産廃・特別管理産廃 収集運搬業許可申請

廃棄物の区分判定から経理的基礎の疎明まで、元化学メーカー研究員・FPの行政書士が一括サポート。初回相談無料・全国対応。
※行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
こんなお悩みはありませんか?
- 産廃収集運搬業の許可が必要になったが、何から始めればよいかわからない
- 取り扱う品目が通常の産廃か特別管理産廃かの判断がつかない
- 決算書の内容が不安で、経理的基礎の要件を満たせるかどうか心配
- 許可取得まで3〜4ヶ月かかると聞いて、事業開始のスケジュールが心配
- 複数の都道府県をまたいで収集運搬するため、申請先が複数になる
当事務所が選ばれる理由
化学物質への深い理解と、FPの財務知識を併せ持つ行政書士が対応いたします!
廃棄物の区分判定を化学の知識で行う
元化学メーカー研究員として廃液・廃油の日常管理とSDS作成を実務で経験しています。廃液のpH値・廃油の引火点といった物性データから、通常の産廃か特別管理産廃かを正確に判定します。区分を誤ったまま申請すると不許可や法令違反に直結するため、この判断は申請の出発点として特に重要です。
FPの知見で経理的基礎の疎明書類を作成
経理的基礎要件では、財務状況が不安定な場合でも「経理的基礎に関する申立書」と補足書類で経営継続性を説明できれば許可が下りるケースがあります。FPの知見で財務諸表を分析し、行政庁が納得できる疎明書類を作成します。
複数自治体への同時申請・関連許可のセット対応
複数の都道府県をまたぐ場合の同時申請、フロン類充填回収業登録・古物商許可・金属くず商許可とのセット申請に対応します。窓口を一つにまとめることで、申請漏れや手続きの重複を防ぎます。
対応業務と報酬額目安
※申請手数料(新規81,000円等)などの実費は別途。
※複数自治体への同時申請の場合、2自治体目以降は55,000円〜。複数業務のセット依頼は相談のうえ対応します。
新規許可
| 業務 | 区分 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 産廃収集運搬業 新規許可申請 | 積替保管なし | 110,000円〜 |
| 積替保管あり | 165,000円〜 | |
| 特別管理産廃収集運搬業 新規許可申請 | 積替保管なし | 165,000円〜 |
| 積替保管あり | 220,000円〜 |
更新・変更
| 業務 | 区分 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 産廃収集運搬業 更新許可申請 | 積替保管なし | 55,000円〜 |
| 積替保管あり | 88,000円〜 | |
| 特別管理産廃収集運搬業 更新許可申請 | 積替保管なし | 88,000円〜 |
| 積替保管あり | 110,000円〜 | |
| 産廃収集運搬業 事業範囲変更許可申請 | ― | 88,000円〜 |
| 産廃収集運搬業 変更届出 | ― | 22,000円〜 |
関連業務
| 業務 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 第一種フロン類充填回収業 登録申請 | 55,000円〜 |
| 古物商 許可申請 | 55,000円〜 |
| 金属くず商 許可申請 | 55,000円〜 |
※金属くず商許可は、大阪府・兵庫県など同条例が制定されている都道府県でのみ必要となる手続きです。
申請の流れ
STEP 1|無料相談(オンライン)
廃棄物の種類・品目・現在の車両状況・財務状況を確認し、通常産廃・特別管理産廃のどちらで申請するかを判断します。
STEP 2|講習会の予約・並行して書類準備
JWセンター主催の講習会は定員制のため、早期に予約を入れます。講習会の受講を待たず、書類の準備を並行して進めます。
STEP 3|申請書類の作成・公的書類の収集
申請書・事業計画書・車両関係書類・財務諸表・経理的基礎の疎明書類など書類一式を作成します。
STEP 4|申請窓口への提出・手数料の納付
都道府県知事または政令市長等の窓口へ申請書類を提出します。
STEP 5|審査・許可証の交付
標準処理期間は60日です。許可証交付後、車両への表示義務・マニフェスト運用など許可後の義務も確認します。
よくある質問
Q. 個人事業主でも産廃収集運搬業の許可を取れますか?
A. 取れます。申請者本人が講習会を受講することが要件ですが、法人と比べて欠格要件の確認対象が少ない分、手続きはシンプルです。車両の名義が申請者本人になっているかどうかを事前に確認してください。
Q. 決算書が債務超過の状態ですが申請できますか?
A. 申請自体は可能です。「経理的基礎に関する申立書」に加え、消費税等納税証明書や販売費・一般管理費の詳細内訳書を提出することで経営継続性を説明できる場合があります。財務状況をお聞かせいただければ、対応できるかどうかをお伝えします。
Q. すでに産廃の講習会を受講済みですが、特別管理産廃の許可も申請できますか?
A. 講習会の修了証の種類によります。特別管理産廃収集運搬業の許可申請には、「特別管理産業廃棄物の収集運搬」課程の修了証が必要です。通常の産業廃棄物の講習のみ受講済みの場合は、別途特管向けの講習を受講し直す必要があります。どちらの修了証が手元にあるか確認の上、ご相談ください。
Q. 大阪と他府県をまたぐ場合、許可は1つで大丈夫ですか?
A. 都道府県ごとに許可が必要です。大阪府と兵庫県をまたぐ場合は両府県に申請します。申請書類の構成は共通部分が多いため、並行して準備することが可能です。複数自治体への同時申請に対応しています。
まずは現状をお聞かせください(無料相談)
「産廃区分の確認から始めたい」「講習会の予約と並行して書類準備を進めたい」といった段階からご相談ください。現在の状況から逆算し、許可取得までのスケジュールを整理いたします。
まだ決まっていないことが多くても構いませんので、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください!
必要事項をご入力のうえ、送信ボタンを押してください。送信完了後、直ちにご入力いただいたメールアドレス宛てに自動返信メールが届きます。
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