高圧ガス保安法の許認可|しきい値の考え方、製造・貯蔵・販売から消費届まで解説

高圧ガス保安法の許認可|しきい値の考え方、製造・貯蔵・販売から消費届まで解説

​高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としています。

この目的を達成するために、以下の2つのアプローチをとっています。

  • 規制の実施:高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動、消費といった取り扱いの全般、ならびに高圧ガスを入れる容器の製造や取り扱いを規制します。
  • 自主保安の促進:民間事業者や高圧ガス保安協会による、高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進します。

高圧ガスは常に破裂や爆発の潜在的危険性があるため、特性を十分理解して取り扱う必要があります。本稿では、高圧ガスに関する許認可とその手続きについて、実務的な観点から概要をまとめました。

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高圧ガスの定義・適用除外

法律上の「高圧ガス」かどうかの判定は、そのガスの「圧力」と「温度」の組み合わせで決まります。以下の表にある数値は、高圧ガス保安法が適用されるかどうかの重要な境界線(しきい値)です。

ガスの状態しきい値代表的なガス例
圧縮ガス常用の温度で1MPa以上となり現にその圧力が1MPa以上のもの、または35℃で1MPa以上となるもの水素、窒素、アルゴン等
圧縮アセチレン常用の温度で0.2MPa以上、または15℃で0.2MPa以上アセチレン(分解爆発性)
液化ガス常用の温度で0.2MPa以上、または圧力が0.2MPaとなる温度が35℃以下のもの酸素、窒素、LPG等
特殊液化ガス35℃で0Paを超える液化ガスのうち、政令で定めるもの液化シアン化水素、液化ブロムメチル等
高圧ガスの判定基準(第2条)

高圧ガスに該当していても、次の場合は本法の適用が除外されます(第3条)。

  • 乗り物の装置内
    • 船舶(船舶安全法)、鉄道車両のエアコン、自動車の装置(道路運送車両法)、航空機など。
  • エネルギー・産業設備
    • 高圧ボイラー内の蒸気、鉱山設備(鉱山保安法)、原子炉施設(炉規制法)、電気工作物(電気事業法)。
  • 小規模・特殊な容器(※限定的な除外)
    • 内容積1デシリットル(100ml)以下の容器や、密閉しないで用いられる容器。
    • この除外は容器に関する規定(第40条から第56条の2の2まで等)に限られ(第3条第2項)、法律全体の適用を免れるわけではありません。

「製造・貯蔵・販売」の各手続

高圧ガスを取り扱う行為は、その形態や量によって「製造」「貯蔵」「販売」などに分類され、原則として事業所を管轄する都道府県知事(または市町村長等)への事前手続きが必要です。

特に第一種は「許可」が必要であり、厳格な事前審査と「完成検査」に合格するまで設備を使用できません。一方、「第二種」は、事業開始の日の20日前までの「届出」で足ります(法第5条第2項)。

なお、第一種ガス(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン〔難燃性のものに限る〕、空気)は、他のガスに比べて規制の基準値が緩和されています(施行令第2条など)。

各申請・届出においては、取り扱うガスの種類や施設規模に応じて、技術上の基準への適合を確認するために追加の書面や図面が必要になる場合があります。詳細な書類要件については管轄の行政機関に事前確認することが推奨されます。

製造に関する許認可

  • 第一種製造者(許可対象)
    • 処理能力が1日100N㎥以上(※第1種ガスは300N㎥以上)、または一定の冷凍能力以上の事業者。許可取得後も、完成検査、危害予防規程の作成などが義務付けられ、特定施設は定期に保安検査を受けます(法第35条)。
  • 第二種製造者(届出対象)
    • 高圧ガスの製造の事業を行う者で第一種に当たらないものや、冷凍能力が一定以上(3トン以上など)の冷凍設備で製造する者(法第5条第2項)。

コンプレッサーでの昇圧、減圧弁での降圧、液化や気化など「圧力や状態を変化させる行為」や「容器への充てん行為」も「製造」に該当します。

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貯蔵に関する許認可

  • 第一種貯蔵所(許可対象): 1000m³以上(※第一種ガスのみは3000m³以上)貯蔵する場合(法第16条・施行令第5条)。ガスの種類の組み合わせによっては、300m³を超え3000m³以下の範囲で省令が定める値になります。
  • 第二種貯蔵所(届出対象): 300m³以上で、第一種貯蔵所の値未満を貯蔵する場合(法第17条の2)。

客先でガスを払い出した後のローリーも、圧力が残っていれば高圧ガスを貯蔵している状態です。駐車場所や容器の置き方には注意が必要です。

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販売に関する許認可

販売所ごとに事業開始の日の20日前までに、都道府県知事への「届出」が必要です(法第20条の4)。現品の取扱いの有無に関わらず、その場所で取引(契約)をする場合は販売に該当します。

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ユーザーも「特定高圧ガス消費届出」が必要

金属加工、食品工場、半導体製造などで、モノシラン等の特殊ガスや、一定数量以上の圧縮水素、液化酸素、液化石油ガス(LPG)などを消費する場合は、消費開始の20日前までに「特定高圧ガス消費者」としての届出義務が発生します(法第24条の2)。

届出が必要となる主要なケースは以下の通りです。

​特定高圧ガス消費届出が必要になる場合
  • 対象となる特殊ガス: モノシラン・ホスフィン・アルシン・ジボラン・セレン化水素・モノゲルマン・ジシランの7種の圧縮ガス・液化ガス(施行令第7条第1項)。数量の下限はありません
  • 一定数量以上の消費: 貯蔵設備の貯蔵能力が政令で定める数量以上で消費する場合(施行令第7条第2項)。圧縮水素・圧縮天然ガスは300m³、液化酸素・液化アンモニア・液化石油ガスは3,000kg、液化塩素は1,000kgです
  • パイプライン供給: 事業所以外から導管により供給を受けて消費する場合

特に注意すべきは、「バラのボンベ」から「バルク(固定貯槽)やカードル」へ供給形態を変更した時です。貯蔵能力が政令の数量以上になると届出が必要になり、消費開始の20日前までに届け出たうえで、技術上の基準に従って施設を維持する必要があります。

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よくある質問

本文で扱わなかった、事業の引き継ぎ・輸入・廃止のときの手続きをまとめました。

合併や事業譲渡で工場を引き継ぐとき、許可や届出は取り直しですか?

第一種製造者の地位は、相続・合併・会社分割(その事業所を引き継ぐもの)で引き継がれ、引き継いだ側は遅れずに承継の届出をします(法第10条)。この条文に事業譲渡は含まれていないため、事業譲渡で製造の施設を譲り受けるときは、譲り受ける側が自ら製造の許可を受ける必要があると考えられます。その場合も、前の事業者が完成検査に合格している施設であれば、そのまま使うことができます(法第20条第2項)。第二種製造者・販売業者・特定高圧ガス消費者は事業の全部の譲渡でも、第一種貯蔵所は貯蔵所の譲渡・引渡しで地位を引き継ぎ、それぞれ承継の届出をします(法第10条の2・第17条・第20条の4の2・第24条の2第2項)。

高圧ガスを海外から輸入するときにも手続きが要りますか?

要ります。輸入した者は、輸入した高圧ガスとその容器について都道府県知事の輸入検査を受け、基準に合うと認められるまで、その高圧ガスを動かせません(法第22条第1項)。高圧ガス保安協会か国が指定する検査機関の輸入検査を受けて合格し、都道府県知事に届け出る方法もあります(同項第1号)。船から導管で陸揚げする場合などは、この検査の対象外です(同項第2号〜第4号)。

高圧ガスの製造や販売をやめるときにも届出が要りますか?

要ります。第一種製造者は製造を廃止したとき、第二種製造者は製造の事業(冷凍設備は製造)を廃止したとき、貯蔵所は用途を廃止したとき、販売業者は販売の事業を廃止したときに、遅れずに都道府県知事へ届け出ます(法第21条)。特定高圧ガス消費者も、消費を廃止したときに届け出ます(法第24条の4第2項)。

当事務所の強み:現場と行政の橋渡しと構想段階からの相談

高圧ガス保安法の届出は、当事務所が手続きの区分の判定から届出書類の作成・提出までお引き受けします。

高圧ガス保安法は、現場の「技術的な用語」と、行政の「法規制の用語」が交差する特殊な領域です。

  • 現場と行政の橋渡し:元化学メーカー研究職という強みを活かし、現場の技術的な用語と行政の法規制の用語を橋渡しします
  • 申請・届出のサポート:スムーズな申請・届出をサポートいたします
  • 設備投資の構想段階からの相談:事業の安全と成長を両立させるためのパートナーとして、構想段階からお手伝いします

報酬の目安とご依頼の流れは、次のページにまとめています。

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