指定数量の倍数計算|複数品目の合算ルールと全6類指定数量一覧
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
「自社倉庫に化学品を増やしたが、届出が必要な量に達しているかわからない」
製造業や化学品の販売業では、こうした判断を誤ると消防法違反の状態が続くことになります。消防法は、危険物の貯蔵・取扱量を「指定数量の倍数」という形で数値化し、その倍数に応じて必要な手続きを3段階に定めています。
計算式は単純ですが、複数の品目を扱う現場では合算ルールや単位の使い分けに落とし穴があります。本記事では、元化学メーカー研究員(甲種危険物取扱者)の知見をもとに、第1類から第6類まで全類対応の計算方法を実例付きで解説します。
指定数量の倍数と消防法上の3段階規制

指定数量は、消防法別表第一が危険物の品名ごとに定める数量で、この数量を超えるかどうかで法的な規制が大きく変わります。倍数は次の式で求めます。
倍数 = 貯蔵量(または取扱量) ÷ 指定数量
倍数の大きさによって、必要な手続きが以下の3段階に分かれます(消防法第10条・第9条の4)。
| 倍数の範囲 | 法的根拠 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 1.0以上 | 消防法第10条・第11条 | 危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)の設置許可申請 |
| 0.2以上1.0未満(少量危険物) | 消防法第9条の4・火災予防条例 | 少量危険物貯蔵・取扱届出(貯蔵開始7日前まで) |
| 0.2未満 | 規制なし | 届出不要 |
「倍数1.0未満だから問題ない」という認識は誤りで、0.2以上であれば条例に基づく届出義務が生じます。詳細は次の記事で確認できます。

1品目のみを保管する場合の計算手順

まず、1品目のみを保管するシンプルなケースで計算の基本を押さえます。
液体危険物(第4類)の場合
第4類危険物(引火性液体)は体積(L)で計算します。
例:酢酸エチルを150L保管する場合
酢酸エチルは第4類第一石油類・非水溶性に該当し、指定数量は200Lです。
倍数 = 150 ÷ 200 = 0.75
倍数が0.2以上1.0未満のため、少量危険物の届出が必要です。
第4類以外の危険物(第1・2・3・5・6類)の場合
第4類を除く危険物は、固体・液体を問わず質量(kg)で計算します。
例:塩素酸ナトリウム(第1類・第一種酸化性固体)を30kg保管する場合
指定数量は50kgです。
倍数 = 30 ÷ 50 = 0.60
少量危険物の届出が必要です。なお、第4類以外の危険物を体積で計算してしまう誤りが実務では多く見られます。SDSに記載された容量(L)ではなく、質量(kg)を使うことを確認してください。
主な危険物の指定数量一覧(全6類)

計算に必要な指定数量を類ごとに整理します。製造業・化学品取扱業で頻繁に登場する品目を中心に記載しています。いずれも消防法別表第一に基づく値です。
第1類(酸化性固体)
| 品名 | 代表的な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第一種酸化性固体 | 塩素酸塩類・無機過酸化物等 | 50 kg |
| 第二種酸化性固体 | 亜塩素酸塩類・硝酸塩類等 | 300 kg |
| 第三種酸化性固体 | 過マンガン酸塩類・重クロム酸塩類等 | 1,000 kg |
第一種か第二種かは試験・性状データによって決まります。同じ塩素酸塩類でも試験結果次第で種別が変わることがあるため、サプライヤーのSDS・試験成績書で確認することが重要です。
第2類(可燃性固体)
| 品名 | 指定数量 |
|---|---|
| 硫化りん | 100 kg |
| 赤りん | 100 kg |
| 硫黄 | 100 kg |
| 鉄粉 | 500 kg |
| 金属粉(アルミニウム粉・亜鉛粉等) | 500 kg |
| マグネシウム | 500 kg |
| 引火性固体(固形アルコール等) | 1,000 kg |
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)
| 品名 | 指定数量 |
|---|---|
| カリウム | 10 kg |
| ナトリウム | 10 kg |
| アルキルアルミニウム | 10 kg |
| アルキルリチウム | 10 kg |
| 黄りん | 20 kg |
| アルカリ金属類(カリウム・ナトリウムを除く) | 50 kg |
| 有機金属化合物(アルキルアルミニウム・アルキルリチウムを除く) | 50 kg |
| 金属の水素化物・りん化物・炭化物 | 300 kg |
第3類は少量でも危険性が極めて高い品目が多く、指定数量が10kgと小さいものが含まれます。研究施設では特に注意が必要です。
第4類(引火性液体)
製造業で最も多く扱われる類です。第4類は体積(L)で管理します。
| 品名 | 代表的な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル・二硫化炭素 | 50 L |
| 第一石油類・非水溶性 | ガソリン・ベンゼン・トルエン・酢酸エチル | 200 L |
| 第一石油類・水溶性 | アセトン・ピリジン | 400 L |
| アルコール類 | メタノール・エタノール・イソプロパノール | 400 L |
| 第二石油類・非水溶性 | 灯油・軽油・キシレン | 1,000 L |
| 第二石油類・水溶性 | 酢酸・プロピオン酸 | 2,000 L |
| 第三石油類・非水溶性 | 重油・クレオソート油 | 2,000 L |
| 第三石油類・水溶性 | エチレングリコール・グリセリン | 4,000 L |
| 第四石油類 | ギヤー油・シリンダー油等の潤滑油 | 6,000 L |
| 動植物油類 | アマニ油・大豆油等 | 10,000 L |
水溶性・非水溶性の区別を誤ると指定数量が変わります。アセトンを「非水溶性・200L」と判断すると倍数が2倍になる計算ミスが起こりえます。水溶性かどうかはSDSの物理的・化学的性質の欄で確認してください。
第5類(自己反応性物質)
| 品名 | 代表的な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第一種自己反応性物質 | 有機過酸化物・硝酸エステル類 | 10 kg |
| 第二種自己反応性物質 | ニトロ化合物・ニトロソ化合物等 | 100 kg |
第6類(酸化性液体)
| 品名 | 代表的な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 過塩素酸 | 過塩素酸 | 300 kg |
| 過酸化水素 | 過酸化水素(濃度36%超) | 300 kg |
| 硝酸 | 硝酸(比重1.49超) | 300 kg |
| その他のもの | ハロゲン間化合物等 | 300 kg |
複数品目が混在する場合の合算

製造業の現場では、複数の危険物を同一の保管場所に置くケースが一般的です。この場合は、消防法第10条第2項に基づき、各品目の倍数を合算して計算します。
複数品目の倍数合算式
合計倍数 = (品目Aの貯蔵量 ÷ 品目Aの指定数量)+ (品目Bの貯蔵量 ÷ 品目Bの指定数量)+ ……
この合計値が0.2以上で届出、1.0以上で設置許可申請の対象になります。
計算例1:2品目(同じ第4類)
溶剤を2種類保管する工場の例です。
| 品目 | 指定数量 | 貯蔵量 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| トルエン(第一石油類・非水溶性) | 200 L | 30 L | 0.15 |
| 灯油(第二石油類・非水溶性) | 1,000 L | 100 L | 0.10 |
| 合計 | 0.25 |
単品ではそれぞれ届出不要の量(0.20未満)ですが、合算すると0.25になり届出が必要です。
計算例2:異なる類が混在する場合
化学品を複数類保管する研究・製造施設の例です。
| 品目 | 類 | 指定数量 | 貯蔵量 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 酢酸エチル(第一石油類・非水溶性) | 第4類 | 200 L | 60 L | 0.30 |
| エタノール(アルコール類) | 第4類 | 400 L | 120 L | 0.30 |
| 塩素酸ナトリウム(第一種酸化性固体) | 第1類 | 50 kg | 10 kg | 0.20 |
| 合計 | 0.80 |
液体(L)と固体(kg)が混在しても、それぞれの倍数を計算してから合算します。単位の異なる品目を混同しないことが重要です。
計算例3:合算で設置許可申請が必要になるケース
仕入れ量が増えた化学品販売業の例です。
| 品目 | 指定数量 | 貯蔵量 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| MEK(第一石油類・非水溶性) | 200 L | 100 L | 0.50 |
| IPA(アルコール類) | 400 L | 160 L | 0.40 |
| 酢酸(第二石油類・水溶性) | 2,000 L | 500 L | 0.25 |
| 合計 | 1.15 |
各品目を単品で見ると少量危険物の範囲内ですが、合算で1.15となり危険物施設の設置許可申請が必要です。

倍数計算で見落としがちな4つの落とし穴

計算式を正しく適用しても、品目の分類や保管場所の範囲の解釈を誤ると倍数が変わります。実務で多い落とし穴を4点まとめます。
注意点①:第4類とそれ以外で計算単位が異なる
第4類(引火性液体)は体積(L)、それ以外の類は原則として質量(kg)で指定数量が設定されています。第4類以外の危険物を体積で保管量を把握している場合は、密度を用いて kg に換算する必要があります。SDSに記載された密度(比重)を使って算出してください。
注意点②:水溶性・非水溶性の判断
第4類の第一・第二・第三石油類は、水溶性か非水溶性かで指定数量が2倍異なります。アセトンは水溶性(指定数量400L)、酢酸エチルは非水溶性(指定数量200L)です。SDSのセクション9「物理的及び化学的性質」の「水溶解度」欄を必ず確認してください。
注意点③:混合物・製品の取扱い
市販の化学製品の中には、危険物に該当する成分が複数含まれるものがあります。混合物全体としての危険物分類は、成分ごとの引火点・物性を踏まえた判断が必要です。SDSに「危険物に該当しない」と記載されていても、成分の物性データが不完全なケースがあります。記載内容の根拠が不明な場合は、SDS作成者へ確認することをお勧めします。
注意点④:同一場所の範囲(テナントビル・工場団地)
同一建物または同一敷地内に複数のテナント・事業者が存在する場合、原則として保管場所が物理的に分離されていない限り、建物全体の数量を合算して倍数計算を行います。「自社分だけ計算したら0.2未満だった」という認識が通用しないケースがあります。テナントビルに入居する際は、管理会社または消防署への事前確認を推奨します。
よくある質問
Q. 指定数量の倍数計算はどの時点で確認すればよいですか?
A. 化学品の仕入れ量や保管品目を変更するたびに計算し直すことが重要です。品目を追加した段階では単品計算では問題ないように見えても、合算すると閾値を超えることがあります。保管台帳を定期的に見直し、倍数計算を現状に合わせて更新することをお勧めします。
Q. 同じ品目を複数の建物に分散して保管すれば、合算されませんか?
A. 同一敷地内で物理的に隔離されていない場合は原則として合算されます。建物を分けても敷地が同一であれば合算して判断されることがあるため、分散保管で規制を免れようとする考え方は、通用しないケースがほとんどです。管轄消防署への事前相談を推奨します。
Q. 倍数が1.0以上と判明した場合、すぐに施設を止める必要がありますか?
A. 消防法第10条第1項のただし書きに基づき、消防長または消防署長の承認を受けることで10日以内の仮貯蔵・仮取扱が認められる場合があります。ただし恒常的な解決にはなりません。設置許可申請の準備と並行して、消防署への早期相談を推奨します。

当事務所の強み:SDSを読んだ上での倍数計算と届出支援
指定数量の倍数計算で難しいのは、計算式よりも「品目の危険物分類が正しいかどうか」の判断です。水溶性・非水溶性の誤判断、SDSの不完全な物性データ、混合物の取扱い——こうした判断には、化学物質の性状を読み解く専門知識が不可欠です。
当事務所は、元化学メーカー研究員(甲種危険物取扱者)としての知見と行政書士の法的専門性を組み合わせ、以下の支援が可能です。
- SDSに基づく危険物該非判定と倍数計算:引火点・比重・水溶解度などの物性データから、品目ごとの分類・指定数量を正確に判定します。
- 全品目の合算計算と届出要否診断:取り扱い全品目を洗い出し、現状の届出状況に漏れがないかを確認します。
- 少量危険物届出・設置許可申請のワンストップ対応:計算結果をもとに必要な手続きまで一貫して対応します。
取り扱い品目のSDSと現在の保管量一覧をお送りいただければ、倍数計算と届出要否の診断を行います。品目の種類・量にかかわらずご相談ください。

