産廃の処分業(中間処理)の許可|要件・施設の設置許可との違いと流れ

産廃の処分業(中間処理)の許可|要件・施設の設置許可との違いと流れ

他社から受け取った産業廃棄物を、選別・破砕・圧縮・脱水・焼却などで処理する事業には、廃棄物処理法第14条第6項の産業廃棄物処分業の許可が必要です。リサイクルのために破砕や選別をする場合も、廃棄物を扱う限りは処分業の許可の対象です。ただし、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを扱う場合などは、許可が要りません(同項ただし書き)。

処分業の許可は、運ぶための収集運搬業の許可とは別のものです。処理の設備そのものが審査の中心になり、一定の規模を超える施設は、業の許可とは別に施設の設置許可も要ります。

処分業の許可が要る場面、許可の要件、施設の設置許可が要る場合、申請の流れを整理します。

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処分業の許可が必要なケース|収集運搬業との違い

産業廃棄物の処理の業の許可は、収集運搬業と処分業に分かれます。処分業は、さらに中間処理と最終処分(埋立て)に分かれます。

許可根拠中身
収集運搬業廃棄物処理法第14条第1項運ぶ。途中で積み替えて一時保管する場合は積替え保管ありの許可
処分業(中間処理)同法第14条第6項選別・破砕・圧縮・脱水・中和・焼却などで、廃棄物の性状を変える
処分業(最終処分)同法第14条第6項埋立てなど
特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業同法第14条の4第1項・第6項特別管理産業廃棄物を扱う場合

廃棄物の性状を変える作業をするなら、収集運搬業ではなく処分業の許可が必要です。積替え保管の施設で圧縮や破砕をすると、積替え保管の範囲を超えて中間処理に当たります。

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事業者が自ら出した産業廃棄物を自ら処分する場合は、処分業の許可は要りません(廃棄物処理法第14条第6項ただし書き)。ただし、処分の施設が一定の規模を超えれば、施設の設置許可は自社処理でも要ります。

処分業(中間処理)の許可の要件

処分業の許可の基準は、施設に係る基準と、申請者の能力に係る基準の2つです(廃棄物処理法施行規則第10条の5)。あわせて、役員などが欠格要件に当たらないことも求められます。

施設の基準

処分する産業廃棄物の種類に応じて、その処分に適する処理施設を持つことが求められます(施行規則第10条の5第1号イ)。たとえば次のような定めがあります。

  • 汚泥:脱水施設・乾燥施設・焼却施設など
  • 廃油:油水分離施設・焼却施設など
  • 廃酸・廃アルカリ:中和施設など
  • 廃プラスチック類:破砕施設・切断施設・溶融施設・焼却施設など
  • ゴムくず:破砕施設・切断施設・焼却施設など

保管施設を持つ場合は、飛散・流出・地下浸透・悪臭の発散を防ぐ措置が要ります。申請書には、施設の種類・数量・設置場所・処理能力と、処理方式・構造・設備の概要を書き、施設の平面図・立面図・断面図・構造図・設計計算書を付けます(施行規則第10条の4)。

申請者の能力(講習会と経理的基礎)

申請者の能力として、処分を的確に行うに足りる知識と技能、継続して行うに足りる経理的基礎が求められます(施行規則第10条の5第1号ロ)。

  • 講習会:大阪府の申請では、代表者・役員などの、日本産業廃棄物処理振興センターの処分課程の講習会の修了証を付けます。新規許可は新規講習会の修了証で、発行日から5年間有効です(大阪府の申請書作成要領)
  • 経理的基礎:直前3年の決算書類と納税証明などを付けます。収集運搬業と同じ書類です。施設の整備に大きな資金がかかる場合は、資金の総額と調達の方法の説明が重くなります

大阪府の申請書作成要領では、債務超過や利益が出ていない場合、事業の開始に要る資金を調達できない場合は、審査の結果により不許可になる場合があるとされています。

処分のための保管上限は処理能力の14日分

処分のために保管できる量は、処理施設の1日当たりの処理能力の14日分までです(施行令第6条第1項第2号ロ(3))。収集運搬業の積替え保管は「1日の平均的な搬出量の7日分」なので、掛ける日数も、もとになる数字も違います。

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処分後の行き先

中間処理をした後の廃棄物をどう処理するかを書いた書類も付けます(施行規則第10条の4第2項第4号)。破砕した後の廃プラスチック類をどこへ売るか、どこの最終処分場へ運ぶかといった、処理の後の流れまで示します。

施設の設置許可(第15条)が必要な場合

処分業の許可とは別に、一定の種類・規模の処理施設は、施設ごとに設置の許可が要ります(廃棄物処理法第15条第1項・施行令第7条)。業の許可は「処分の業をすること」、施設の設置許可は「その施設を置くこと」の許可です。

主な施設は次のとおりです(施行令第7条)。

施設設置許可が要る規模
汚泥の脱水施設1日当たりの処理能力が10㎥を超えるもの(第1号)
廃油の油水分離施設1日当たりの処理能力が10㎥を超えるもの(第4号)
廃酸・廃アルカリの中和施設1日当たりの処理能力が50㎥を超えるもの(第6号)
廃プラスチック類の破砕施設1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの(第7号)
木くず・がれき類の破砕施設1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの(第8号の2)
焼却施設品目ごとに、1日・1時間当たりの処理能力や火格子面積で定める(第3号・第5号・第8号・第13号の2)
最終処分場規模にかかわらず(第14号)

設置許可の申請書には、周辺の生活環境への影響の調査(生活環境影響調査)の結果を付けます(廃棄物処理法第15条第3項)。焼却施設などは、申請書の告示と1か月の縦覧、市町村長の意見の聴取、利害関係者の意見書の手続きもあります(同条第4項〜第6項・施行令第7条の2)。許可の後も、使用前の検査に合格してから使い始め(法第15条の2第5項)、技術管理者を置きます(法第21条)。

規模の基準を超えない場合

施設が規模の基準を超えない場合、施設の設置許可は要りません。それでも、処分業の許可と、自治体の事前協議は要ります。

1日当たりの処理能力は、設備の能力と1日の稼働時間から計算します。同じ設備でも稼働時間の見方で数字が変わり、基準をはさむことがあるため、数え方は事前協議で自治体に確かめることを推奨します。金属くずの破砕・圧縮のように、施行令第7条に挙がっていない施設は、規模にかかわらず設置許可の対象になりません。

処分業の許可の流れ|大阪府と大阪市の事前協議

処分業の施設も、積替え保管の施設と同じように、許可申請の前に自治体との手続きがあります。

段階大阪府(府の許可の区域)大阪市内
事前協議許可申請の前に知事との事前協議(大阪府産業廃棄物事前協議取扱指針第2条)事前相談のあと、市長との事前協議(市条例第23条の7第1項第2号)
住民への説明事業計画書・説明会等計画書を出し、公示・縦覧の期間内に説明会(大阪府循環型社会形成推進条例・同施行規則第10条第1項第2号)事前協議が整ってから説明会。関係地域は敷地境界から100m(市規則第33条の2第1項第2号)
計画の確定説明会等報告書・知事の意見・修正事業計画書事業計画書を出し、事業計画承認書の交付(有効期間1年)
許可申請処分業の許可申請処分業の許可申請

大阪市の要綱では、処分施設の計画地の面積は、建設廃棄物を扱う場合1,000㎡以上、それ以外は600㎡以上です(大阪市産業廃棄物の処理施設設置等に関する指導要綱 別表1)。積替え保管施設(600㎡・300㎡)より広い面積が求められます。

大阪市では、事業計画承認書の交付を受ける前に施設の工事に着手しないことが求められます(指導要綱第10条)。第15条の施設は、さらに設置許可を受けてからでなければ着工できません(同条ただし書き)。

大阪市の手続きの流れと、住民説明会の進め方は、次の記事で詳しく説明しています。

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特別管理産業廃棄物の処分業

特別管理産業廃棄物(引火点70℃未満の廃油、pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ、感染性産業廃棄物など)を処分するには、特別管理産業廃棄物処分業の許可が要ります(廃棄物処理法第14条の4第6項)。施設の基準は品目ごとに細かく決まっています(施行規則第10条の17)。

​特別管理産業廃棄物の処分の主な施設の基準
  • 廃油:火災を防ぐ措置をした焼却施設・油水分離施設などで、消火設備と、廃油の性状を分析できる設備を備えること
  • 廃酸・廃アルカリ:腐食を防ぐ措置をした中和施設などで、性状を分析できる設備を備えること(シアン化合物を含むものは分解施設など)
  • 感染性産業廃棄物:焼却施設などで、衛生的に投入できる設備などの附帯設備を備えること

講習会は、特別管理産業廃棄物処分課程の修了証が要ります。この課程は普通の産業廃棄物の処分課程を兼ねます(大阪府の申請書作成要領)。普通の産業廃棄物も処分するなら、産業廃棄物処分業の許可もあわせて取ります。

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特別管理産業廃棄物の処分では、「受け入れた廃油・廃酸の性状を分析できること」が施設の基準そのものに入っています。どの性状を何で測るかを、設備と手順で説明できるようにしておくことが大切です。

よくある質問

収集運搬業の許可があれば、自社の施設で中間処理もできますか?

できません。収集運搬業の許可は運ぶための許可で、選別・破砕・圧縮などで性状を変えるには、処分業の許可が別に要ります(廃棄物処理法第14条第6項)。積替え保管の施設で圧縮などをする場合も同じです。

処分業の許可の有効期間と更新は?

許可の有効期間は5年で、優良認定を受けた場合は7年です(施行令第6条の11)。更新では、前回の申請で出した講習会の修了証は使えず、処分課程の新規または更新講習会の修了証が要ります(大阪府の申請書作成要領)。

自社で出た廃棄物を自社の破砕機で処理する場合も、許可は必要ですか?

自社の廃棄物を自ら処分する場合は、処分業の許可は要りません(廃棄物処理法第14条第6項ただし書き)。ただし、破砕機が施行令第7条の規模(廃プラスチック類なら1日5トン超など)に当たれば、施設の設置許可は要ります。

どの許可が必要? かんたん診断

当事務所の強み:施設の書類と性状の判断から事前協議・許可申請まで

産業廃棄物の処分業(中間処理)の許可は、当事務所が事前協議から許可申請までお引き受けします。

  • 施設の書類:配置図・処理工程図、処理能力の計算書と保管上限(14日分)、処理設備の仕様と施設の基準との照合をまとめます
  • 事前協議と住民への説明:自治体との事前協議・事前相談への同席、説明会の計画書・資料・見解書・報告書の作成に対応します
  • 性状の判断:元化学メーカー研究員として廃液・廃油の性状を扱った経験から、普通の産業廃棄物か特別管理産業廃棄物かの判定と、性状の分析の設備の説明を支えます
  • 財務の説明:1級FP技能士として、施設の整備の資金計画と経理的基礎の説明書類を作ります

第15条の施設の設置許可は、生活環境影響調査を環境コンサルの方と分担して進めます。施設の設計図書・構造計算は、メーカー・設計者の方の資料をもとにまとめます。

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処分する品目と、使う設備の種類・1日の処理能力の見込みを伺えれば、施設の設置許可が要るかと、事前協議から許可までの段取りをお伝えできます。

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