指定数量の倍数とは|倍数計算の方法と危険物6類の指定数量一覧
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
「自社倉庫に化学品を増やしたが、届出が必要な量に達しているかわからない」
指定数量の倍数は、消防法上どの手続きが必要になるかを決める指標です。製造業や化学品の販売業では、この判断を誤ると消防法違反の状態が続くことになります。
計算式そのものは単純ですが、複数の品目を扱う現場では合算や単位の使い分けに落とし穴があります。元化学メーカー研究員(甲種危険物取扱者)の知見をもとに、第1類から第6類まで全類対応の計算方法を実例付きで整理します。
指定数量の倍数とは

指定数量の倍数とは、実際に貯蔵・取扱いをしている危険物の量が、法令の定める基準量の何倍にあたるかを示す数値です。「指定倍数」と呼ばれることもあります。次の式で求めます。
倍数 = 貯蔵量(または取扱量) ÷ 指定数量
前提となる指定数量は、危険物の危険性を勘案して政令で定められた数量です(消防法第9条の4)。危険物の類別・品名・性質を定めるのは消防法別表第一です。一方、品名ごとの具体的な数量は危険物の規制に関する政令第1条の11および別表第三が定めています。
倍数0.2と1.0が分ける3つの規制段階
倍数の大きさによって、必要な手続きが3段階に分かれます。
| 倍数の範囲 | 法的根拠 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 1.0以上 | 消防法第10条・第11条 | 危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)の設置許可申請 |
| 0.2以上1.0未満(少量危険物) | 消防法第9条の4・火災予防条例 | 少量危険物貯蔵・取扱届出(貯蔵開始7日前まで) |
| 0.2未満 | 規制なし | 届出不要 |
「倍数1.0未満だから問題ない」という認識は誤りで、0.2以上であれば条例に基づく届出義務が生じます。倍数0.2以上1.0未満の危険物を少量危険物と呼びます。届出の根拠は市町村の火災予防条例となるため、基準の細部は自治体ごとに確認が必要です。

1品目のみを保管する場合の倍数計算
まず、1品目のみを保管するシンプルなケースで計算の基本を押さえます。第4類とそれ以外で使う単位が変わる点が最初のポイントです。
液体危険物(第4類)を体積で計算する場合
第4類危険物(引火性液体)は体積(L)で計算します。
例:酢酸エチルを150L保管する場合
酢酸エチルは第4類第一石油類・非水溶性に該当し、指定数量は200Lです。
倍数 = 150 ÷ 200 = 0.75
倍数が0.2以上1.0未満のため、少量危険物の届出が必要です。
第4類以外の危険物(第1・2・3・5・6類)を質量で計算する場合
第4類を除く危険物は、固体・液体を問わず質量(kg)で計算します。
例:塩素酸ナトリウム(第1類・第一種酸化性固体)を30kg保管する場合
指定数量は50kgです。
倍数 = 30 ÷ 50 = 0.60
少量危険物の届出が必要です。なお、第4類以外の危険物を体積で計算してしまう誤りが実務では多く見られます。SDSに記載された容量(L)ではなく、質量(kg)を使うことを確認してください。
物質名から調べる指定数量の早見表
製造業の現場で登場しやすい物質について、指定数量を五十音順にまとめます。手元の品目から直接引ける形にしていますので、倍数計算の入口としてご利用ください。数値はいずれも危険物の規制に関する政令別表第三に基づいています。
| 物質名 | 類・品名 | 指定数量 |
|---|---|---|
| アセトン | 第4類 第一石油類・水溶性 | 400 L |
| イソプロパノール(IPA) | 第4類 アルコール類 | 400 L |
| エタノール | 第4類 アルコール類 | 400 L |
| エチレングリコール | 第4類 第三石油類・水溶性 | 4,000 L |
| 塩素酸ナトリウム | 第1類 第一種酸化性固体 | 50 kg |
| 黄りん | 第3類 黄りん | 20 kg |
| ガソリン | 第4類 第一石油類・非水溶性 | 200 L |
| 過塩素酸 | 第6類 過塩素酸 | 300 kg |
| 過酸化水素(濃度36%超) | 第6類 過酸化水素 | 300 kg |
| カリウム | 第3類 カリウム | 10 kg |
| キシレン | 第4類 第二石油類・非水溶性 | 1,000 L |
| グリセリン | 第4類 第三石油類・水溶性 | 4,000 L |
| 軽油 | 第4類 第二石油類・非水溶性 | 1,000 L |
| 酢酸 | 第4類 第二石油類・水溶性 | 2,000 L |
| 酢酸エチル | 第4類 第一石油類・非水溶性 | 200 L |
| 硝酸(比重1.49超) | 第6類 硝酸 | 300 kg |
| 重油 | 第4類 第三石油類・非水溶性 | 2,000 L |
| 硫黄 | 第2類 硫黄 | 100 kg |
| 赤りん | 第2類 赤りん | 100 kg |
| 灯油 | 第4類 第二石油類・非水溶性 | 1,000 L |
| トルエン | 第4類 第一石油類・非水溶性 | 200 L |
| ナトリウム | 第3類 ナトリウム | 10 kg |
| ベンゼン | 第4類 第一石油類・非水溶性 | 200 L |
| メタノール | 第4類 アルコール類 | 400 L |
| メチルエチルケトン(MEK) | 第4類 第一石油類・非水溶性 | 200 L |
同じ物質名でも、濃度や比重によって危険物に該当しないケースがあります。過酸化水素は濃度36%以下、硝酸は比重1.49以下であれば第6類の危険物に当たりません。手元の製品がどちらに該当するかは、SDSの濃度・比重の記載で確認してください。
危険物6類の指定数量一覧
類ごとの品名区分と指定数量を整理します。早見表に載っていない物質は、こちらで品名区分から確認してください。品名は消防法別表第一、指定数量は危険物の規制に関する政令別表第三に対応しています。
第1類(酸化性固体)
| 品名 | 代表的な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第一種酸化性固体 | 塩素酸塩類・無機過酸化物等 | 50 kg |
| 第二種酸化性固体 | 亜塩素酸塩類・硝酸塩類等 | 300 kg |
| 第三種酸化性固体 | 過マンガン酸塩類・重クロム酸塩類等 | 1,000 kg |
第一種か第二種かは試験・性状データによって決まります。同じ塩素酸塩類でも試験結果次第で種別が変わることがあるため、サプライヤーのSDS・試験成績書で確認することが重要です。
第2類(可燃性固体)
| 品名 | 指定数量 |
|---|---|
| 硫化りん | 100 kg |
| 赤りん | 100 kg |
| 硫黄 | 100 kg |
| 鉄粉 | 500 kg |
| 金属粉(アルミニウム粉・亜鉛粉等) | 500 kg |
| マグネシウム | 500 kg |
| 引火性固体(固形アルコール等) | 1,000 kg |
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)
| 品名 | 指定数量 |
|---|---|
| カリウム | 10 kg |
| ナトリウム | 10 kg |
| アルキルアルミニウム | 10 kg |
| アルキルリチウム | 10 kg |
| 黄りん | 20 kg |
| アルカリ金属類(カリウム・ナトリウムを除く) | 50 kg |
| 有機金属化合物(アルキルアルミニウム・アルキルリチウムを除く) | 50 kg |
| 金属の水素化物・りん化物・炭化物 | 300 kg |
第3類は少量でも危険性が極めて高い品目が多く、指定数量が10kgと小さいものが含まれます。研究施設では特に注意が必要です。
第4類(引火性液体)
製造業で最も多く扱われる類です。第4類は体積(L)で管理します。
| 品名 | 代表的な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル・二硫化炭素 | 50 L |
| 第一石油類・非水溶性 | ガソリン・ベンゼン・トルエン・酢酸エチル | 200 L |
| 第一石油類・水溶性 | アセトン・ピリジン | 400 L |
| アルコール類 | メタノール・エタノール・イソプロパノール | 400 L |
| 第二石油類・非水溶性 | 灯油・軽油・キシレン | 1,000 L |
| 第二石油類・水溶性 | 酢酸・プロピオン酸 | 2,000 L |
| 第三石油類・非水溶性 | 重油・クレオソート油 | 2,000 L |
| 第三石油類・水溶性 | エチレングリコール・グリセリン | 4,000 L |
| 第四石油類 | ギヤー油・シリンダー油等の潤滑油 | 6,000 L |
| 動植物油類 | アマニ油・大豆油等 | 10,000 L |
水溶性・非水溶性の区別を誤ると指定数量が変わります。アセトンを「非水溶性・200L」と判断すると倍数が2倍になる計算ミスが起こりえます。水溶性かどうかはSDSの物理的・化学的性質の欄で確認してください。
第5類(自己反応性物質)
| 品名 | 代表的な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第一種自己反応性物質 | 有機過酸化物・硝酸エステル類 | 10 kg |
| 第二種自己反応性物質 | ニトロ化合物・ニトロソ化合物等 | 100 kg |
第6類(酸化性液体)
| 品名 | 代表的な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 過塩素酸 | 過塩素酸 | 300 kg |
| 過酸化水素 | 過酸化水素(濃度36%超) | 300 kg |
| 硝酸 | 硝酸(比重1.49超) | 300 kg |
| その他のもの | ハロゲン間化合物等 | 300 kg |
複数品目が混在する場合の合算
製造業の現場では、複数の危険物を同一の保管場所に置くケースが一般的です。品名または指定数量を異にする2以上の危険物を、同一の場所で貯蔵・取扱いする場合が該当します。このとき、それぞれの倍数を合算した値が1.0以上になれば、指定数量以上を扱っているものとみなされます(消防法第10条第2項)。
複数品目の倍数合算式
合計倍数 = (品目Aの貯蔵量 ÷ 品目Aの指定数量)+ (品目Bの貯蔵量 ÷ 品目Bの指定数量)+ ……
この合計値が0.2以上で届出、1.0以上で設置許可申請の対象になります。
計算例1:同じ第4類の2品目を保管する場合
溶剤を2種類保管する工場の例です。
| 品目 | 指定数量 | 貯蔵量 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| トルエン(第一石油類・非水溶性) | 200 L | 30 L | 0.15 |
| 灯油(第二石油類・非水溶性) | 1,000 L | 100 L | 0.10 |
| 合計 | 0.25 |
単品ではそれぞれ届出不要の量(0.20未満)ですが、合算すると0.25になり届出が必要です。
計算例2:液体と固体など異なる類が混在する場合
化学品を複数類保管する研究・製造施設の例です。
| 品目 | 類 | 指定数量 | 貯蔵量 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 酢酸エチル(第一石油類・非水溶性) | 第4類 | 200 L | 60 L | 0.30 |
| エタノール(アルコール類) | 第4類 | 400 L | 120 L | 0.30 |
| 塩素酸ナトリウム(第一種酸化性固体) | 第1類 | 50 kg | 10 kg | 0.20 |
| 合計 | 0.80 |
液体(L)と固体(kg)が混在しても、それぞれの倍数を計算してから合算します。単位の異なる品目を混同しないことが重要です。
計算例3:合算で設置許可申請が必要になる場合
仕入れ量が増えた化学品販売業の例です。
| 品目 | 指定数量 | 貯蔵量 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| MEK(第一石油類・非水溶性) | 200 L | 100 L | 0.50 |
| IPA(アルコール類) | 400 L | 160 L | 0.40 |
| 酢酸(第二石油類・水溶性) | 2,000 L | 500 L | 0.25 |
| 合計 | 1.15 |
各品目を単品で見ると少量危険物の範囲内ですが、合算で1.15となり危険物施設の設置許可申請が必要です。

倍数計算で見落としがちな4つの落とし穴
計算式を正しく適用しても、品目の分類や保管場所の範囲の解釈を誤ると倍数が変わります。実務で多い落とし穴を4点まとめます。
第4類とそれ以外で異なる計算単位
第4類(引火性液体)は体積(L)、それ以外の類は原則として質量(kg)で指定数量が設定されています。第4類以外の危険物を体積で保管量を把握している場合は、密度を用いてkgに換算する必要があります。SDSに記載された密度(比重)を使って算出してください。
水溶性・非水溶性で2倍変わる指定数量
第4類の第一・第二・第三石油類は、水溶性か非水溶性かで指定数量が2倍異なります。アセトンは水溶性(指定数量400L)、酢酸エチルは非水溶性(指定数量200L)です。SDSのセクション9「物理的及び化学的性質」の「水溶解度」欄を確認してください。
混合物・市販製品の危険物該当性
市販の化学製品の中には、危険物に該当する成分が複数含まれるものがあります。混合物全体としての危険物分類は、成分ごとの引火点・物性を踏まえた判断が必要です。SDSに「危険物に該当しない」と記載されていても、成分の物性データが不完全なケースがあります。記載内容の根拠が不明な場合は、SDS作成者へ確認することをお勧めします。

テナントビル・工場団地での同一場所の範囲
同一建物または同一敷地内に複数のテナント・事業者が存在する場合、原則として保管場所が物理的に分離されていない限り、建物全体の数量を合算して倍数計算を行います。「自社分だけ計算したら0.2未満だった」という認識が通用しないケースがあります。テナントビルに入居する際は、管理会社または消防署への事前確認を推奨します。
よくある質問
計算の実務でご質問の多い点をまとめます。
Q. 「指定数量の倍数」と「指定倍数」は同じ意味ですか。
同じものを指しています。法令上の用語は「指定数量の倍数」で、消防法第10条第2項や届出様式でもこの表記が使われます。現場では「指定倍数」と略されることが一般的です。危険物貯蔵所の品名・数量変更届出書でも、倍数の変更が届出事項として扱われます。
Q. 指定数量の倍数計算はどの時点で確認すればよいですか。
化学品の仕入れ量や保管品目を変更するたびに計算し直すことが重要です。品目を追加した段階では単品計算で問題ないように見えても、合算すると閾値を超えることがあります。保管台帳を定期的に見直し、倍数計算を現状に合わせて更新することをお勧めします。
Q. 同じ品目を複数の建物に分散して保管すれば、合算されませんか。
同一敷地内で物理的に隔離されていない場合は、原則として合算されます。建物を分けても、敷地が同一であれば合算して判断されることがあります。分散保管によって規制を免れようとする考え方は、通用しないケースがほとんどです。管轄消防署への事前相談を推奨します。
Q. 倍数が1.0以上と判明した場合、すぐに施設を止める必要がありますか。
消防法第10条第1項のただし書きに、仮貯蔵・仮取扱の規定があります。所轄消防長または消防署長の承認を受けることで、10日以内の期間に限って認められる場合があります。ただし恒常的な解決にはなりません。設置許可申請の準備と並行して、消防署への早期相談を推奨します。

当事務所の強み:SDSを読んだ上での倍数計算と届出支援
指定数量の倍数計算で難しいのは、計算式よりも「品目の危険物分類が正しいかどうか」の判断です。水溶性・非水溶性の誤判断、SDSの不完全な物性データ、混合物の取扱い。こうした判断には、化学物質の性状を読み解く専門知識が求められます。
当事務所は、元化学メーカー研究員(甲種危険物取扱者)としての知見と行政書士の法的専門性を組み合わせ、以下の支援が可能です。
- SDSに基づく危険物該非判定と倍数計算:引火点・比重・水溶解度などの物性データから、品目ごとの分類・指定数量を判定します。
- 全品目の合算計算と届出要否診断:取り扱い全品目を洗い出し、現状の届出状況に漏れがないかを確認します。
- 少量危険物届出・設置許可申請のワンストップ対応:計算結果をもとに必要な手続きまで一貫して対応します。
倍数が閾値をまたぐかどうかは、仕入れ量を増やす前の段階で判明します。発注計画が固まる前にご相談いただければ、設備投資の手戻りを防げます。


