工場の危険物・高圧ガス・化学物質の届出一覧|扱う量でわかる必要な手続き

工場の危険物・高圧ガス・化学物質の届出一覧|扱う量でわかる必要な手続き

新しい原料を使い始める、ガスのボンベを置く、溶剤の在庫を増やす。工場では、こうした日常の変化のたびに「どの法律の、何の届出が要るのか」が問題になります。消防法・高圧ガス保安法・化審法・安衛法・化管法は、扱う物と量によって重なって適用され、窓口もそれぞれ違います。

手続きが漏れていると、消防署の立入検査や行政の調査で、操業を始めた後に違反を指摘されることがあります。このページでは、扱う物と量から必要な手続きが分かる早見表と、法令ごとの詳しい解説記事をまとめています。

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扱う物と量でわかる届出・許可の早見表

工場でよくある場面ごとに、関わる手続きを並べました。手続きが要るかどうかは量で決まるものが多く、その境目は下の法令ごとの節で図にしています。

こんなとき関わる手続き
溶剤・油・塗料などの危険物を置く量に応じて少量危険物の届出、または危険物施設の許可(消防法)
樹脂ペレット・木製パレットなどを大量に置く指定可燃物の届出(火災予防条例)
ガスボンベを置く・ガスを充てんする量に応じて高圧ガスの貯蔵所の届出・許可、製造の届出・許可
ガスを仕入れて売る高圧ガスの販売事業の届出
アセチレン・LPガス・硫酸・アンモニアなどを一定量以上置く消防署への届出(消防法第9条の3)
新しい化学物質を製造・輸入する化審法の申出・届出と、安衛法の確認・届出
対象の化学物質を一定量以上使うPRTR届出(毎年度)
化学品を他社に売る・渡すSDSの交付
化学物質を扱う作業がある化学物質管理者の選任とリスクアセスメント

1つの原料が、危険物で、SDSの交付対象で、PRTRの対象でもある、ということがあります。

​当事務所にご依頼いただける範囲
  • 手続きの洗い出し:使う原料・在庫量・設備の計画を伺い、どの法律の手続きが要るかを一覧にします。原料のSDSを読み、危険物の類別・品名やPRTRの該当も確かめます
  • 書類の作成と申請:少量危険物の届出・危険物施設の許可・高圧ガスの届出・化審法の申出など、官公署に出す書類の作成と提出
  • 期限の管理:化審法の少量新規のように毎年度の申出が要るものや、設備の変更のたびに要る届出を、年間の予定にまとめます

どの許可が必要? かんたん診断

法令をまたぐ手続き

設備の増設は、消防法・高圧ガス保安法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法・化審法・安衛法など複数の法令の届出に関わります。届出を外部に任せる場合は、行政書士法との関係も確認が必要です。

消防法(危険物)

消防法の危険物規制は、取り扱う危険物の量が「指定数量」に対してどの割合にあるかによって、届出・許可の区分が変わります。指定数量の倍数と自社の該当区分を確認した上で、必要な手続きを確認してください。指定数量の5分の1以上・指定数量未満の少量危険物は市区町村への届出、綿花・木材チップ・合成樹脂類などの指定可燃物も一定量以上で届出の対象です。

指定数量の倍数
01/51倍
規制なし届出不要少量危険物の届出火災予防条例・開始7日前まで危険物施設の設置許可消防法・市町村長等の許可

「開始7日前まで」は大阪市の場合です。

消防法(防火管理)

危険物規制のほかに、施設の使用開始・設備の設置・防火管理体制の整備についても消防法上の手続きが必要です。開業前の防火対象物使用開始届、厨房設備・給湯湯沸設備などの火を使用する設備等の設置届、防火管理者が作成・届出する消防計画が代表的です。

高圧ガス保安法・液石法

高圧ガスの製造・貯蔵・販売・消費には、ガスの種類と量によって許可・届出・適用除外が分かれます。しきい値の考え方を最初に把握することが重要です。一般消費者向けのLPガス販売は液石法の対象で、高圧ガス保安法とは別の登録が必要です。

高圧ガスの貯蔵量と貯蔵所の区分
0300m³1,000m³3,000m³
第二種ガス貯蔵所の手続きなし第二種貯蔵所届出第一種貯蔵所許可
第一種ガス貯蔵所の手続きなし第二種貯蔵所届出第一種貯蔵所許可

液化ガスは10kgを1m³として換算します。第一種ガスは窒素・二酸化炭素・アルゴン・フルオロカーボン(難燃性のもの)・空気など(高圧ガス保安法施行令第2条第5項第4号)、第二種ガスは第一種ガス以外のガス(第三種ガスを除く。同令第5条)です。

化学物質規制(化審法・安衛法・化管法)

化学物質そのものに着目した規制は、新しい物質を作るときの届出(化審法・安衛法)、使う職場での管理(安衛法)、排出量の届出と情報の伝達(化管法・SDS)の3つに分かれます。同じ物質に複数の法律がかかることが多いため、まとめて確認してください。

新規化学物質の届出(化審法・安衛法)

新たに製造・輸入する化学物質は、化審法(化学物質審査規制法)に基づく事前届出・申出が必要です。あわせて安衛法の届出も必要になり、少量新規の枠は化審法が年1トン以下、安衛法が一の事業場で年100kg以下と、考え方が異なります。中間物・閉鎖系用途・輸出専用品や、低懸念高分子(PLC)には事前確認の制度もあります。

年間の製造・輸入数量(新規化学物質)
0100kg1トン10トン
化審法少量新規の申出1トン以下低生産量新規の申出10トン以下通常の届出
安衛法少量新規の確認100kg以下(一の事業場)通常の届出

各制度を使える数量の上限です。数量の上限がない低懸念高分子(PLC)は入れていません。

化学物質の自律管理(安衛法)

2022年の安衛法改正(労働安全衛生法の新たな化学物質規制)により、化学物質の自律管理が、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業場に義務付けられました。化学物質管理者の選任・リスクアセスメントの実施が一体的に求められます。

PRTR届出とSDS(化管法・安衛法)

第一種指定化学物質を一定量以上取り扱う事業者には、年1回のPRTR届出が義務付けられています。業種・従業員数・取扱量の3要件で対象かどうかを確認してください。SDS(安全データシート)の交付義務は、安衛法・化管法が主な根拠法令です。

化学兵器禁止法の届出

化学兵器禁止法の届出は、三塩化リン・塩化チオニルなどの工業薬品や、合成で作る有機化学物質の一部にもかかります。製造・使用・輸出入のどれかで一定の量や濃度を超えると、毎年の届出が必要です。

当事務所の強み

保安防災・物質規制の手続きは、当事務所が必要な手続きの洗い出しから書類の作成・申請までお引き受けします。ご依頼の際に強みになる点は次のとおりです。

  • SDSから法令の該当を判定:元化学メーカー研究員として、化学物質の性状・GHS分類・SDSの読み解きから、危険物・PRTR・SDS交付対象などの該当を判定します
  • 法令をまたいで一度に整理:消防法・高圧ガス保安法・化審法・安衛法・化管法を横断して扱うため、窓口ごとに相談先を分ける必要がありません
  • 甲種危険物取扱者の知識:危険物の類別・品名・指定数量の判断を、資格の知識に基づいて行います
  • 補助金との組み合わせ:設備の導入に補助金を使う場合は、FPの知見から申請の支援もあわせて行います

報酬の目安とご依頼の流れは、次のページにまとめています。

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新しい原料や設備の導入が決まった時点でご相談ください。必要な手続きと、届け出る順番を一覧にしてお示しします。

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