化学物質リスクアセスメントとは|やり方の5ステップと実施義務の対象

化学物質リスクアセスメントとは|やり方の5ステップと実施義務の対象

SDSを仕入れ先から受け取っていても、リスクアセスメントを実施したことにはなりません。リスクアセスメントは努力義務ではなく、一定の化学物質を取り扱う事業者に課された法律上の義務です(労働安全衛生法第57条の3)。

2022年(令和4年)の労働安全衛生規則等の改正で化学物質の管理体制が大きく見直され、2024年4月までに段階的に施行されました。リスクアセスメントの結果に基づいて事業者が自ら対策を決める「自律的な管理」が求められています。

元化学メーカー研究員として化学物質を日常的に取り扱い、SDS読解と危険性判定を実務として経験した立場から、製造業がすぐに着手できる手順を解説します。

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リスクアセスメントの義務対象

リスクアセスメントの実施義務が生じるのは、安衛法第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物を製造・取り扱う業務です(安衛法第57条の3第1項)。

「第57条第1項の政令で定める物」はラベル表示義務の対象(施行令第18条)です。「通知対象物」は安衛法第57条の2が定めるSDS交付義務の対象物です。両者をあわせてリスクアセスメント対象物と呼びます(安衛則第12条の5)。原料・中間体・洗浄剤・接着剤なども、成分に対象物が含まれていれば対象です。SDSのセクション15(適用法令)に安衛法の表示・通知対象として記載があれば対象と分かります。記載がない場合も、セクション3の成分を対象物の一覧と照らして確かめます。行政機関が公開する化学物質データベースも参考になります。

リスクアセスメントの5ステップ

厚生労働省が示す手順に沿って、5ステップで進めます。リスクアセスメントそのもの、結果の記録・周知に加えて、労働者のばく露を最小限にする措置も義務です(安衛則第577条の2第1項)。

参考:​職場のあんぜんサイト:化学物質:化学物質のリスクアセスメント実施支援

ステップ1:危険性・有害性の特定

対象業務で使用する化学物質を洗い出し、SDSのGHS分類に基づいて危険性・有害性を特定します(安衛法第57条の3第1項)。

主な参照箇所はSDSのセクション2(危険有害性の分類)とセクション11(有害性情報)です。GHSの絵表示(炎・ドクロ・感嘆符など)で危険性の種別を素早く把握できます。がん原性があるとして厚生労働大臣が定める物質(がん原性物質)は、ばく露の状況などの記録を30年間保存する必要があります(安衛則第577条の2第11項)。

ステップ2:リスクの見積り

特定した危険性・有害性をもとに、リスクの大きさを見積ります(安衛則第34条の2の7第2項)。

見積り方法には大きく2つのアプローチがあります。危険性については発生可能性と重篤度を組み合わせるマトリクス法・数値化法など、有害性については作業者のばく露濃度と有害性の程度を比較する方法です。厚生労働省が無償提供する「​CREATE-SIMPLE」は、ばく露推定と有害性評価を一体で行えるツールです。

ステップ3:リスク低減措置の内容の検討

見積り結果をもとに、リスクを低減する措置の内容を検討します(安衛法第57条の3第1項)。優先順位は次のとおりです。

​リスク低減措置の優先順位
  1. 代替(危険有害性の低い物質への切り替え、プロセス変更など)
  2. 工学的・衛生工学的対策(密閉化・局所排気装置の設置など)
  3. 管理的対策(作業手順の改善・立入禁止区域の設定など)
  4. 保護具の使用(防毒マスク・保護手袋等)

保護具は最後の手段です。上位の対策を先に検討した上で、補完的に位置づけます。

ステップ4:リスク低減措置の実施

検討した措置を実施します。安衛法第57条の3第2項は必要な措置を講ずる努力義務を定めていますが、リスクアセスメント対象物については、代替物の使用・密閉化・局所排気装置・作業方法の改善・呼吸用保護具などにより、労働者がばく露される程度を最小限度にしなければなりません(安衛則第577条の2第1項)。厚生労働大臣が濃度基準値を定めた物質を屋内作業場で扱う場合は、ばく露をその基準以下にする義務もあります(同条第2項)。

実施後に改めてリスクを見積もることで、措置の効果を確認できます。

ステップ5:リスクアセスメント結果の労働者への周知

リスクアセスメントを実施したら、次の4項目について記録を作成し、労働者に周知します(安衛則第34条の2の8)。

  • 対象物の名称
  • 対象業務の内容
  • リスクアセスメントの結果(特定した危険有害性・見積もったリスク)
  • 実施するリスク低減措置の内容

周知の方法は、作業場への掲示・備え付け、書面の交付、電子データを作業場の機器で常時確認できるようにする方法のいずれかによります。記録は次にリスクアセスメントを行うまで(3年以内に次を行った場合は3年間)保存します。作業内容や取り扱い物質が変わった際は、改めてステップ1から実施します。

化学物質管理者との関係

2024年4月から選任が義務化された化学物質管理者は、職場のリスクアセスメントを統括する役割を担います(安衛則第12条の5)。リスクアセスメントの実施・記録・周知を適切に行う体制を整える上で、管理者の選任は不可欠な要素です。

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リスクアセスメントと化学物質管理者の選任は一体で整備することで、法令対応としての実効性が高まります。

よくある質問

リスクアセスメントは毎年実施する必要がありますか?

毎年の定期実施は義務ではありませんが、リスクアセスメント対象物を新たに採用・変更するとき、作業方法や手順を新たに採用・変更するとき、危険性・有害性に変化が生じるおそれがあるときは実施が必要です(安衛則第34条の2の7第1項)。作業内容が変わらない場合でも、前回から一定の期間が経過し、設備の劣化や労働者の入れ替わりなどがあったときは、実施するよう努めることとされています(化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 7(2)イ)。

小規模な製造業でも義務はありますか?

事業者の規模にかかわらず、対象化学物質を製造・取り扱う業務があれば義務があります。従業員が数名の事業場でも対象です。

SDSがない物質はどうすればいいですか?

まず取引先からSDSを入手するよう求めることが基本です。化学品を輸入している場合は、自社で日本語版SDSを作成する義務が生じる場合があります。SDS整備については改正安衛法・新JIS規格に対応する改訂のポイントも参照してください。

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当事務所の強み:化学現場を知る行政書士によるリスクアセスメント支援

リスクアセスメントの準備は、当事務所が対象物の確認から、SDSに基づく危険有害性の整理までお引き受けします。記録に残す4項目も、実施の前にご案内します。

元化学メーカー研究員として、有機溶剤・酸・アルカリを含む多様な化学物質を日常的に扱い、SDS読解と危険性判定を実務として経験しました。法令の文字面ではなく、実際の作業工程を踏まえた体制整備を支援します。

  • リスクアセスメント対象物の該非確認
  • SDSに基づく危険有害性の整理と、記録に残す項目のご案内
  • 化学物質管理者の選任・体制整備との一括対応
  • 新規化学物質の届出(化審法)やPRTR届出(化管法)との組み合わせ対応

報酬の目安とご依頼の流れは、次のページにまとめています。

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