【2026年施行】改正安衛法・新JIS規格に対応するSDS作成・改訂のポイントと法的リスク
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
かつて化学メーカーの研究員として、複雑な混合物のSDS(安全データシート)作成に明け暮れた私から見て、SDSやGHSラベルの作成・運用は、大変に労力がかかり、研究の手を止めてしまう厄介な業務です。
SDSやGHSラベルの作成・運用は、単なる事務作業ではなく、「企業の安全責任」を果たすための重要業務です。現場では、化学物質の物理化学的性質、有害性、法規制の調査などに膨大な工数が割かれています。記載ミス一つが企業の信頼を揺るがす重圧となる中、2026年4月施行の改正安衛法という大きな波が迫っています。
また、SDSやGHSラベルのJIS規格(JIS Z 7252/7253)も2025年12月25日に改正され、作成済みSDSについても最新の規格へ準拠するよう改訂も進めていかなければなりません。
対応の遅れは単なる法令違反にとどまらず、現場の安全管理を麻痺させ、事業継続そのものを危うくするリスクを孕んでいます。この転換期を乗り切るためには、まずは改正の核心を正しく理解する必要があります。
2026年4月施行:改正安衛法の要点
近年、日本の化学物質管理は従来の「個別規制型管理」から、事業者が自らリスクを評価・対策する「自律的な管理」へと大きく方針転換しました(2022年政省令改正)。さらに2025年5月には労働安全衛生法(安衛法)自体が改正・公布され、SDSの通知義務違反に対する罰則が新たに設けられました。
これらが本格的に適用される2026年4月に向けて、現場では具体的に以下のような実務対応を行う必要があります。

- 義務対象物質の拡大(安衛法第57条、第57条の2)
- これまでラベル表示・SDS交付の対象だった物質は特定化学物質等を含む約700物質程度でしたが、2026年4月までに合計で約2,900物質にまで段階的に拡大されます。これまで「対象外」として扱ってきた多くの物質についても対応が求められます。
- SDS更新・通知義務と罰則の厳格化
- 記載内容に変更が生じた際の再通知が義務化される方向です。また、2025年の法改正により、SDSの交付・通知義務違反に対して明確な罰則規定が設けられました。常に最新の科学的知見を反映したSDSを提供し続ける体制が不可欠となります。
- リスクアセスメントの連動(安衛法第57条の3)
- SDSは単なる「参考資料」ではなく、リスクアセスメントを行うための「法的根拠データ」となります。つまり、SDSのデータが不正確であれば、それに基づくリスクアセスメントも無効となり、法令違反の連鎖を招くことになります。
さらに安衛法および関連規則では、事業者は通知されたSDSの内容を作業場の見やすい場所に常時掲示し、実際に物質を扱う労働者に周知させることが義務付けられています。書類をファイルに綴じて棚に眠らせておくだけでは、法的責任を果たしたとは言えません。
JIS Z 7252/7253:2025改訂の要点
JIS Z 7252およびJIS Z 7253は、化学品の分類やラベル表示、SDS作成に関する産業規格です。
JIS Z 7252(分類方法)およびJIS Z 7253(情報伝達方法)の最新版(2025年版)は、国際連合が2021年に改訂した「GHS改訂9版」の内容を抜粋・翻訳して作成されており、旧版(2019年版)からいくつかの重要な変更が行われています。
- JIS Z 7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の改訂箇所
- 新規クラス「加圧下化学品」の追加
- 新たに「加圧下化学品(区分1〜3)」が分類に追加されました。
- 新規クラス「鈍性化爆発物」の追加
- 「鈍性化爆発物(区分1〜4)」のクラスが新設されました。
- 既存クラス「可燃性ガス」及び「爆発物」の再編
- 可燃性ガスにおいて「区分1A(自然発火性ガス、化学的に不安定なガスA・B)」が細分化されるなど、判定基準や区分の見直しが行われました。
- 新規クラス「加圧下化学品」の追加
- JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法)の改訂箇所
- 危険有害性情報(Hコード)の更新
- 新規追加:「加圧下化学品」に対応するH282、H283、H284や、「爆発物」に対応するH209、H210、H211などが追加されました。
- 削除・割当変更:古い爆発物関連のコード(H200〜H203、H205)が削除されたほか、可燃性ガス関連のコードなどの割り当てが変更されました。
- 注意書き(Pコード)の更新
- 新規追加: 新たな安全対策や応急措置に関するコードが追加されました。例として、P203(使用前に全ての安全説明書を入手し、読み、従うこと。)、P236(元の容器のままで保存すること)、P265(眼を触らないこと。)、P316(すぐに救急の医療処置を受けること。)、P317(医療処置を受けること。)などがあります。
- 削除: P201、P202、P310〜P315などの単独コードや一部の組合せコードが削除されました。
- 組合せコードの追加: P264+P265(取扱い後は手をよく洗うこと。眼を触らないこと。)のような新しい組み合わせが追加されました。
- 危険有害性情報(Hコード)の更新
このように、新しいJISでは物理化学的危険性の分類がより詳細になり、SDSやラベルに記載すべき情報が大きく整理されています。2030年(令和12年)12月24日までは旧版に従った対応も認められる猶予期間(暫定措置)が設けられていますが、既存のSDSについても新規格に適合するよう、順次改訂を進めていく必要があります。
未対応が招く法的・経営的リスク
コンプライアンスの欠如は、直接的な罰則以上に、取引停止や企業の社会的信用失墜という取り返しのつかない実害をもたらします。「法改正を知らなかった」という主張は通用しません。
- 行政処分・操業停止リスク
- 労働基準監督署による是正勧告。改善が見られない場合、使用停止命令等による操業停止(機会損失・納期遅延)に直結します。
- 刑事罰と両罰規定(安衛法第119条・第122条等)
- SDSの交付義務・通知義務違反に対し、懲役刑や罰金刑が科されます。また「両罰規定(第122条)」により、違反した担当者だけでなく法人そのものに対しても罰金刑が科されるため、組織全体の問題となります。
- 民事賠償と社会的リスク
- 虚偽記載や古いSDSの使用が原因で労働災害が発生した場合、安全配慮義務違反として過失相殺が認められず、賠償額が増大するリスクがあります。また、取引先からのコンプライアンス基準未達による契約解除も懸念されます。
当事務所の強み:元化学研究者による専門的支援
私は元化学研究者として、自ら開発した複雑な組成物のSDSを多数作成してきました。その経験から、他の代行サービスにはない以下の強みを提供します。
- 物質の素性を見抜く知見
- 化学物質の「物理的・化学的性質」を単なる文献データの丸写しではなく、物質の挙動として理解し、潜在的リスクを的確に抽出します。
- 現場の苦労を知る「使える」SDS作成支援
- サプライヤーから届くSDSの成分が「非公開」だったり、GHS分類が「分類できない」ばかりで埋められている場合、どう情報を補完すべきか。研究職時代に自ら直面した現場の苦労を知っているからこそ、実態に即した実効性のあるSDSを作成できます。
- 物質規制対応のワンストップ支援
- SDS作成を軸に、改正法で求められる「化学物質リスクアセスメント」の実施支援や、化管法(PRTR)の届出、新規化学物質の届出なども一括してサポート可能です。法的な適合性と現場の利便性を両立させます。
貴社のリソースを研究・開発・製造といったコア業務に集中させるために、手間のかかるコンプライアンス対応は当事務所が支援いたします。
SDS作成の手間を省きたい、法改正への対応に不安がある、といったお悩みがございましたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
