化学物質管理者とは|職務・資格要件と選任義務の対象事業場
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
「自社の洗浄剤や塗料は対象になるのか。選任しなければどうなるのか。」
化学物質管理者の選任義務は2024年4月1日(令和6年4月1日)に施行されました。リスクアセスメント対象物を製造または取り扱うすべての事業場が対象です。事業場規模は問いません。従業員数名の工場であっても、対象物を扱っていれば選任義務が生じます。
洗浄剤・塗料・溶剤・接着剤・原料化学品など、製造業の現場で日常的に使っている物質の多くが対象に含まれます。元化学メーカー研究員として廃液管理・SDS作成・リスクアセスメントを実務で担当してきた立場から、職務・資格要件・選任手続きを整理します。
化学物質管理者とは

化学物質管理者とは、事業場における化学物質管理の技術的事項を管理する者をいいます。労働安全衛生規則第12条の5に基づき、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業場ごとに選任が義務づけられています。
なお、「化学物質管理責任者」という呼び方を見かけることがありますが、法令上の名称は「化学物質管理者」です。保護具着用管理責任者(後述)とは別の役職なので、社内規程を作成する際は名称を正確に使い分けてください。
2024年4月から義務化された背景
2022年(令和4年)の労働安全衛生法改正により、化学物質の管理体制が「個別規制型」から「自律管理型」へと転換しました。従来は行政が個別の物質ごとに規制基準を設定していましたが、改正後はリスクアセスメント対象物を扱う事業者自身がリスクを評価・管理する体制を構築することが求められます。
その中核を担う役割として新設されたのが化学物質管理者です。選任義務の施行日は2024年4月1日で、経過措置は設けられていません。
外部委託はできない
化学物質管理者は外部の専門家には委託できません。事業場内の者の中から選任することが必須です。
他業務との兼任は認められています。ただし、1人が複数の事業場の管理者を兼任することは原則として認められません。
化学物質管理者の役割と7つの職務
安衛則第12条の5第1項は、化学物質管理者が管理する技術的事項を7号にわたって定めています。これが法令上の職務であり、事業場における役割の範囲です。
- 法第57条第1項の表示、同条第2項の文書および法第57条の2第1項の通知に関すること(ラベル表示・SDS交付)
- リスクアセスメントの実施に関すること
- 第577条の2第1項・第2項の措置その他法第57条の3第2項の措置の内容および実施に関すること(ばく露低減措置)
- リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること
- 第34条の2の8第1項各号によるリスクアセスメントの結果の記録の作成・保存および周知に関すること
- 第577条の2第11項による記録の作成・保存および周知に関すること
- 第1号から第4号までの事項の管理を実施するにあたっての労働者に対する必要な教育に関すること
5号・6号が示すとおり、記録の作成と保存も職務に含まれます。リスクアセスメントを実施しただけで記録が残っていない状態は、職務を果たしたことになりません。
事業者には権限を与える義務がある
見落とされやすいのが安衛則第12条の5第4項です。事業者は、化学物質管理者を選任したときは、その者に第1項各号の事項をなし得る権限を与えなければならないと定められています。
名目上選任しただけで、保護具の購入や作業手順の変更を決裁できない状態では、この要件を満たしません。選任にあわせて社内の決裁権限を整理しておく必要があります。
複数の事業場がある場合の特例
安衛則第12条の5第1項ただし書は、ラベル表示・SDS交付・それに係る教育管理を、当該事業場以外の事業場で行っている場合の取扱いを定めています。この場合、表示等および教育管理に係る技術的事項については、その他の事業場で選任した化学物質管理者に管理させることになります。
本社で一括してSDSを管理している企業では、各工場の化学物質管理者と本社の化学物質管理者で職務の分担が生じます。
選任義務が発生する事業場

安衛則第12条の5は、事業場の業態に応じて2つのパターンで選任義務を定めています。
製造または取り扱う事業場(第1項)
リスクアセスメント対象物を「製造」または「取り扱う」事業場には、選任義務があります。取り扱いには、化学品を製品製造の原料として使う場合・洗浄・塗装・溶接補助などの用途で使う場合も含まれます。この場合、前掲の7つの職務すべてが対象です。
譲渡または提供を行う事業場(第2項)
リスクアセスメント対象物を他者に「譲渡または提供する」事業場(化学品の卸・販売など)にも選任義務が生じます。ただし製造・取扱事業場を除きます。
この場合の職務は、表示等および教育管理に係る技術的事項に限定されます(安衛則第12条の5第2項)。
対象外となる事業場
一般消費者向け製品(家庭用洗剤・市販塗料等)のみを扱い、業務上の化学物質管理を行わない事業場は対象外です。第1項が「主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く」と定めているためです。
また、リスクアセスメント対象物に該当する物質を一切扱っていなければ選任義務は発生しません。

化学物質管理者の資格要件・選任要件
選任する人の資格要件は、「製造事業場」か「それ以外の事業場」かによって異なります(安衛則第12条の5第3項第2号)。選任要件はこの資格要件と、後述する14日以内という期限の2つで構成されます。
製造事業場は講習の修了が必要(第2号イ)
リスクアセスメント対象物を製造している事業場では、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者、またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者から選任します。
専門的講習の正式名称は「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」(令和4年9月7日厚生労働省告示第276号)です。講義9時間+実習3時間の計12時間以上が要件です。
「同等以上の能力を有すると認められる者」として、次のような者が該当すると判断されることがあります。
- 化学系の大学・大学院の卒業者で実務経験を持つ者
- 甲種危険物取扱者・毒物劇物取扱責任者の保有者で実務経験を持つ者
- 過去に同等の内容を学んでいることが客観的に確認できる者
同等以上かどうかの判断は事業者が行いますが、客観的な根拠(資格証・学歴証明等)を備えておくことを推奨します。
取扱いのみの事業場は能力要件(第2号ロ)
化学物質を製造せず、取り扱うだけの事業場では、講習修了者のほか、第1項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者から選任できます。講習の修了は必須ではありません。
ただし、化学物質の危険有害性やリスクアセスメントの基礎を理解している必要があります。実務上は講習受講者を選任することを推奨します。
国家資格ではなく講習修了で足りる
化学物質管理者は国家資格ではありません。試験に合格する必要はなく、製造事業場であっても所定の講習を修了すれば要件を満たします。
危険物取扱者や毒物劇物取扱責任者のような免状の交付を受ける制度ではないため、「資格を取ってから選任する」という順序ではなく、社内の人材に講習を受講させて選任する流れが一般的です。
選任は14日以内
化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません(安衛則第12条の5第3項第1号)。新たな対象物の取り扱いを開始した日が「事由が発生した日」にあたります。
リスクアセスメント対象物の確認方法
選任義務の有無を判断する前提として、自社で扱う物質がリスクアセスメント対象物に該当するかを確認します。
手順1:仕入れ先からSDSを入手する
リスクアセスメント対象物かどうかは、SDS(安全データシート)の「セクション1」(製品名・識別子)と「セクション2」(危険有害性の分類)を確認することで判断できます。仕入れ先に未提出のSDSがある場合は交付を求めてください。
手順2:GHS分類で危険有害性を確認する
GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)分類で危険有害性が確認された物質が、リスクアセスメント対象物に含まれます。SDSのセクション2に「分類」が記載されています。分類結果に「区分外」や「分類できない」のみが記載されている場合は対象外となります。
手順3:厚生労働省の公表リストで照合する
厚生労働省が公表するリスクアセスメント対象物のリスト(職場のあんぜんサイトで公開)で物質名・CAS番号を照合する方法もあります。洗浄剤・溶剤・塗料・接着剤・試薬類など、製造業で一般的に使われる物質の多くが含まれています。
元化学メーカー研究員として原料の選定から廃液処理まで担当してきた経験から補足します。SDS読み解きに慣れていない担当者が「区分外」や「分類なし」を対象外と誤解するケースは珍しくありません。複数の物質をまとめて使用している場合は、物質ごとに個別確認が必要です。
対象物は段階的に追加される
リスクアセスメント対象物は、国のGHS分類で危険有害性が確認された物質が、施行日ごとに段階的に追加される仕組みです。厚生労働省が公表する一覧でも、施行時期ごとに区分されています。
過去に確認したときは対象外だった物質が、その後の追加で対象になっている場合があります。従来は選任義務がなかった事業場が、追加によって新たに義務を負うことがあります。
取扱物質のリストは、一度確認して終わりにせず、年度ごとに最新の対象物一覧と照合しておくことを推奨します。

選任後の周知と行政届出の要否
化学物質管理者の選任は比較的新しい制度のため、「選任したら何か届出が必要か」という問い合わせが多く寄せられます。
化学物質管理者の選任に、労働基準監督署への届出義務はありません。選任の事実を外部機関に報告・申請する手続きは不要です。
一方で、安衛則第12条の5第5項により、選任したときは化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により、関係労働者に周知させなければなりません。選任した日付・氏名等を社内で記録・保管しておくことも推奨します。労働基準監督署の調査が入った際に確認を求められることがあります。
保護具着用管理責任者との関係
リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者の選任も必要になります(安衛則第12条の6第1項)。
管理させる事項は次の3つです。
- 保護具の適正な選択に関すること
- 労働者の保護具の適正な使用に関すること
- 保護具の保守管理に関すること
選任は、事由が発生した日から14日以内に、保護具に関する知識および経験を有すると認められる者から行います(同条第2項)。化学物質管理者と保護具着用管理責任者は同一人物が兼任できます。
選任しない場合のリスク
選任義務を履行しない場合、次のようなリスクが生じます。
- 労働基準監督署の指導対象になる:省令上の義務であるため、調査で未選任が判明すれば是正指導を受けます
- 他の義務の不履行に直結する:リスクアセスメントの実施やSDSの管理は化学物質管理者の職務です。管理者が不在であれば、これらの義務が履行されていない状態になります
- 労働災害時の安全配慮義務違反:化学物質に起因する労働災害が発生した場合、体制不備が民事上の損害賠償責任の判断材料になりえます
実務上は、罰則の有無を論点にするよりも、リスクアセスメントやSDS管理が回る体制になっているかで判断するほうが実態に合います。
よくある質問
選任の実務でご質問の多い点をまとめます。
Q. 「化学物質管理責任者」と「化学物質管理者」は違うものですか。
法令上の名称は「化学物質管理者」です。「化学物質管理責任者」は通称または誤記として使われることがありますが、安衛則第12条の5に定められた名称は化学物質管理者です。なお「保護具着用管理責任者」は安衛則第12条の6に定められた別の役職で、こちらは正式名称に「責任者」が入ります。社内規程や掲示物では正式名称を使うことをおすすめします。
Q. 化学物質管理者は国家資格ですか。
国家資格ではありません。試験制度はなく、製造事業場では厚生労働大臣が定める講習(講義9時間+実習3時間)を修了することで要件を満たします。取扱いのみの事業場では、必要な能力を有すると認められる者であれば講習修了も必須ではありません。免状が交付される制度ではない点が、危険物取扱者や毒物劇物取扱責任者との違いです。
Q. 取扱い事業場でも専門的講習を受講させた方がよいですか。
法的には必須ではありませんが、受講を推奨します。化学物質の危険有害性やリスクアセスメントの基礎を理解していない者が管理者になると、実務上の判断に支障が出ます。
Q. 一人で複数の事業場の化学物質管理者を兼任することはできますか。
原則として認められません。化学物質管理者は事業場単位での選任が求められます。複数の拠点を持つ事業者では、拠点ごとに選任対象者を確保する必要があります。ただし、ラベル表示・SDS交付とそれに係る教育管理を本社等で一括して行っている場合は、その事業場の化学物質管理者が当該事項を管理します(安衛則第12条の5第1項ただし書)。
Q. 化学物質管理者の専門的講習はどこで受講できますか。
中央労働災害防止協会(中災防)や一般社団法人日本化学工業協会など、複数の機関が開催しています。オンラインで受講可能な講習も増えています。日程・開催地は各機関のウェブサイトで確認してください。
Q. SDSがなく対象物かどうかわからない場合はどうすればよいですか。
仕入れ先にSDSの交付を請求してください。リスクアセスメント対象物を譲渡・提供する事業者には、SDSを交付する義務があります(安衛法第57条の2第1項)。請求しても交付されない場合は、物質名・CAS番号をもとに公開データベースで危険有害性を照合することも可能です。
当事務所の強み:化学実務と法令対応の両面支援
化学物質管理者制度の対応では、「どの物質が対象か」「誰を選任すれば要件を満たすか」の2点で実務判断に迷うケースが多く見られます。
元化学メーカー研究員として、SDS作成・廃液管理・リスクアセスメントを現場で経験しました。化学物質の性状・GHS分類・SDS記載内容を読み解いたうえで、選任要件の確認や体制整備の方向性を示せます。
- SDS作成・改訂支援(安衛法・新JIS Z 7253対応)
- リスクアセスメント対象物の該非確認
- 化学物質管理体制の整備・手順書作成支援

取り扱い物質のSDSがあれば、選任義務の有無と必要な資格要件を判定できます。物質数が多くても構いません。


