化粧品の製造販売業許可申請から広告表現チェックまで、元化学研究者の行政書士が対応

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化粧品製造販売業許可取得・GQP/GVP手順書整備・製品届出から、広告表現の薬機法・景表法チェックまで、一括で承ります。国内ブランドの立ち上げ・海外コスメの日本市場参入どちらにも対応。初回相談無料・全国対応。

※行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

こんなお悩みはありませんか?

許可申請・書類整備

  • 化粧品ブランドを立ち上げたいが、どの許可が必要かわからない
  • GQP・GVP手順書の作り方がわからない、ひな型をそのまま使って大丈夫か不安
  • 許可申請と手順書作成を同時に進めて早期に販売を開始したい

広告表現・コンプライアンス

  • SNS・ECサイトの広告文やパッケージ表示が薬機法・景表法に抵触しないか確認したい
  • 「シミが消える」「若返る」などの表現が使えるか判断がつかない
  • 韓国コスメを日本で販売したいが、薬機法のルールが複雑で対応方法がわからない

当事務所が選ばれる理由

化粧品材料の研究開発に携わった経験を持つ、元化学メーカー研究員の行政書士が対応いたします!

化粧品処方・成分への専門知識

元化学メーカー研究員として有機合成・スケールアップ・化粧品材料の研究開発に携わった経験があります(京都大学大学院工学研究科修了)。処方や成分の技術的背景を理解した上で書類を作成するため、「書類が実態と合っていない」という状態になりません。

広告確認だけの依頼もOK

製造販売業許可の取得前・ブランド立ち上げ前・OEM委託で販売する事業者など、許可申請が不要な段階でも薬機法・景表法の広告表現確認のみ依頼できます。33,000円〜/1媒体で対応します。

海外ブランドの日本参入実績あり

韓国コスメブランドの日本市場参入支援(広告表現確認・ラベル表示対応)に対応しています。現地メーカーから提示された成分表(INCI名等)の読み解きや、日本の全成分表示基準への変換もサポートします。

許可申請からGQP・GVP手順書まで一括対応

許可申請書類の作成だけでなく、GQP・GVP手順書の作成・精査、製品ごとの製造販売届出書の作成、責任者変更届、更新申請まで一括で対応します。窓口が一つにまとまるため、申請の進捗管理の手間が大幅に減ります。

全国対応・オンライン完結

大阪府吹田市に事務所を構え、全国の事業者に対応しています。初回相談から書類確認まで、オンラインで完結します。

対応業務と報酬額目安

※申請手数料・証紙代などの実費は別途。
※複数業務のセット依頼は相談のうえ対応します。

薬機法・景表法コンプライアンス支援

広告表現確認は、OEM販売など製造販売業許可が不要な販売形態を含め、広告を出すすべての事業者に必要です。

業務報酬額(税込)
広告表現確認(薬機法・景表法チェック)33,000円〜/媒体
全成分表示作成支援33,000円〜/製品(成分数により変動)

新規許可

業務報酬額(税込)
化粧品製造販売業 新規許可申請165,000円〜
化粧品製造業 新規許可申請(一般区分)165,000円〜
化粧品製造業 新規許可申請(包装等区分)132,000円〜

更新申請

業務報酬額(税込)
化粧品製造販売業 更新申請(5年ごと)110,000円〜
化粧品製造業 更新申請(一般区分・5年ごと)110,000円〜
化粧品製造業 更新申請(包装等区分・5年ごと)88,000円〜

その他

業務報酬額(税込)
GQP・GVP手順書 作成165,000円〜
実地調査対応(事前準備・当日立会い)55,000円〜
化粧品製造販売届出(製品登録)33,000円〜/品目
責任者変更届出33,000円〜

申請の流れ

製造販売業許可申請の場合

STEP 1|無料相談(オンライン)
現在の事業形態・化粧品ビジネスのモデル・取得が必要な許可区分を確認します。

STEP 2|要件確認・書類準備
薬事三役の選任要件の確認、GQP手順書(必須)およびGVP手順書(推奨)の作成、申請書類一式の準備を行います。

STEP 3|申請書類の提出
申請者の住所地を管轄する都道府県(薬務課等)へ申請書類を提出します。

STEP 4|実地調査への対応
都道府県担当官による実地調査に立ち会い、手順書の整備状況・運用体制の確認に対応します。

STEP 5|許可取得・製品届出
許可証交付後、製品ごとの化粧品製造販売届出書を作成・提出します。

広告表現確認の場合

STEP 1|無料相談(オンライン)
確認したい媒体(LP・SNS・パッケージ等)と対象製品のカテゴリをお知らせください。

STEP 2|チェック・修正案の提示
薬機法・景表法の観点から問題のある表現を指摘し、代替表現案を提示します。

STEP 3|納品
確認済みの表現リスト・修正後の広告文を納品します。

よくある質問

Q. 広告表現の確認だけ依頼できますか?

A. 可能です。許可取得前・ブランド立ち上げ前の段階からご依頼いただけます。試験販売・市場調査の段階からご相談ください。

Q. 社内に薬剤師がいなくても許可は取れますか?

A. 化粧品製造販売業の総括製造販売責任者には、薬剤師のほか「高校・大学等で薬学または化学の専門課程を修了した者」なども認められています。化学系学科出身者であれば要件を満たせる場合があります。まず現在の人員構成をお聞かせください。

Q. OEM委託で製造する場合も手順書は必要ですか?

A. 製造販売業者(市場への出荷責任者)には、OEM委託の有無にかかわらずGQP・GVP手順書の整備が必要です。OEM委託先の製造業者を監督する立場として、取り決め内容を文書化し、定期的な確認を行う手順を定める必要があります。

Q. 韓国・海外のコスメブランドの日本参入支援もできますか?

A. 対応しています。現地メーカーから提示された成分表(INCI名等)の読み解き、日本の全成分表示基準への変換、薬機法・景表法に適合した広告表現への修正を含めてサポートします。

Q. 大阪以外でも対応できますか?

A. 全国対応しています。申請先の都道府県が大阪以外であっても、書類の作成・確認はオンラインで対応します。

まずは現状をお聞かせください(初回相談無料)

「広告表現だけ確認したい」「どの許可が必要かわからない」「海外ブランドを日本で販売したい」「責任者要件を満たせるか確認してほしい」といった、構想段階からのご相談も大歓迎です。

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