産廃の積替え保管施設の住民説明会|大阪府・大阪市の計画書・意見書・見解書

産廃の積替え保管施設の住民説明会|大阪府・大阪市の計画書・意見書・見解書

産業廃棄物の積替え保管施設を新しく設けるとき、大阪府でも大阪市でも、許可申請の前に周辺の住民への説明会を開くことが条例で求められます。説明会のあとには住民が意見書を出せる期間があり、出された意見には事業者が見解書で答えます。

説明会は、事業者が自分で計画を立てて開く手続きです。説明する住民の範囲、周知の方法、配る資料、意見書と見解書の扱い、報告書の書き方まで決まりがあり、府と市で順番も異なります。

大阪府と大阪市の住民説明会の手続きを比べながら、計画書から報告書までを整理します。

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積替え保管施設の住民説明会が必要な理由と根拠

積替え保管施設の住民説明会は、廃棄物処理法ではなく、自治体の条例で求められる手続きです。大阪府の区域と大阪市内で、根拠の条例が分かれます。

項目大阪府(府の許可の区域)大阪市内
根拠大阪府循環型社会形成推進条例第30条〜第42条・同施行規則大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「市条例」)第23条の8〜第23条の12・同規則(以下「市規則」)
説明会の時期事業計画書・説明会等計画書を出し、府の公示・縦覧の期間内事前協議が整ってから
出す計画書説明会等計画書(様式第5号)説明会開催計画書(第2号様式)
意見書の期間縦覧期間の満了の翌日から2週間最後の説明会の翌日から2週間
報告書説明会等報告書(様式第8号)説明会報告書(第3号様式・事業計画書に添付)

堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市の8市に施設を置く場合は、その市が許可を出すため(廃棄物処理法施行令第27条第1項)、説明会の要否や手続きはその市の窓口で確かめます。

大阪府は事業計画書を先に出してから説明会、大阪市は事前協議が整ってから説明会を開き、その後に事業計画書を出す、という順番の違いがあります。大阪市の事前協議全体の流れは、次の記事で説明しています。

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説明会の計画書と、説明する住民の範囲

説明会を開く前に、日時・場所・説明する住民の範囲などを書いた計画書を自治体に出します。説明の範囲は府と市で決め方が違います。

大阪府の説明会等計画書と関係地域

大阪府では、事業計画書とあわせて説明会等計画書を知事に出します(条例第31条)。説明会の計画として、開催の日時と場所、周知の方法、事業者側の出席予定の人数を書きます(施行規則第11条第3項)。

説明の対象となる関係地域は、次の地域です(施行規則第13条第1項)。

  • 計画地とその隣接地
  • 計画地が属する自治会の地域(自治会がない場合は、計画地の街区とその隣の街区など)
  • 計画地に隣接して別の自治会の地域がある場合は、その自治会の地域

関係住民には、関係地域に住む人のほか、関係地域内の土地の所有者・管理者・占有者、農業経営者、事業所で働く人、排水が流れ込む水路の水利権者が含まれます(条例第34条第1項・施行規則第13条第2項)。

大阪市の説明会開催計画書と関係地域

大阪市では、事前協議が整ったら速やかに説明会を開きます(市条例第23条の8第1項)。説明会の前に、説明会開催計画書を市長に出し、関係住民等に周知します(市条例第23条の8第3項)。

計画書には、施設の種類と設置場所、処理する産業廃棄物の種類、意見書の出し方を書きます(市規則第33条の2第4項)。添付するのは、関係地域と関係住民等の範囲を明らかにする書類、説明会で配る書類と図面、書面で周知する場合はその写しです(同条第5項)。

大阪市では、積替え保管施設の関係地域は、計画地の敷地境界線から15メートルの範囲の地域です(市規則第33条の2第1項第1号)。処分の施設は100メートルの範囲なので、積替え保管施設は範囲が狭くなっています。関係住民等には、関係地域内の住民のほか、地域内の土地の所有者・管理者・占有者などの利害関係者が含まれます(同条第2項)。

説明会の周知と当日の説明

説明会の開催は、決められた方法で事前に住民へ知らせます。当日の説明にも、自治体ごとに求められることがあります。

項目大阪府大阪市
周知の方法日刊新聞への掲載・自治会の協力による回覧や配布・設置予定場所での掲示・公共の掲示板での掲示・知事が認める方法のいずれか(施行規則第13条第3項・第14条第3項)日刊新聞への掲載・書面の回覧や配布・市長が適当と認める方法(市規則第33条の2第6項)
周知の時期開催予定日の1週間前までに周知するよう努める(条例第35条第2項)計画書の提出とあわせて周知する(市条例第23条の8第3項)
開く場所関係地域内その他適当な場所(条例第35条第1項)。参加者が集まりやすい日時と場所(施行規則第14条第1項)関係地域内の適当な場所。地域内に適当な場所がなければ地域外でもよい(市条例第23条の8第2項)

当日は、府・市とも、事業計画(大阪市は事前協議書の記載事項)の内容を分かりやすく書いた書類と図面を配って説明し、住民の質問に誠実に答えます(府の施行規則第14条第2項・市規則第33条の2第3項)。あわせて、意見書を出せることと、それに見解書で答えることを説明します。

大阪府では、事業者の責任でない理由で説明会を開けないときは、説明会不開催届出書(様式第6号)を出し、事業計画書の要約を配るなどの方法で周知します(条例第35条第3項・施行規則第14条第4項・第5項)。

意見書と見解書|2週間の受付と答え方

説明会のあと、住民は事業者に意見書を出せます。出された意見には、事業者が見解書で答えます。

​意見書と見解書の決まり
  • 意見書の受付:大阪府は縦覧期間の満了の翌日から2週間(条例第36条)、大阪市は最後の説明会の翌日から2週間(市条例第23条の9)
  • 見解書:大阪府は様式第7号で、見解を補う資料を付ける(施行規則第15条)。大阪市は意見書を出した住民に速やかに送り、補う書類と図面を付ける(市条例第23条の10・市規則第33条の4)
  • 意見書の記載:大阪市では、意見のほか、出す人の氏名と住所、施設の種類と設置場所を書く(市規則第33条の3)

見解書は、意見に対する事業者の考えを書面で示すものです。騒音・振動・粉じん・車両の通行など、住民の心配に対して、計画で講じる措置を具体的に答えることが大切です。見解の要旨は報告書に載り、大阪市では事業計画書も意見書の内容を十分に参酌して作ることが求められます(市条例第23条の11第1項)。

説明会の報告書と、その後の事業計画の手続き

意見書と見解書のやりとりが終わったら、説明会の結果を報告書にまとめて自治体に出します。その後の手続きは府と市で異なります。

大阪府の説明会等報告書と修正事業計画書

説明会等報告書(様式第8号)には、事業計画書の閲覧の結果、説明会の結果(日時・場所・周知方法・出席者の人数・議事録)、意見書の総数と意見・見解の要旨などを書きます(条例第38条・施行規則第16条)。知事は報告書を受けてから原則30日間のうちに、事業計画書への意見を書面で述べます(条例第39条・施行規則第17条)。事業者は意見を踏まえて修正事業計画書(様式第9号)を出し、府はそれを1か月間縦覧します(条例第40条・第42条)。

大阪市の説明会報告書と事業計画書

説明会報告書には、説明会の結果の概要、意見書の総数、意見と見解の要約を書きます(市規則第33条の5第2項)。報告書・意見書・見解書を事業計画書に添付して市長に出します(市条例第23条の11)。市は、報告書や意見書の内容を踏まえて、事業計画書の修正や説明会の再度の開催を指導できます(市条例第23条の12)。

よくある質問

積替え保管施設の住民説明会は、何回開けばよいですか?

大阪府・大阪市とも、条例に回数の定めはありません。大阪府の縦覧期間は、公示から1か月を経過する日と、計画書に書いた最後の説明会の翌日の、いずれか遅い日までです(施行規則第12条第3項)。大阪市では、意見書の受付期間は最後の説明会の翌日から数えます。2回以上開く場合は、最後の日を基準に日程を組みます。

意見書が1通も出なかった場合も、報告書は必要ですか?

必要です。大阪府の説明会等報告書・大阪市の説明会報告書とも、説明会の結果と意見書の総数を書く様式です。意見書が出なかった場合は、その旨(総数0)を書いて出す形になると考えられます。

大阪市の積替え保管施設で、説明する住民の範囲はどこまでですか?

計画地の敷地境界線から15メートルの範囲の地域が関係地域です(市規則第33条の2第1項第1号)。その地域内の住民と、土地の所有者・管理者・占有者などが関係住民等になります。範囲は説明会開催計画書の添付書類で示します。

当事務所の強み:説明会の計画書・配布資料から報告書まで作成と同席

積替え保管施設の住民説明会の手続きは、当事務所がお引き受けします。

  • 計画書:説明会の計画書と、関係地域・関係住民等の範囲を示す書類を作ります
  • 配布資料と原稿:施設の計画と生活環境の保全の措置を、住民の方に伝わる言葉と図でまとめます
  • 当日の同席:説明会に同席し、手続きに関する質問にお答えします
  • 見解書と報告書:意見書への見解書、説明会の報告書、その後の事業計画書をまとめます
  • 化学の知見:元化学メーカー研究員として、廃棄物の性状と、においや粉じんの対策を具体的に説明する資料づくりを支えます
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事前協議が整う見込みの時期と、施設の周りの様子(住宅・自治会の有無)を伺えれば、説明会の範囲と、計画書の提出から報告書までの日程の見通しをお伝えできます。

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