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特管産廃の収集運搬業許可|通常産廃との違い・申請要件の比較

工場や医療機関などから排出される廃棄物の中には、取り扱いに細心の注意を払わなければならない危険なものが存在します。「特別管理」にあたる廃棄物とは、廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」を指します。

本記事では、特別管理産業廃棄物(以下、特管産廃)の具体的な種類や、通常の産業廃棄物収集運搬業とのルールや手続きの違いについて詳しく解説します。

特別管理産業廃棄物の分類と具体例

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事業活動から排出される産業廃棄物のうち、特に危険性・有害性が高いものが特管産廃として指定されており、大きく以下の4つの性質に分類されます

  • 引火性(爆発性)を有するもの:揮発油類(ガソリン)、灯油類、軽油類などで、引火点が70℃未満の「引火性廃油」が該当します。
  • 腐食性を有するもの:pH2.0以下の著しい腐食性を持つ「腐食性廃酸」や、pH12.5以上の著しい腐食性を持つ「腐食性廃アルカリ」が該当します。
  • 感染性を有するもの:病院や診療所などの医療機関等から排出され、血液や使用済みの注射針など、感染性病原体が含まれる、または付着しているおそれがある「感染性産業廃棄物」が該当します。
  • 特定有害産業廃棄物(毒性・有害性を有するもの):有害物質が基準値を超えて含まれるなど、人や環境に悪影響を及ぼす以下のものが該当します。
    • PCB関連:廃PCB、PCBを含む廃油、PCBが染み込んだ汚泥や木くず、付着した廃プラスチック類など(PCB汚染物・PCB処理物)。
    • 石綿(アスベスト)関連:飛散するおそれのある廃石綿等(吹き付け石綿や、石綿建材除去事業で用いられた防じんマスクやプラスチックシートなど)。
    • 水銀関連:特定の研究施設や回収施設から生じた廃水銀や水銀化合物など。
    • 有害物質を含むもの:水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、シアン化合物、有機リン化合物などの有害物質が、国が定める判定基準(溶出試験等の基準値)を超えて含まれる汚泥、燃え殻、ばいじん、廃酸、廃アルカリ、鉱さい等。
    • ダイオキシン類:指定された廃棄物焼却施設等から排出されるばいじん、燃え殻、汚泥で、ダイオキシン類の含有量が基準(3ng-TEQ/g)を超えるもの。
    • 指定廃溶剤:トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ベンゼン、1,4-ジオキサンなどの特定の廃溶剤。

なお、事業活動以外(一般家庭など)から排出される一般廃棄物の中にも、廃エアコン等に含まれるPCB使用部品や、家庭から出る廃水銀、医療機関等から生じた感染性の一般廃棄物など、「特別管理一般廃棄物」に指定されているものがあります。これらは、pH値や引火点、特定の有害化学物質の含有量・溶出量といった明確な数値基準や発生工程に基づいて厳格に指定されており、通常の廃棄物とは区別して取り扱う必要があります。

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手続きや運用における通常の産廃収集運搬業との違い

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特管産廃の収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可を取得し運用するためには、通常の産業廃棄物収集運搬業とは異なる厳格な基準を満たす必要があります。

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主な違いは以下の4点です。

許可の要件(講習と施設)に関する違い

  1. 講習会の受講 通常の産業廃棄物課程ではなく、「特別管理産業廃棄物収集・運搬課程」の修了証が必要です。 新規申請の場合、特管新規修了証を提出するか、「通常の新規修了証+特別管理産業廃棄物管理責任者講習の修了証」などの組み合わせでも要件を満たすことができます。
  2. 運搬施設の基準 取り扱う特管産廃の種類に応じて、通常の「飛散・流出・悪臭防止」に加え、以下のような専用の運搬施設(車両や容器)を用意しなければなりません。
    • 廃油・廃酸・廃アルカリ:性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じた運搬施設を有すること。
    • 感染性産業廃棄物:保冷車などの運搬に適した施設が必要です。具体的には、「保冷車と密閉機能をもつ専用容器」または「密閉車両と密閉機能・保冷機能をもつ専用容器」の組み合わせが求められます。
    • 廃PCB等、PCB汚染物等:事故時等に備えた「応急措置設備等」及び「連絡設備等」が備え付けられた運搬施設が必要です。

申請時の書類と手数料に関する違い

  1. 専用の申請書と追加の添付書類 特管産廃用の申請様式(様式第十二号など)を使用します。 また、廃PCB等やPCB汚染物などを取り扱う場合は、通常の申請書類に加えて、以下の書類を添付する必要があります。
    • 運搬容器の構造図
    • 連絡設備等の概要を記載した書類
    • 事故時の生活環境保全上の支障を防止するための「応急措置設備等」の概要を記載した書類
    • 業務に直接従事する者が、性状に応じた取扱いや事故時の応急措置などについて十分な知識・技能を有することを示す書類
  2. 申請手数料 新規申請の手数料(81,000円)は通常の産廃と同じですが、更新申請は74,000円(通常は73,000円)、変更許可申請は72,000円(通常は71,000円)と、通常より少し高く設定されています。
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現場での運用ルールに関する違い

  1. 他の廃棄物との混合禁止と専用容器での運搬:特管産廃は、他の物と区分して収集・運搬し、混合してはなりません(感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物が混ざっている場合などの例外を除く)。 特に、感染性産業廃棄物、PCB廃棄物、廃水銀等を運搬する際は、必ず「密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい構造」の運搬容器に収納して運搬することが義務付けられています。
  2. 運搬時の文書携帯義務:特管産廃を収集運搬する者は、その特管産廃の「種類」や「取り扱う際に注意すべき事項」を記載した文書を常に携帯しなければなりません。ただし、特別管理産業廃棄物を収納した運搬容器にこれらの事項が表示されている場合は除かれます。

マニフェスト(管理票)の確認期限の違い

排出事業者が処理業者に廃棄物を引き渡し、マニフェスト(管理票)の写しが返送されてくるまでの期限について、通常の産業廃棄物では「交付の日から90日以内」とされていますが、特別管理産業廃棄物の場合は「交付の日から60日以内」と短く設定されています。この期間内に送付を受けない場合、排出事業者は状況を把握し、行政へ報告する義務があります。

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当事務所の強み:特管産廃の専門的支援

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産廃の手続きにおいては、取り扱う品目の危険性(腐食性、感染性など)に対して、いかに安全に運搬・管理できる設備と知識を備えているかを役所へ論理的に証明することが最大の注意点となります。

事前に品目の性状を正しく把握し、それに見合った車両・容器の確保や、講習会の受講スケジュールを立てることが必要です。

「自社の廃棄物が特管産廃の基準(引火点やpH値、成分濃度など)に該当するのか分からない」「役所へ提出する化学的な根拠書類の作成が難しい」とお悩みの事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所の代表は、元化学メーカー研究職の理系行政書士です。

SDS(安全データシート)や製造工程のフロー図を「共通言語」として正確に読み解き、特管産廃の該非判定から、適法かつ安全な運搬容器・車両の選定アドバイス、そして複雑な許可申請までを一貫してサポートいたします。専門用語のままで構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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行政書士
高橋 光
技術がわかる理系の行政書士。化粧品・産廃・危険物などの許認可から、化審法・安衛法など化学物質規制対応、設備投資の補助金までワンストップ支援。
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