産廃収集運搬業【積替え保管あり】|許可申請・事前協議と施設要件
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
産業廃棄物の収集運搬を効率化したいとき、「複数の排出先から廃棄物を集めてから処分場に運びたい」「中継拠点を設けて運搬コストを下げたい」という場面があります。こうした運用では、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第14条第1項に基づく積替え・保管を含む収集運搬業の許可が必要です。
積替え・保管を含む許可(以下「積替え保管あり許可」)は、一般的な積替え・保管を含まない許可と手続きの構造が異なります。許可申請の前に事前協議と施設確認検査を完了させる必要があり、申請先の決まり方も異なります。
産廃の収集運搬と化学物質の取扱いに関する実務経験をもとに、積替え保管なし許可との違いを中心に、申請の流れと施設要件を整理します。
積替え保管ありの許可が必要なケース

廃棄物処理法上、積替えとは収集した産業廃棄物を排出場所以外の場所でいったん降ろし、別の車両や容器に積み直す行為をいいます。保管とは、積替えを行うために廃棄物を一時的に置く行為をいいます。収集運搬業者が行う保管は積替えを前提とする場合に限って認められており、積替えの予定なく廃棄物を預かるだけの「保管のみ」は法律上認められません(廃棄物処理法施行令第6条第1号ホ)。
産業廃棄物の収集運搬において、排出場所から廃棄物を直接、中間処理施設や最終処分場に運ぶ場合は、積替え保管なしの許可で対応できます。
一方、次のような運用では積替え保管ありの許可が必要です。
- 自社施設に廃棄物を一時保管し、まとめて処分場に運搬する
- 複数の排出先から廃棄物を中継拠点に集積し、積み替えてから運搬する
- 巡回収集した廃棄物を一か所に集めてからまとめて運搬する
「一時的に置いておくだけ」であっても、業として行う収集運搬の過程で積替えや保管が行われる場合は、積替え保管ありの許可区分が適用されます。
判断の基準となるのが運搬行為の連続性です。排出場所で積み込んでから処理施設で降ろすまでの行為が連続して行われているかどうかで判断します。途中のパーキングで一晩休憩するような場合でも、廃棄物を車両から降ろさずにいる限りは連続性が認められ、積替え保管ありの許可は不要とされています。一方、運搬中に廃棄物をいったん降ろす、または別の車両に積み替える場合は積替え保管の対象となります。
積替え保管なし許可との違い|申請先・手続き・書類・施設要件

積替え保管ありの許可申請は、収集運搬業許可の一区分として手続きの枠組みは共通ですが、申請先・申請前の手順・書類・施設要件の4点で異なります。
申請先

収集運搬業の許可は、廃棄物の積み込みと荷下ろしを行う区域の所管庁から取得することが求められます。単に通過するだけの自治体の許可は不要とされています。
積替え保管を行う場合は、積替え保管を行う区域の所管庁の許可も別途求められます。例として、京都府で積み込み・大阪府で積替え保管・兵庫県で荷下ろしを行うケースでは、京都府と兵庫県の「積替え保管なし」許可に加え、大阪府の「積替え保管あり」許可が必要になります。
大阪府内における申請先は、「運搬の範囲」と「施設の所在地」の組み合わせで決まります。運搬ルートが複数の市をまたぐ場合や政令市等以外で完結する場合は「大阪府知事」が、一つの政令市等の区域内のみで完全に完結する場合はその「政令市長」が運搬のベースとなる管轄です。それに加え、積替え保管施設を政令市等に置く場合は、その施設の所管庁である「政令市長等」に対する許可(積替え保管あり許可)が別途必要になります。
【例1】大阪市で収集し、吹田市(政令市)の施設で積替え保管する場合
政令市をまたぐ運搬については大阪府知事の「積替え保管なし」許可、吹田市内の積替え保管施設については吹田市長の「積替え保管あり」許可がそれぞれ求められます。許可の種別が異なる2申請が必要になります。
【例2】東大阪市(政令市)のみで収集・積替え保管・荷下ろしを完結させる場合
運搬範囲も施設所在地も東大阪市内となるため、東大阪市長への1申請で対応できます。

事前協議
積替え保管なし許可の申請は、書類が整えば許可申請書を提出できます。積替え保管ありでは、許可申請の前に事前協議を完了させることが必要です(大阪府産業廃棄物事前協議取扱指針第3条第1項)。
産業廃棄物処理業(処分業、積替え・保管を含む収集運搬業)の許可申請手続き/大阪府(おおさかふ)ホームページ
事前協議の手順は次のとおりです。
- 事前協議書(様式第1号・第8条関係)を2部作成して提出
- 担当者による積替え保管施設の確認検査
- 事前協議結果の通知
- 許可申請書の提出(2部)
事前協議書には、積替え保管施設の敷地面積(公簿・実測)・積替え場所面積・保管場所面積・保管最大高さ・保管最大容量を記載します。廃棄物の流れ(排出事業者→収集運搬業者→処分業者)も図示します。
申請書類
基本的な申請書類の構成は積替え保管なしと共通ですが、積替え保管ありでは次の書類が追加されます。
別冊第3面:積替施設又は保管施設の概要
積替え保管施設の構造・規模を示す書面で、以下の図面の添付が必要です。
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 構造図
- 設計計算書
- 付近見取図
別冊第5面(環境保全措置)の記載範囲の拡大
積替え保管なしでは車両の運搬に関する措置を記載しますが、積替え保管ありでは施設において講じる措置も記載します。飛散・流出・悪臭・騒音振動・害虫・雨水・汚水・粉塵・火災の防止が記載項目として加わります。
別冊第8面(資金計画)
積替え保管施設の建設・整備費用が費目に加わります。
変更許可申請(積替え保管なし許可からの移行)の場合
既存の許可証(先行許可証)を申請に使用する場合は、許可証の写しを添付するとともに、申請時に窓口で原本を提示することが求められます(申請書作成要領書類No.5)。この場合、役員全員の住民票や登記されていないことの証明書などの書類提出が省略できます。
施設要件と保管基準

収集運搬車両に加えて、積替え保管施設の使用権原(自社所有または賃貸借契約等)を確保することが必要です。施設が整備されていることを確認検査で確認されます。
施設の運用では、廃棄物処理法施行規則に基づく保管基準を遵守する必要があります。
- 囲い:施設の周囲に囲いを設置すること
- 掲示板:縦横それぞれ60センチメートル以上の掲示板を設置し、廃棄物の種類・最大積み上げ高さ・管理者の氏名(名称)等を表示すること
- 保管高さ:廃棄物の種類ごとに定められた上限高さを超えないこと
- 飛散・流出等の防止:廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発散を防止する措置を講じること
- 不浸透性の床面:廃油・廃酸・廃アルカリなど、保管に伴い汚水が生ずるおそれがある液状廃棄物を扱う場合は、排水溝等の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うことが求められます(廃棄物処理法施行規則)
これらの保管基準は許可申請の審査対象であるとともに、許可取得後の運用においても継続して遵守が求められます。
手数料と審査標準期間
手数料は積替え保管なしと同額です(大阪府 令和7年7月時点)。
| 区分 | 新規申請 | 更新申請 | 変更許可申請 |
|---|---|---|---|
| 普通産業廃棄物 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
審査の標準処理期間は60日(廃PCB等は75日)です。これに加え、事前協議と施設確認検査に要する期間が上乗せになります。許可の有効期間は5年(優良認定業者は7年)です。


施設設置前の確認事項(用途地域・住民周知)

廃棄物処理法の事前協議を進める前に、別途確認が必要な事項があります。これらへの対応が遅れると、スケジュール全体が後ろ倒しになるため、施設候補地を決める段階で並行して確認することを推奨します。
用途地域の確認(都市計画法・建築基準法)
積替え保管施設は空き地であればどこでも設置できるわけではありません。都市計画法に基づく用途地域の制限を受け、住居系の用途地域(第一種住居地域など)では原則として設置できません。候補地が工業地域・工業専用地域・準工業地域などの工業系用途地域に該当するかを事前に確認することが必要です。農地の場合は農地転用の要否も確認します。
周辺住民への事前周知
大阪府の事前協議書の添付書類には「計画地及び近隣関係等一覧」があり、計画地に隣接する土地の所有者・占有者、計画地が属する自治会の情報を記入することが求められます。さらに自治体によっては、条例に基づき周辺住民への事業計画の周知や住民説明会の開催、隣接住民からの同意書の取得を事前協議の要件として求める場合があります。合意形成には時間がかかることが多く、施設が確定した時点でこれらを開始することを推奨します。
積替え保管の範囲と中間処理との境界線

収集運搬の効率化を目的とする積替え保管では、廃棄物の性状に変化が生じるか否かが、許容される作業範囲の判断基準になります。たとえば、混合して搬入された廃棄物を品目別に分別し、それぞれの処分先の車両に積み替えることは、法令上の適合例として認められています。一方、施設内で廃棄物を圧縮・破砕・脱水・油水分離などの処理を行うことは性状を変化させる行為であり、積替え保管の範囲を超えます。
施設内でこれらの処理を行う計画がある場合は、収集運搬業(積替え保管)ではなく中間処理に該当するため、別途産業廃棄物処分業(中間処理)の許可が必要になります。
事前協議書にも施設内で処理を行わないかどうかの確認項目が設けられています。積替え保管の枠に収まる運用なのか、中間処理に踏み込む運用なのか、設計段階で業務範囲を明確に区別しておくことを推奨します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律のしおり、啓発チラシ、取組事例/大阪府(おおさかふ)ホームページ
よくある質問
Q. 既存の積替え保管なし許可に積替え保管を追加することはできますか?
A. 既存の許可番号を引き継ぐ形で「事業範囲の変更許可申請」を行うことで対応できます。手数料は変更許可申請として普通産業廃棄物71,000円・特別管理産業廃棄物72,000円が適用されます。ただし「変更」という名称であっても、事前協議・施設確認検査・申請書類の準備が必要となるため、要する時間や労力は新規申請と同程度になることが多い点に注意が必要です。
Q. 事前協議から許可取得まで、全体でどれくらいかかりますか?
A. 事前協議書の提出・施設確認検査・結果通知に要する期間(目安1〜2ヶ月)に加え、許可申請後の標準処理期間60日が必要です。施設の図面作成や申請書類の準備期間も含めると、施設の確保から許可取得まで4〜6か月を見込むことが実態に即しています。
Q. 積替え保管施設は自社所有でなければなりませんか?
A. 自社所有である必要はありませんが、使用権原を証明できることが必要です。賃貸借契約書や使用承諾書など、施設を継続して使用できる根拠書類を申請時に添付します。
Q. 自社工場から出た廃棄物を自社の中継拠点に一時保管する場合も、積替え保管の許可が必要ですか?
A. 事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合は、廃棄物処理法第14条第1項のただし書きにより、収集運搬業の許可は不要です。自社工場から自社倉庫への搬送・保管はこれに該当します。ただし、同一の計画地で他社の廃棄物も受け入れる場合は、他社分については積替え保管ありの収集運搬業許可が必要になります。この場合、事前協議書の「計画地内における自ら排出した産業廃棄物の取扱い」欄に「有」と記載し、保管場所を別紙で示すことが求められます。
当事務所の強み:施設要件の確認から申請まで化学的知見を活かした一貫支援
積替え保管ありの許可申請で特に重要なのは、事前協議書の提出前に施設の設計要件を整理することです。施設の構造・面積・保管基準の適合状況を事前に確認するとともに、施設内で予定している運用が積替え保管の範囲に収まっているか(中間処理に踏み込んでいないか)を設計段階で整理することで、確認検査での指摘や手戻りを防ぎやすくなります。
元化学メーカー研究員として廃液・廃油の性状管理に関わった経験を活かし、取り扱う廃棄物の種類に応じた施設要件の確認から申請書類の作成まで対応しています。
- 事前協議書(様式第1号)の作成支援
- 別冊第3面(積替施設概要)・第5面(環境保全措置)の作成
- 保管基準の適合状況確認・積替え保管と中間処理の業務範囲の整理
- 積替え保管なし許可との並行申請への対応
施設の図面と取り扱う廃棄物のリストがあれば、事前協議書の作成に取りかかれます。許可取得後に施設を稼働させたい場合、設計が固まる前の段階でご連絡ください。

