産廃業・リサイクル業・環境規制対応ガイド|廃棄物処理法・古物営業法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
廃棄物処理・リサイクル・環境規制対応は、業種・事業内容によって関係する法令が異なります。産廃収集運搬業やフロン充填回収業の許可申請、古物商・金属くず商などリサイクル業の許可、工場排出事業者としての届出・義務まで、法令ごとに整理して各手続きの詳細解説記事へ案内します。
このページでは、産廃・環境分野の許認可を法令・業務ごとに整理し、各手続きの詳細解説記事へ案内します。
産廃収集運搬業の許可
廃棄物の収集・運搬を事業として請け負う業者が取得する許可です。製造業が自社廃棄物を処理委託する排出事業者の立場であれば、この許可は不要です。ただし委託先が適切な許可を保有しているかを確認する義務は排出事業者にあるため、許可の種類と区分を把握しておく必要があります。
通常産廃の収集運搬業許可
産廃収集運搬業の許可申請の基本的な手順、必要書類、審査のポイントを解説しています。

特別管理産業廃棄物(特管産廃)の収集運搬業許可
廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物など毒性・感染性の高い廃棄物は「特管産廃」として通常産廃とは別の許可が必要です。通常産廃との違いと申請要件を解説しています。

自動車整備業の特管産廃対応
廃バッテリー・廃液・廃油は特管産廃に該当するケースがあります。自動車整備業が対象となる廃棄物の該当確認と収集運搬業許可の取り方を解説しています。

積替え保管ありの収集運搬業許可
中継施設での積替え保管を行う場合は、施設要件を満たした上で事前協議が必要です。許可申請の流れと施設基準を解説しています。

許可の更新
産廃収集運搬業許可の有効期間は5年です。期限切れになると無許可営業となるため、更新手続きの時期と確認事項を把握しておく必要があります。

許可の変更
取り扱い品目の追加・車両の変更・役員変更などが生じた場合は変更手続きが必要です。変更届と変更許可の区別を含めて解説しています。

フロン排出抑制法への対応
フロン類に関する義務は、充填・回収を業として行う事業者と、機器を使用・管理する事業者で異なります。
充填回収業者の登録(フロン類充填・回収を業とする事業者)
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器のフロン類の充填・回収を業として行う事業者が取得する登録です。整備業者は充填・回収を登録業者へ委託する義務があるため、自社で冷媒を扱うには登録が必要になります。機器の廃棄・解体を伴う場合は産廃収集運搬業許可と両方が必要です。

管理者の点検義務(業務用エアコン・冷凍機器を使用する事業者)
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を使用している事業者は、フロン排出抑制法上の「管理者」として、簡易点検・定期点検・記録保存・漏えい量報告の義務を負います。充填回収業者への登録義務とは独立して発生する義務です。

古物商・金属くず商の許可
使用済み金属・機械部品・電子機器などを買い取り・転売する事業には、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。金属スクラップを扱う場合は大阪府の金属くず商条例への対応も求められます。
古物商・金属くず商許可と特定金属くず買受業届出
古物商許可と金属くず商許可の違い、大阪府での申請手順を解説しています。2026年6月施行の金属盗対策法による届出義務との関係も扱っています。

フリマ・ネット転売と古物商許可
メルカリ・ヤフオクなどを使った転売ビジネスでも古物商許可が必要になるケースがあります。「業」に該当するかどうかの判断基準と申請手順を解説しています。

特定金属くず買受業の届出(金属盗対策法)
銅など特定金属くずを買い受ける事業者に、2026年6月施行の金属盗対策法により届出義務が生じました。古物商許可・金属くず商許可とは別に必要な届出で、本人確認・取引記録の保存義務も伴います。

排出事業者の義務(廃棄物処理法)
製造業が産業廃棄物を処理委託する際には、廃棄物処理法に基づく各種義務があります。許可を持つ処理業者に委託していても、排出事業者側の義務を怠れば直接罰則の対象となります。
産業廃棄物の種類判断
産廃に関する手続きはすべて「その廃棄物が産業廃棄物に該当するか」の判断から始まります。誤った分類のまま処理を続けると廃棄物処理法違反になります。

産廃委託契約書の記載事項チェックリスト
収集運搬・処分別のチェックリスト形式で必須記載事項を整理しています。2026年1月施行のPRTR記載義務追加と特別管理産廃の事前通知義務についても解説しています。

マニフェストの交付義務と年次報告
産廃の引き渡しごとにマニフェストの交付が義務付けられており、年1回の報告も必要です。排出事業者として対応すべき実務を解説しています。

委託契約書の法改正対応(WDS・PRTR)
2026年施行の改正により、産廃委託契約書にPRTR物質の記載とWDS(廃棄物データシート)の活用が求められます。対応方法を解説しています。

PCB廃棄物の処分期限
工場に保管されたままのPCB含有変圧器・安定器には法定処分期限があります。期限を過ぎると行政指導・措置命令の対象となり得ます。

設備・施設に関する届出(水質・大気・騒音振動)
設備の設置・変更には、稼働前の届出が義務付けられています。届出期限を過ぎると罰則の対象となるため、設備導入スケジュールと並行して確認が必要です。
法令横断チェックリスト(設備増設時)
水質・大気・消防・高圧ガス・化審法・安衛法など、設備増設時に関係する法令を横断して確認できます。どの届出が必要かの全体把握に使えます。

水質汚濁防止法の特定施設届出
排水を伴う設備(特定施設)を設置・変更する場合は、工事着手の61日前までに届出が必要です。対象施設の確認方法と必要書類を解説しています。

ばい煙発生施設の設置届出(大気汚染防止法)
ボイラーは燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上で届出の対象になります。規模要件の一覧、届出受理日から60日の実施の制限、そして水質汚濁防止法などで使われる「特定施設」との用語の違いを解説しています。

騒音規制法・振動規制法の特定施設届出
空気圧縮機・プレス・破砕機など一定の定格出力以上の機械を設置する場合は、工事着手の30日前までに市区町村長への届出が必要です。大阪府では法の特定施設より低い閾値で条例の届出施設になるケースもあります。

土壌汚染対策法の届出
工場・事業場の解体や土地の売却前に、特定有害物質の使用履歴や敷地の形質変更の規模によって届
出・調査義務が発生します。水質汚濁防止法の廃止届とセットで必要になるケースが多く、スケジュ
ールを逆算した早期確認が重要です。

届出・許可の無資格代行リスク
水質・大気・危険物などの届出を行政書士以外が業として代行することは行政書士法違反です。外部委託先の選定や社内対応の判断基準として確認できます。

特定工場の公害防止組織整備
製造業・電気供給業などの特定工場は、設備届出とは別に、保有施設の種類・規模に応じた公害防止管理者の選任と都道府県知事への届出が義務付けられています。従業員規模によっては公害防止統括者、大規模工場では公害防止主任管理者の選任も必要です。

計量証明事業の登録
排水・排ガスの濃度測定、騒音・振動測定、産業廃棄物の重量計量を事業として請け負う場合は、計量法に基づく都道府県知事への登録が必要です。水質汚濁防止法・大気汚染防止法の法定測定を受託する事業者が登録対象になるケースが多く、設備届出と合わせて確認が必要です。

当事務所の強み
- 元化学メーカー研究員として、廃棄物の性状・化学物質の分類から法的な該非判定をワンストップで行えます
- 廃棄物処理法・フロン排出抑制法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法・古物営業法を横断的に対応できます
- 産廃収集運搬業の許可申請から更新・変更手続きまで継続的にサポートします
- FPの知見から補助金・融資・事業計画書の同時サポートにも対応します
産廃業の許可は、取り扱う品目を後から追加する場合も変更許可の対象になります。扱う廃棄物の種類が固まった時点でご連絡いただければ、申請の範囲を最初から設計できます。

