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化学物質管理者 選任義務と要件|対象事業場・講習・罰則まとめ

「うちはそれほど危険な物質を使っていないから関係ない」と思っていませんか。2024年4月1日(令和6年4月1日)から、リスクアセスメント対象物質を取り扱うすべての事業場で化学物質管理者の選任が義務化されました。

対象物質はSDS(安全データシート)の交付義務がある通知対象物です。洗浄剤・塗料・溶剤・原料化学品など、製造業の現場では多くの物質が該当します。元化学メーカー研究員として廃液管理やSDS作成を実務で経験してきた立場から、選任の手順と実務上の注意点を解説します。

化学物質管理者とは

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2022年(令和4年)の労働安全衛生法改正により、化学物質の管理体制が「自律管理」へと大きく転換しました。その中核をなす役割として新設されたのが「化学物質管理者」です(労働安全衛生規則第12条の5)。

化学物質管理者は、事業場における化学物質管理の司令塔です。リスクアセスメントの実施・記録、SDSの収集・管理、ラベル表示の確認、作業手順の整備などを統括します。外部の専門家に任せるのではなく、事業場内の者を選任しなければなりません。

選任が必要な事業場

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リスクアセスメント対象物質(通知対象物)を製造または取り扱うすべての事業場が対象です。事業場の規模は問いません。従業員が数名の小さな工場でも、対象物質を扱っていれば選任義務があります。

GHS分類で危険有害性が確認された物質は数百種類以上あり、多くの製造業の現場で使われている洗浄剤・溶剤・接着剤・塗料・試薬類が含まれます。まず仕入れ先からSDSを入手し、対象物質かどうかを確認することが第一歩です。

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選任できる人の要件

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事業場によって、選任する人に求められる要件が異なります。

製造事業場の場合

リスクアセスメント対象物を製造する事業場では、化学物質管理者に専門的講習の修了が求められます(労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号)。

専門的講習の正式名称は「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」(令和4年9月7日厚生労働省告示第276号)で、講義9時間+実習3時間の計12時間以上が要件です。

この講習を修了した者のほか、同等以上の能力を有すると認められる者(化学系の大学・大学院卒業者、危険物取扱者(甲種)や毒物劇物取扱責任者の保有者など)も、実務経験とあわせて選任要件を満たせる場合があります。

取扱いのみの事業場の場合

製造は行わず、化学物質を取り扱うだけの事業場では、専門的講習の修了は必須ではありません。ただし、化学物質の危険有害性やリスクアセスメントの考え方を理解している者を選任することが求められます。現実的には、講習を受講した者を選任することが望ましいです。

共通の条件

  • 事業場内の者を選任すること(外部委託不可)
  • 他業務との兼任は可能
  • 1人が複数事業場の管理者を兼任することは原則として認められない

化学物質管理者の主な業務

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化学物質管理者は以下の業務を統括します。

リスクアセスメント関連

  • 対象物質ごとのリスクアセスメントの実施と記録
  • リスク低減措置の内容の決定・実施の確認
  • リスクアセスメント結果の労働者への周知

SDS・ラベル管理

  • 取り扱う物質のSDS収集・最新版への更新
  • ラベル表示の適正確認
  • 新規物質の導入時の危険有害性確認

記録・管理業務

  • リスクアセスメント結果の記録
  • 化学物質に関する情報の一元管理

保護具着用管理責任者との関係

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リスクアセスメントの結果、防毒マスクや保護手袋などの保護具の使用が必要と判断された場合は、保護具着用管理責任者の選任も義務です(労働安全衛生規則第12条の6)。

化学物質管理者と保護具着用管理責任者は同一人物が兼任できます。ただし、保護具の適正使用・選定・点検・交換については専門的な知識が必要なため、保護具に関する講習を受講することを推奨します。

選任しなかった場合のリスク

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化学物質管理者を選任しないまま事業を続けた場合、労働基準監督署の調査・指導の対象になります。労働安全衛生法第120条では、一定の違反行為に対して50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

また、労働災害が発生した際には、義務違反が安全配慮義務違反として民事上の賠償責任に発展する可能性があります。選任義務の履行は、経営リスクの観点からも不可欠です。

よくある質問

Q. 社長自身が化学物質管理者になることはできますか?

A. できます。事業場の代表者や管理職が選任されるケースも多くあります。ただし、リスクアセスメントの実務的な知識が必要なため、選任後に講習を受講することを強く推奨します。

Q. 化学物質管理者を選任したら、届出は必要ですか?

A. 化学物質管理者の選任自体に都道府県知事等への届出義務はありません。ただし、選任した事実・氏名・日付を記録し、事業場内に掲示等で周知することが必要です。

Q. 取り扱う物質がSDS対象かどうかの判断が難しいです。

A. 仕入れ先にSDS(安全データシート)の提供を求め、GHS分類の危険有害性欄(第2セクション)を確認するのが基本です。「危険有害性なし」であってもSDS相当書類の提供を求めることが適切です。判断が難しい物質については専門家への相談をご検討ください。安衛法の自律管理全体の解説については安衛法 化学物質の自律管理も参照してください。

当事務所の強み:化学実務と法令対応の両面支援

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元化学メーカー研究員として、SDS作成・廃液管理・リスクアセスメントを実務として経験しました。化学物質管理者の選任要件の確認や、対象物質の該非判定に関するご相談は、現場感覚をもってお答えします。

  • SDS作成・改訂支援(安衛法・新JIS Z 7253対応)
  • リスクアセスメント対象物質の該非確認
  • 化学物質管理体制の整備・手順書作成支援
  • 安衛法の届出SDS作成とあわせたワンストップ支援

選任要件の確認から社内体制の整備まで、まとめてお任せください。

高橋 光のイメージ
行政書士
高橋 光
技術がわかる理系の行政書士。化粧品・産廃・危険物などの許認可から、化審法・安衛法など化学物質規制対応、設備投資の補助金までワンストップ支援。
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