は、新たに登録免許税の納付が必要になる場合があります。
- 事前に「変更届出」が必要なケース
- 主たる事務所の所在地、および各事業場(製造場、貯蔵所、営業所、使用施設等)の所在地の変更(移転等)
- 事業開始の予定年月日の変更
- 事後に「変更届出」が必要なケース(変更後、遅滞なく提出)
- 商号、名称、氏名、住所の変更
- 法人代表者の氏名・住所の変更
- 現に営んでいる他の事業の種類の変更
- 設備の構造、計測機器、移送配管の変更(設備の「能力」の変更を伴わないもの)
- (使用のみ)使用施設ごとの用途や使用方法の廃止、製品名の変更、使用施設の廃止
なお、法人の商号や代表者等の変更に伴い提出が必要とされていた「登記事項証明書」については、令和5年10月1日以降、法務省の登記情報システムから取得できるようになったため、特に要請される場合を除き添付は不要です。
事業許可以外の申請・届出・報告事項
事業許可や変更に関する手続き以外にも、事業の運営や終了、トラブル発生時などに求められる申請・届出・報告があります。主なものを3つに整理します。
なお、これらの手続についても、加算額が上乗せされている特定アルコールのみを購入して扱う販売事業者や使用者については不要です。
原則禁止事項を特例で行うための承認申請
適正な流通管理の観点から原則として禁止されている行為でも、正当な理由がある場合には、事前に経済産業局長(または経済産業大臣)の「承認」を受けることで実施可能になります。
- 許可使用者のアルコール譲渡承認申請
- 許可使用者は原則として他者への譲渡が禁止されています。しかし、汚損等の理由による購入元への返品や、他の許可使用者へ譲渡する必要が生じた場合、事前に承認を受ければ例外的に譲渡が可能になります。
- 酒母(もろみ)の移出承認申請(製造事業)
- アルコール製造の途上にある酒母やもろみを製造場から移出することは原則認められていませんが、事前に承認を受けることで移出が可能になります。
- 試験研究のための製造・輸入承認申請
- アルコールの製造方法を試験・研究するために製造する場合や、試験・研究・分析の目的で輸入する場合、事業としての許可ではなく、その都度「承認」を受けることで実施できます。
事業を終了・引き継ぐ際の届出・申請
- 事業の廃止の届出
- 事業を廃止したときは、遅滞なく経済産業局長に届け出る必要があります。
- 届出書に加えて、廃止した日までの「業務報告書」と「譲受け・譲渡一覧表」を提出し、最後の受払実績を報告します。
- 事業の承継の届出
- 事業の全部譲渡、相続、合併、または分割(事業の全部を承継させるもの)があった場合、承継する者が欠格条項に該当しない限り、許可事業者の地位を引き継ぎます。
- 承継後、遅滞なく届出書と、その原因を証明する書類(譲渡証明書、戸籍謄本、誓約書など)を提出します。
- 必要な行為の継続の申請
- 事業の廃止や許可の取り消し、または相続人が欠格条項に該当して事業を引き継げない等の事態が発生した際、事業場にアルコール(半製品含む)の在庫が残っている場合があります。
- 申請を行うことで、経済産業局長が指定した期間に限り、残ったアルコールの製造、譲渡、使用を継続して処分できます。
亡失報告とアルコール廃棄処分の届出
- 亡失(盗難)の報告
- タンクや配管の破損・横転事故によるアルコールの流出、火災による焼失、紛失、盗難などが発生した場合は、直ちに管轄の経済産業局長へ報告書を提出し、検査を受ける義務があります(法第9条第3項)。
- アルコールの廃棄処分の届出
- 一般アルコール(使用後に生じた90度以上の回収アルコールを含む)を廃棄処分する場合は、事前に経済産業局長へ届け出る必要があります。
- 届出を行った上で、経済産業局の職員の立ち会いのもとで廃棄作業を実施します。在庫処分のスケジュールを組む際は、立会日程の調整期間を見込んでおくと安全です。
よくある質問
区分の判断と許可後の実務でご質問の多い点をまとめます。
Q. アルコール専売法とアルコール事業法はどう違いますか。
アルコール専売法は、アルコール事業法の附則第9条により廃止された旧法です。かつては国がアルコールの製造・販売を専売として直接管理していましたが、現在は許可制と加算額制度による流通管理へ移行しています。現行の根拠法はアルコール事業法のみとなるため、古い資料を参照する際は注意が必要です。
Q. 特定アルコールを購入して使う場合も、許可や報告は必要ですか。
購入して販売・使用するだけであれば、許可・帳簿・定期報告のいずれも不要です。販売の許可を定める法第21条第1項と、使用の許可を定める法第26条第1項が、いずれも対象から特定アルコールを除いているためです。ただし特定アルコールを製造・輸入する側には許可が必要になります。
Q. 前年度にアルコールの受払いがなかった場合も、業務報告書は必要ですか。
実績がゼロであっても提出が必要です。許可を受けている以上、報告義務は毎年発生します。提出期限は毎年5月末日で、対象期間は前年度(4月1日〜3月31日)です。休眠状態の許可を保有している場合も、報告漏れが行政指導につながることがあります。
Q. 一般アルコールを廃棄する場合はどうすればよいですか。
事前に経済産業局長へ廃棄処分の届出を行い、職員の立ち会いのもとで廃棄します。使用後に生じた90度以上の回収アルコールも同じ扱いです。自社の判断で先に廃棄してしまうと帳簿上の数量が合わなくなるため、届出を先に済ませる手順を守ってください。
当事務所の強み:元化学研究者・FPによる専門的支援
アルコール事業法の許可取得と維持管理で重要なのは、書類の空欄を埋めることではありません。
製造・輸入・販売事業の新規申請では、事業の継続性を証明する「経理的基礎」の審査が行われます。所要資金の額及び調達方法を記載した書類や財務諸表等が対象です。設備投資を伴う場合の資金計画や、既存設備を活用する場合の財務的裏付けは、FPとしての視点を活かして組み立てます。
度数の容量換算による申請要否の判断、許可後の実績報告、適法な帳簿の構築についても対応します。化学研究者として現場で培った知見が活きる領域です。
- 製造・輸入・販売・使用の新規許可申請と使用明細書の作成支援
- 経理的基礎を示す資金計画・財務資料の作成
- 許可取得後の記帳指導と毎年の業務報告書の作成代行
- 変更許可・変更届出、廃止・承継の手続き

化粧品製造など他法令の許認可と連動するケースも多くあります。

一般アルコールと特定アルコール、どちらで進めるかで手続きの量が大きく変わります。調達先を決める前の段階でご相談ください。


