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危険物貯蔵所・製造所の設置許可申請|申請書の記載事項と提出先

工場や倉庫で危険物を指定数量以上取り扱う場合、危険物貯蔵所や製造所として設置許可を受ける必要があります。「許可を取ればいい」と思われがちですが、実際には申請・審査・工事・完成検査という複数のステップを経なければ施設を使用できません。

完成検査を受ける前に使用を開始すると、消防法第12条の2に基づく許可取消しや使用停止命令の対象になります。元化学メーカー研究員として工場の危険物管理に関わり、甲種危険物取扱者の資格を持つ行政書士の立場から整理します。申請書の記載事項から完成検査までを順に見ていきます。

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危険物施設の区分と許可が必要になる基準

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消防法第10条第1項は、指定数量以上の危険物は「製造所・貯蔵所・取扱所」以外の場所で貯蔵・取り扱ってはならないと定めています。指定数量以上の危険物を保有するには、いずれかの施設区分で許可を受けることになります

貯蔵所7種類・取扱所4種類の施設区分

危険物施設は3種類に大別され、貯蔵所と取扱所はさらに細分されます。

製造所:危険物を製造する施設(例:塗料・溶剤の合成工場)

貯蔵所(7種類)

  • 屋内貯蔵所
  • 屋外貯蔵所
  • 屋内タンク貯蔵所
  • 屋外タンク貯蔵所
  • 地下タンク貯蔵所
  • 簡易タンク貯蔵所
  • 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)

取扱所(4種類)

  • 給油取扱所(ガソリンスタンド)
  • 販売取扱所
  • 移送取扱所
  • 一般取扱所(上記以外で危険物を取り扱う施設)

化学メーカーや製造業でよく問題になるのは一般取扱所です。製造工程で危険物を原料や洗浄剤として使う場合がこれに該当します。倉庫で保管するだけであれば、屋内貯蔵所や屋外タンク貯蔵所といった貯蔵所の区分になります。

指定数量の倍数1.0が許可の境界線

許可が必要かどうかは、指定数量の倍数で判定します。倍数が1.0以上であれば設置許可、0.2以上1.0未満であれば少量危険物の届出が対象です。

複数の品目を扱う場合は、それぞれの倍数を合算した値で判断します(消防法第10条第2項)。

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設置許可申請書の記載事項と提出先

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申請書に何を書き、どこへ出すのかは、いずれも法令で定められています。順に確認します。

申請書に記載する8項目

設置許可申請書の記載事項は、危険物の規制に関する政令第6条第1項が次の8項目を定めています。

  1. 氏名または名称および住所(法人の場合は代表者の氏名および住所)
  2. 製造所等の別、および貯蔵所・取扱所についてはその区分
  3. 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所は常置する場所)
  4. 貯蔵し、または取り扱う危険物の類、品名および最大数量
  5. 指定数量の倍数
  6. 製造所等の位置、構造および設備
  7. 危険物の貯蔵または取扱いの方法
  8. 製造所等の着工および完成の予定期日

さらに同条第2項により、位置・構造・設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付します。実務では配置図・平面図・立面図・断面図に加え、技術上の基準への適合を説明する資料を求められます。

申請書の様式そのものは、所轄の消防本部・消防署が配布しているものを使用します。様式が自治体ごとに異なって見えても、記載事項は政令第6条で共通です。

設置許可申請書の提出先

消防法第11条第1項に基づき、提出先は設置場所によって決まります。

設置場所提出先
消防本部および消防署を置く市町村の区域当該市町村長
それ以外の市町村の区域当該区域を管轄する都道府県知事
移送取扱所(1つの消防本部等所在市町村の区域のみ)当該市町村長
移送取扱所(上記以外)都道府県知事(2以上の都道府県にわたる場合は総務大臣)

大阪市・堺市など政令市の場合は各市長が許可権者です。大阪府内の施設は原則として所轄消防署を通じて申請します。

許可申請から使用開始までの流れ

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製造所・貯蔵所・取扱所を設置する際のステップを整理します。着工前に申請する点が、他の許認可と異なる特徴です。

ステップ1:所轄消防署への事前相談

施設の構造・設備が技術上の基準を満たすかを事前に確認します。技術上の基準は消防法第10条第4項の委任により危険物の規制に関する政令が定めており、細目は危険物の規制に関する規則に置かれています。

図面を持参して消防署の予防課に相談するのが一般的です。この段階での確認不足が、後の審査落ちや設計変更コストにつながります

ステップ2:設置許可申請(消防法第11条第1項)

前掲の8項目を記載した申請書と図面を、市町村長等へ提出します。工事の着工前に行う手続きであるため、設計段階で消防署と協議しながら準備を進めることになります。

ステップ3:完成前検査(中間検査・消防法第11条の2)

政令で定める製造所・貯蔵所・取扱所については、完成検査を受ける前に、政令で定める工事の工程ごとに検査を受ける必要があります。構造・設備に関する特定事項が技術上の基準に適合しているかを確認する手続きです。

地下タンクや大型屋外タンクを設置する場合は特に注意が必要です。基準に適合していると認められた後でなければ、次の工程に進めません。

ステップ4:完成検査(消防法第11条第5項)

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施設が完成したら、市町村長等が行う完成検査を受けます。技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、施設を使用できません。

検査に合格したことを証する「完成検査済証」の交付を受けて、初めて施設を使用できます。なお変更工事の場合には例外があります。変更工事に係る部分以外について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査前でも承認を受けた部分を仮に使用できます(同項ただし書)。

ステップ5:運用開始後に続く3つの義務

許可を受けた後も、次の義務が継続します。

  • 危険物保安監督者の選任(消防法第13条第1項)
    • 政令で定める製造所等では、甲種または乙種危険物取扱者で6月以上の実務経験を有する者から選任します。選任・解任したときは遅滞なく市町村長等へ届け出ます(同条第2項)。
  • 定期点検の実施(消防法第14条の3の2)
    • 政令で定める製造所等では、定期に点検し、点検記録を作成・保存します。地下タンクを有する施設などが対象です。
  • 品名・数量・倍数の変更届出(消防法第11条の4第1項)
    • 変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。

許可後に変更が生じた場合の手続き

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変更の内容によって、許可申請と届出のどちらになるかが分かれます。判断を誤ると無許可変更として扱われるため、区別を押さえておく必要があります。

変更許可申請書の記載事項

施設の位置・構造・設備を変更する場合は、変更前に再度許可申請が必要です(消防法第11条第1項後段)。変更許可申請書の記載事項は、危険物の規制に関する政令第7条第1項が5項目を定めています。

  1. 氏名または名称および住所(法人の場合は代表者の氏名および住所)
  2. 製造所等の別、および貯蔵所・取扱所についてはその区分
  3. 製造所等の設置の場所
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由

同条第2項により、変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付します。

届出で足りるケースとの違い

一方、位置・構造・設備を変更せず、貯蔵・取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数のみを変更する場合は、変更届出で足ります(消防法第11条の4第1項)。期限は変更しようとする日の10日前までです。

許可申請と届出の区別を誤ると、無許可変更として許可取消しの対象になることがあります(消防法第12条の2第1項第1号)。設備に手を加えるかどうかが判断の分かれ目になります。

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よくある質問

申請の実務でご質問の多い点をまとめます。

Q. 危険物貯蔵所設置許可申請書の様式はどこで入手できますか。

所轄の消防本部・消防署のウェブサイトで配布されている様式を使用します。自治体によって書式のレイアウトが異なることがありますが、記載すべき内容は危険物の規制に関する政令第6条第1項の8項目で共通です。図面の縮尺や添付書類の部数は自治体ごとの運用があるため、事前相談の際に確認しておくと手戻りを防げます。

Q. 指定数量の何倍から許可が必要ですか。

指定数量以上(倍数1.0以上)の危険物を貯蔵・取り扱う場合に許可が必要です。複数の危険物を同一場所で取り扱う場合は、それぞれの倍数の合計が1.0以上になると許可対象になります(消防法第10条第2項)。倍数が0.2以上1.0未満の場合は少量危険物の届出が対象です。

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Q. 建物が完成する前に許可申請できますか。

申請は設置工事の着工前に行います。申請書には設計図書を添付し、着工および完成の予定期日も記載事項に含まれるためです(政令第6条第1項第8号)。建物完成後に申請するのではなく、設計段階で消防署と協議しながら申請書を準備するのが正しい順序になります。

Q. 許可後に事業を譲渡した場合はどうなりますか。

譲受人または引渡しを受けた者は、許可を受けた者の地位を承継します(消防法第11条第6項)。承継した場合は、遅滞なく市町村長等に届け出る必要があります。許可を取り直す必要はありませんが、届出を怠らないよう注意してください。

当事務所の強み:化学の専門知識による危険物許可申請支援

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危険物施設の許可申請でつまずきやすいのは、書類の書き方よりも「自社の設備がどの施設区分に当たるか」の判断です。区分を誤れば、技術上の基準そのものが変わってしまいます。

  • 甲種危険物取扱者・化学メーカー研究職の実務経験から、危険物の性状・GHS分類に基づいた施設区分の判断に対応
  • 設置許可・変更許可・完成検査申請をワンストップで対応
  • 少量危険物届出・高圧ガス届出とのセット申請にも対応

図面が手元にあれば、施設区分の判定と必要書類の洗い出しまで進められます。設計段階のものでも構いません。

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