花火大会・演出イベントに必要な許可申請|消費許可と手続き一覧
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
花火大会の開催や、コンサート・映画撮影での演出煙火の使用には、火薬類取締法第25条に基づく消費許可をはじめ、消防署・警察署・河川管理者など複数の機関への手続きが必要です。
消費許可を取得すれば終わりではなく、消防署への届出や会場ごとの占用許可も並行して進める必要があります。各手続きには申請期限があり、許可が下りてから動き出すと開催日程に間に合わないケースがあります。
この記事では、花火大会・演出イベントで求められる許可・届出の全体像を整理し、火薬類消費許可の申請手順を中心に解説します。
必要な手続きの全体像

花火大会・演出イベントで必要になる主な手続きを一覧にまとめます。手続きの種類は会場の立地・規模・目的によって変わります。
| 手続き | 根拠法令 | 申請・届出先 | 主に必要になる場合 |
|---|---|---|---|
| 火薬類消費許可 | 火薬類取締法第25条 | 消費場所管轄の都道府県知事または市区町村 | 打ち上げ花火・仕掛け花火・演出煙火の消費 |
| 煙火打上げ・仕掛け届出 | 消防法・火災予防条例 | 消費場所管轄の消防署 | がん具煙火を除く煙火の打上げ・仕掛け |
| 道路使用許可 | 道路交通法第77条 | 消費場所管轄の警察署 | 会場設置や交通規制が道路にかかる場合 |
| 河川占用許可 | 河川法第24条 | 河川管理者(国・都道府県) | 河川敷・河川区域での開催 |
| 公有地使用許可 | 各施設の管理法令 | 施設管理者(市区町村・港湾局等) | 公園・港湾・公共用地を会場にする場合 |
上記以外に、航空法(ドローン使用を伴う場合)・騒音規制条例への対応が必要になる場合もあります。手続きの要否と申請スケジュールは、開催地の各担当窓口に早めに確認することをお勧めします。
火薬類消費許可
打ち上げ花火・演出煙火は「火工品」の「煙火」として火薬類取締法の規制対象になります。消費許可の対象範囲と申請の流れを整理します。
火薬類の定義(法第2条)
火薬類取締法が規制する「火薬類」は、火薬・爆薬・火工品の3種類です(法第2条第1項)。
| 区分 | 主な例 |
|---|---|
| 火薬 | 黒色火薬、無煙火薬 |
| 爆薬 | ダイナマイト、ANFO爆薬 |
| 火工品 | 雷管、導爆線、煙火(打ち上げ花火・仕掛け花火等) |
花火大会や演出で使用する打ち上げ花火・仕掛け花火は「火工品」の「煙火」に分類されます。
消費許可が必要な場合(法第25条)
煙火を消費(使用)する際は、あらかじめ都道府県知事の許可が必要です(法第25条第1項)。花火大会での打ち上げ花火・仕掛け花火のほか、映画・演劇・コンサート等での演出用煙火の使用も対象になります。
消費許可は使用場所・使用機会ごとに取得が必要な手続きです。
消費許可が必要でない場合
一般に「おもちゃ花火」と呼ばれるがん具煙火(公益社団法人日本煙火協会の検査を受けSFマークが付いたもの)は、消費許可の申請も届出も原則として不要です。ただし、複数を束ねて同時に点火するなど、消費方法によっては仕掛け煙火として扱われる場合があります。
無許可での消費は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります(法第59条)。
消費許可の申請先(大阪府の場合)
消費許可の申請先は、消費場所を管轄する都道府県知事です(施行規則第48条)。本社所在地ではなく、実際に煙火を使用する現場の所在地が基準になります。
大阪府内での消費許可申請は、消費場所によって申請先が異なります。高槻市内での消費は大阪府(政策企画部危機管理室消防保安課 保安グループ)が申請窓口です。それ以外の42市町村については権限が市町村に移譲されているため、各市町村の担当窓口が申請先になります。現場所在地の市区町村または大阪府保安グループに事前に確認してください。
花火大会の場合の申請者
花火大会では、通常は主催者(市区町村・実行委員会・法人等)が消費者として申請者になります。煙火打揚業者は作業を担う立場であり、申請の主体は主催者です。消費計画書に記載する技術情報(打揚プログラム・配置図・従事者名簿等)は煙火打揚業者から提供してもらい、それをもとに申請書類を作成する流れが一般的です。
一括申請の活用
火薬類の購入には、消費許可とは別に譲受許可(法第17条)も必要です。両許可は一括して申請できます(施行規則第90条の2)。同一の消費機会に対して購入と使用の両方を申請する場合は、手続きを一本化できます。
消防署への届出
消費許可の申請と並行して、消防署への届出が必要になります。申請先・書類・期限は消費場所の消防署によって異なります。
煙火打上げ・仕掛け届出
がん具煙火を除く煙火の打上げ・仕掛けを行う場合は、消費場所を管轄する消防署への届出が必要です。根拠となる法令・条例は自治体によって異なりますが、多くの場合は消防法および各地の火災予防条例に基づく届出が求められます。
届出に必要な書類・様式・提出期限は届出先の消防署によって異なるため、開催地の消防署に早めに確認することをお勧めします。
防火管理との関係
大規模な花火大会では、会場の防火管理体制(消防計画の作成・防火管理者の選任)が別途求められる場合があります。会場となる施設・公有地の管理者と事前に確認してください。

警察・河川・公有地の手続き
会場の立地によって、警察署・河川管理者・施設管理者への手続きが必要になります。いずれも申請から許可取得まで一定の期間を要するため、早めに動き出すことをお勧めします。
道路使用許可(道路交通法第77条)
仮設の打揚筒・観覧席の設置や交通規制が道路にかかる場合は、消費場所を管轄する警察署への道路使用許可の申請が必要です。花火大会の開催に伴う群衆整理・警備計画についても、警察署と事前に協議することが一般的です。
河川占用許可(河川法第24条)
河川敷や河川区域を会場にする場合は、河川占用許可が必要です。申請先は河川の種別(一級・二級等)によって国土交通省または都道府県の河川管理者になります。
公有地の使用許可
公園・港湾・緑地など公有地を会場にする場合は、その施設を管理する機関(市区町村・港湾局等)の使用許可または利用申請が必要です。施設ごとに手続き方法・期限が異なります。
演出効果用煙火の手続き

映画撮影・演劇・コンサートなどで使用する演出効果用の煙火も、火薬類取締法上の消費許可が必要です。使用する煙火の種類・数量が少量であっても、がん具煙火(SFマーク)に該当しない場合は手続きが求められます。
屋内での使用が多いため、消防署への届出に際しては換気・排煙・避難経路の確保など施設側の防火条件を事前に確認することが重要です。施設の防火管理者および消防署と早めに調整することをお勧めします。
申請書類の構成
消費許可申請の主な提出書類を整理します。提出部数・書類の詳細は申請先によって異なるため、事前に窓口で確認してください。
主な提出書類
- 火薬類譲受・消費許可申請書
- 火薬類消費計画書
- 危険予防の方法書
煙火消費計画書の主な記載事項
- 花火大会・イベントの名称・目的
- タイムスケジュール(煙火の現地到着〜打揚終了〜解散の予定時刻)
- 煙火消費プログラム(打揚煙火・仕掛け煙火の種別ごとの内容)
- 消費する煙火の種類・数量・総火薬量
- 打揚筒等の配置図および固定方法を示した図
- 消費場所付近の見取図(保安距離・立入禁止区域を含む)
- 煙火打揚従事者名簿(氏名・経験年数・保安手帳の種類・番号等)
危険予防の方法書の主な記載事項
- 煙火打揚従事者・観客への危険予防の方法
- 煙火消費の中断・中止の判断基準
- 消費終了・中止後の措置
手数料の金額区分
消費許可と譲受許可では手数料の計算方法が異なります。納付方法は申請先の自治体によって異なるため、窓口で確認してください。
消費許可(煙火)の手数料
煙火の消費許可は、消費する数量にかかわらず1件につき7,900円です(大阪府手数料一覧による)。
譲受許可の手数料
譲受許可の手数料は、譲り受ける火薬類の種類・数量によって区分されます。
| 譲り受ける火薬類の種類・数量 | 手数料 |
|---|---|
| 火工品のみ | 2,400円 |
| 火薬・爆薬を含む(合計25kg以下) | 3,500円 |
| 火薬・爆薬を含む(合計25kgを超える) | 6,900円 |
打ち上げ花火・仕掛け花火は「火工品」の「煙火」に分類されます。爆薬(ダイナマイト等)を使用しない花火大会では、譲受許可の手数料は2,400円になります。
一括申請の場合の手数料
譲受許可と消費許可を一括申請する場合は、それぞれの手数料を合算して納付します。煙火の消費許可(7,900円)と火工品のみの譲受許可(2,400円)を一括申請する場合の合計は10,300円です。
なお、採石場での発破作業や土木工事での岩盤破砕にも同じ消費許可の手続きが必要です。
よくある質問
Q. 花火大会の主催者として消費許可を申請する場合、煙火打揚業者との役割分担はどうなりますか?
A. 花火大会では通常、主催者が消費者として許可申請の主体となります。煙火打揚業者は打揚作業を担う立場であり、申請書類の作成・提出は主催者が行う必要があります。煙火打揚業者から打揚プログラム・配置図・従事者名簿等の技術情報を提供してもらい、それをもとに消費計画書を作成する流れが一般的です。
Q. 消費場所が複数の都道府県にまたがる場合、申請は一本化できますか?
A. 消費場所が複数の都道府県にまたがる場合は、それぞれの管轄に個別に申請が必要になります(施行規則第48条)。申請先は消費場所の所在地が基準となるため、住所地でまとめて申請する仕組みは設けられていないとされています。
Q. 許可量よりも実際の消費量が少なかった場合、残った火薬類はどうすればよいですか?
A. 消費後は実際の消費量を帳簿に記録することが求められています(施行規則第52条)。消費しなかった火薬類については、適切な管理(保管・返品・廃棄)が必要です。処分方法は火薬類取締法および各都道府県の指導に従ってください。
当事務所の強み:煙火消費許可と関係機関手続きの一括サポート
花火大会やイベント演出での煙火消費許可申請で時間がかかりやすいのは、消費計画書と危険予防の方法書の作成です。打揚プログラム・配置図・保安距離といった技術情報を申請書類に正確に反映するには、火薬類の特性への理解が必要になります。
元化学メーカー研究員として爆発・発熱反応の特性に関わってきた知識と、甲種危険物取扱者として危険物の取扱いに精通した経験を組み合わせて、提供いただいた技術情報を申請書類へ正確に反映します。
- 火薬類消費許可申請書・消費計画書・危険予防の方法書の作成代行
- 譲受許可との一括申請対応(施行規則第90条の2)
- 大阪府内の申請先確認・保安グループへの事前相談対応
- 消防署・警察署等との並行手続きのスケジュール整理
会場と開催日が確定した時点でご連絡ください。消費許可申請から関係機関への届出まで、逆算したスケジュールを整理します。
