輸入肥料の登録|海外の肥料を日本で売る手続きと国内管理人

輸入肥料の登録|海外の肥料を日本で売る手続きと国内管理人

海外の肥料を日本で売るには、原則として輸入肥料の登録が必要です。普通肥料を業として輸入する場合、銘柄ごとに農林水産大臣の登録を受けなければなりません。海外で肥料として登録・販売されている製品でも、この手続きは省けません。

登録を受ける者は、日本の輸入業者だけではありません。海外の肥料メーカーが自ら登録を受け、日本の輸入業者は届出だけで輸入する形もあります。どちらを選ぶかで、準備する資料も、登録後の義務を負う者も変わります。

輸入肥料の登録の仕組みと、準備でつまずきやすい点を整理します。

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輸入肥料の手続きの早見表

輸入する肥料に必要な手続きは、肥料の区分で決まります。肥料品質確保法(肥料の品質の確保等に関する法律)は、肥料を「普通肥料」と「特殊肥料」に分けています。普通肥料は、さらに公定規格の有無などで手続きが分かれます。

輸入する肥料手続き時期提出先根拠
普通肥料(公定規格あり)登録輸入の前農林水産大臣法第4条第4項
普通肥料(公定規格なし)仮登録輸入の前農林水産大臣法第5条
海外メーカーが登録を受けた普通肥料輸入業者の届出事業開始の1週間前まで農林水産大臣法第33条の4第1項
指定混合肥料輸入業者の届出事業開始の1週間前まで農林水産大臣法第16条の2第1項
特殊肥料輸入業者の届出事業開始の1週間前まで輸入の場所を管轄する都道府県知事法第22条第1項
輸入した肥料の販売販売業者の届出販売を始めた後2週間以内販売の事業場の所在地の都道府県知事法第23条第1項

公定規格とは、農林水産大臣が肥料の種類ごとに定める規格です。含有すべき主成分の最小量、有害成分の最大量、使える原料などが決められています(法第3条)。特殊肥料は、米ぬか・堆肥など農林水産大臣が指定する肥料です(法第2条第2項)。

普通肥料を業として輸入するなら、輸入の前に登録(公定規格がなければ仮登録)を受けることが出発点になります。

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輸入業者の登録と海外メーカーの登録の違い

普通肥料の登録には、日本の輸入業者が受ける形と、海外の肥料メーカーが受ける形の2つがあります。どちらも農林水産大臣の登録で、審査の中身は同じですが、登録を受ける者と登録後の義務が異なります。

日本の輸入業者が登録を受ける場合

普通肥料を業として輸入しようとする者は、銘柄ごとに農林水産大臣の登録を受けます(法第4条第4項)。登録を受けるのは輸入業者で、登録証も輸入業者に交付されます。

登録の義務は「輸入しようとする者」に課されています。そのため、同じ製品を別の会社が輸入するときは、その会社も登録を受ける必要があります。

海外の肥料メーカーが登録を受ける場合

外国で日本向けの普通肥料を生産する者は、銘柄ごとに農林水産大臣の登録(公定規格がなければ仮登録)を受けることができます(法第33条の2第1項)。登録を受けた海外メーカーを「登録外国生産業者」といいます(同条第3項)。

申請の際には、国内管理人を選任します(同条第2項)。国内管理人は、日本国内で品質の不良な肥料の流通を防ぐための措置を担う者です。日本に住所のある者から選び、日本に事務所を持つ外国法人のその事務所の代表者も含まれます(同項)。申請書と見本は、国内管理人を経由して提出します(施行規則第6条第2項)。

この形では、輸入業者は登録を受けなくても輸入できます(法第4条第4項ただし書)。代わりに、事業を始める1週間前までに、農林水産大臣へ輸入業者の届出をします(法第33条の4第1項)。輸入業者が登録外国生産業者本人か国内管理人なら、この届出は不要です(同項ただし書)。

海外メーカーが登録を受けた肥料の流れ
海外の肥料メーカー登録外国生産業者(法第33条の2)
生産業者保証票を付けて出荷
日本の輸入業者輸入業者の届出(法第33条の4)
販売
販売店・農家

色を付けたのが登録を受ける者です。国内管理人は、メーカーから帳簿の内容の通知を受け、国に報告します。

相談者
相談者

海外のメーカーが日本で登録を取ってくれるなら、うちは何もしなくていいですよね?

行政書士
行政書士

輸入業者としての届出が要ります。事業を始める1週間前までに、農林水産大臣に出します(法第33条の4第1項)。

相談者
相談者

輸入した肥料を販売するときは?

行政書士
行政書士

販売の事業場ごとに、販売を始めた後2週間以内に都道府県知事へ届け出ます(法第23条第1項)。帳簿の備え付けと2年間の保存も必要です。

2つの形の比較

2つの形の違いを、法令の定めで並べると次のとおりです。

項目輸入業者が登録海外メーカーが登録
登録を受ける者日本の輸入業者海外の肥料メーカー(法第33条の2第1項)
日本側で選ぶ者―国内管理人(同条第2項)
申請書の「生産する事業場」記載しない(法第6条第1項第4号は生産業者の項目)海外の生産する事業場を記載(法第33条の2第6項の読み替え)
輸入業者の手続き登録輸入の1週間前までの届出(法第33条の4第1項)
保証票を付ける者輸入業者(輸入業者保証票)海外メーカー(生産業者保証票)
届出事項の変更の期限2週間以内(法第13条第1項)30日以内(法第33条の2第6項の読み替え)
帳簿輸入業者が備え、2年間保存(法第27条)海外メーカーが備えて国内管理人に通知し、国内管理人も2年間保存(法第33条の2第4項・第5項)

登録外国生産業者は、毎年1月20日までに前年分の生産・販売の記録を国内管理人に通知します(施行規則第29条)。国内管理人はそれを取りまとめ、毎年2月末日までに銘柄別の数量を農林水産大臣に報告します(施行規則第30条第1項)。

国内管理人が欠けたのに新たに選任しないと、海外メーカーの登録は取り消されることがあります(法第33条の5第1項第10号)

輸入肥料の登録申請で準備する資料

輸入肥料の登録では、海外の製造工程と原料の情報を、日本の公定規格と申請書の形に合わせて書きます。申請書の項目は国内で生産する肥料とほぼ同じですが、元になる情報は海外のメーカーにしかありません。

公定規格の種類への当てはめ

最初に、輸入する肥料が公定規格のどの「肥料の種類」に当たるかを決めます。どの種類に当たるかは、原材料と生産工程の両方が明確にわからないと判断できません(FAMIC「肥料登録申請(新規登録申請)の手引き」)。FAMIC(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)は、農林水産大臣あての登録申請を受け付けている機関です。

種類が決まったら、成分の量が公定規格の最小量を満たし、有害成分が最大量を超えないかを確かめます。種類によっては、使える原料も公定規格で限られています。海外での製品名や区分は、日本の「肥料の種類」と一致するとは限りません。

当てはまる種類がなければ、公定規格のない普通肥料として仮登録の対象になります(法第5条)。仮登録では、施用方法と栽培試験の成績を申請書に書きます(法第6条第1項第9号)。仮登録の有効期間は1年です(法第12条第1項)。

海外のメーカーから集める資料

申請書には、肥料の種類によって生産工程の概要や、使う原料と原料規格への適合性が確認できる事項を書きます(施行規則第4条)。輸入業者が申請する場合も、この記載は省けません(FAMICの手引きの輸入業者の記載例)。次の資料は、海外のメーカーから取り寄せることになります。

  • 原材料の一覧(肥料の生産に使う物質すべて)と使用割合
  • 生産工程の流れ(原料の計量から製品まで)
  • 固結防止材・着色材など材料を使う場合は、その種類・名称・使用量(施行規則第4条第4号)
  • 試薬・工業用薬品を原料にする場合は、安全データシート(SDS)
  • 産業副産物を原料にする場合は、主産物と副産物の発生工程の図
  • 保証成分と有害成分の分析報告書
  • 牛等由来の原料を使う場合は、輸出国の証明書の写し

原料規格の原料を使う場合の添付資料(SDS・発生工程の図など)は、FAMICの手引きに例として挙げられています。牛等由来の原料を使う肥料は、輸入業者の場合は輸出国証明書の写しを添えます(同手引き)。

生産工程の概要に書く原料の名称は、海外での呼び名ではなく、原則として公定規格の「肥料の種類」の欄の種類名にします(FAMIC「肥料登録申請書における生産工程の概要の書き方」)。原料規格の原料を使う場合は、原料規格の第1・第2の別、分類番号、原料の種類も書きます(FAMICの手引き)。

成分の分析と肥料の見本

分析報告書は、肥料等試験法の該当する方法で分析したものを添付します。自社の分析値でも差し支えありません(FAMICの手引き)。海外のメーカーで分析する場合も、肥料等試験法の方法によります。

成分の分析そのものは、当事務所がお引き受けする範囲に含めていません。分析は分析機関やメーカーの分析部門に依頼していただきます。当事務所は、分析報告書の数値と公定規格の照合、申請書類への落とし込みを担います。

申請書には、肥料の見本を添えます(法第6条第1項)。見本は1件ごとに500グラム以上で、容器に申請者・肥料の種類と名称・分析値を書いた票紙を付けます(施行規則第5条)。

公定規格のどの種類に当たるかは、原材料と生産工程の両方がわからないと決められません。海外のメーカーに最初にお願いするのは、この2つの資料です。

当事務所は、海外のメーカーから届いた資料を読み、公定規格の種類の判定から申請書・生産工程の概要の作成までお引き受けします。ご相談の際に、製品の原料と製法の概要、日本で輸入する会社が決まっているかを伺います。それで、どちらの形で登録を受けるかと、メーカーに頼む資料をお伝えできます。

FAMICの審査と登録までの流れ

農林水産大臣への登録申請は、FAMICが受け付けます。輸入業者の申請は、本社の所在する都道府県を担当するFAMICの本部または地域センターに出します(FAMICの手引き)。海外メーカーの申請は国内管理人を経由し、さらにFAMICを経由して出すことができます(施行規則第6条第2項・第3項)。

FAMICは、申請書の記載事項と肥料の見本を調査します(法第7条第1項)。調査は、記載事項の適否、公定規格との適合性、名称の妥当性、植物に対する有害性の有無について行われます(施行規則第7条の2第1項)。

登録は、毎月10日と25日の締切で受け付け、翌月の10日または25日付けで行われます(FAMICの手引き)。申請の手数料は書面38,100円、電子申請32,800円で(施行令第3条第1項)、登録外国生産業者の申請も同じ額です。農林水産大臣あての申請は、e肥料(肥料情報システム)で電子申請でき、生産業者・輸入業者・国内管理人が対象です(​農林水産省「肥料の電子申請」)。

申請を受理された後は、登録できなかった場合でも手数料は返還されません(FAMICの手引き)。正式な申請の前に、申請書の下書きをFAMICの担当者に確認してもらう流れになっています。

締切と登録日の決まり方、e肥料での電子納付の手順は、次の記事で解説しています。

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輸入した肥料の保証票・通関・販売届

登録を受けた後も、輸入して日本で売るまでに、保証票の表示、通関での確認、販売業者の届出が続きます。

保証票の表示

輸入業者は、普通肥料を輸入したら、容器または包装の外部に輸入業者保証票を付けます(法第17条第1項)。保証票には、肥料の種類と名称、保証成分量、輸入業者の氏名と住所、輸入した年月、正味重量、登録番号などを書きます(同項)。

海外メーカーが登録を受けた肥料は、メーカーが生産業者保証票を付けて出荷します(法第33条の2第6項で第17条第1項を準用)。輸入業者が容器を開いたり詰め替えたりしたときは、輸入業者が輸入業者保証票を付けます(法第17条第2項)。保証票のない肥料を日本に向けて譲り渡すと、メーカーの登録は取り消されることがあります(法第33条の5第1項第1号)。

通関で確認される書類

肥料を輸入するときは、税関で肥料品質確保法の手続きが済んでいるかが確認されます。普通肥料は、登録証・仮登録証か、登録されている旨の証明書と、輸入関係書類が照合されます(​農林水産省「輸入肥料の税関における肥料の品質の確保等に関する法律上の確認事務について」)。

海外メーカーが登録を受けた肥料を輸入業者が輸入する場合は、国内管理人または輸入業者である旨の証明書が照合されます(同ページ)。証明書は農林水産省消費・安全局が発行し、一般的な申請で2週間程度かかります(同ページ)。特殊肥料の場合は、届け出た都道府県が証明書を出します(同ページ)。

最初の輸入の日程は、登録日に加えて、通関で使う証明書の発行の期間まで含めて組みます。

販売業者の届出と帳簿

輸入した肥料を販売するときは、販売業務を行う事業場ごとに、販売を始めた後2週間以内に都道府県知事へ届け出ます(法第23条第1項)。輸入業者が自ら販売する場合も、この届出の対象です。

輸入業者は、事業場ごとに帳簿を備え、輸入した肥料の名称・数量・原料などを記載します(法第27条第1項)。販売したときも、名称・数量・年月日・相手方を記載し、帳簿は2年間保存します(同条第2項・第3項)。

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登録の有効期間と更新

輸入肥料の登録の有効期間は、国内で生産する肥料と同じく3年です。農林水産省令で定める種類の普通肥料は6年になります(法第12条第1項・施行規則第7条の6)。海外メーカーの登録にも、同じ規定が準用されます(法第33条の2第6項)。

有効期間は申請により更新でき(法第12条第2項)、更新の申請書は有効期間満了の30日前までに出します(施行規則第8条第1項)。更新の手数料は書面8,000円、電子申請5,700円です(施行令第3条第2項)。

登録の有効期間と更新の申請
  1. 登録日
  2. 満了の30日前
  3. 満了日
有効期間(3年または6年)

更新の申請書は、満了の30日前までに出します(施行規則第8条第1項)。

有効期間が満了して登録が切れた肥料を輸入すると、無登録の輸入になります登録が切れたら、登録証を添えて失効の届出をします(法第15条第1項)。

バイオ肥料・微生物資材が肥料に当たるかの判断

海外では、微生物を使った資材が「バイオ肥料」として売られていることがあります。日本では、名前ではなく、何を目的として施す物かで肥料に当たるかが決まります。

肥料品質確保法の肥料の定義

肥料品質確保法の「肥料」は、目的で決まります。植物の栄養に供すること、または土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施す物などです(法第2条第1項)。窒素などの成分を保証して植物の栄養として売るなら、微生物を含む製品でも肥料に当たり、公定規格への当てはめが必要です。

公定規格には「乾燥菌体肥料」「菌体肥料」のように、菌体を原料とする種類もあります。ただし、使える原料が原料規格の項で限られています(普通肥料の公定規格を定める等の件・昭和61年農林水産省告示第284号)。菌体肥料の登録申請には、植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)の成績が必要です(FAMICの手引き)。

一方、肥料に当たらない資材として扱うなら、肥料と誤認される効果は表示しません。「植物の栄養となる」「土壌に化学的変化を生じさせる」といった表示です(​農林水産省「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」3.(1))。同じガイドラインは、効果を表示しなくても、原材料・含有成分・使用方法から肥料に当たることがあるとしています(同)。

​補足:土壌改良資材と農薬との境目

地力増進法は、植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施す物を「土壌改良資材」としています(同法第11条第1項)。この法律には登録や届出の手続きはなく、政令で指定された12種類に表示の基準が定められています(同条・地力増進法施行令)。微生物の資材で指定されているのは「VA菌根菌資材」です(同施行令)。

病害虫の防除に用いる薬剤は、農薬取締法の農薬に当たります(同法第2条第1項)。防除のために利用される天敵も、農薬とみなされます(同条第2項)。農薬の登録を受けていない資材は、病害虫の防除のような農薬と誤認される効果を表示しません(バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン3.(1))。

輸入前の該当性の確認と表示

肥料に当たる製品を登録なしで輸入すると、無登録の輸入になります。肥料に当たらないとして輸入するなら、日本で使う表示もあわせて確かめます。容器・パンフレット・Webページが、肥料と誤認される書き方になっていないかです。

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無登録で輸入した場合の罰則

登録や届出をしないまま輸入すると、罰則の対象になります。法人には、行為者とは別に罰金が科されます(法第40条)。

  • 登録・仮登録を受けずに普通肥料を業として輸入した場合:3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科(法第36条第1号)。法人は1億円以下の罰金(法第40条第1号)
  • 海外メーカーが登録を受けた肥料の輸入業者の届出をしないで事業を始めた場合:1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその併科(法第37条第1号)
  • 特殊肥料・指定混合肥料の輸入業者の届出をしないで事業を始めた場合:同じく1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその併科(法第37条第1号)

よくある質問

海外で肥料として登録されている製品なら、日本で登録しなくても輸入できますか?

原則として、日本での登録が必要です。普通肥料を業として輸入するには、銘柄ごとに農林水産大臣の登録が必要です(肥料品質確保法第4条第4項)。海外の登録を日本の登録に代える規定はなく、日本の公定規格に合うかをあらためて確かめます。公定規格に当てはまる種類がなければ、仮登録の対象になります(法第5条)。

登録を受けた会社とは別の会社に、輸入通関の手続きを任せてもよいですか?

他社が登録を受けた肥料について、自社が輸入申告などの通関の事務手続きを行うことは、肥料法上は問題ないとされています(農林水産省「肥料の輸入手続に係るQ&A」)。この場合も、通関では登録されていることを証する証明書などが必要です(同Q&A)。通関の事務手続きそのものは、税関に確認することになります。

輸入した肥料を、日本で別の肥料と混ぜたり、小分けしたりしてもよいですか?

配合や加工は「生産」に含まれるため(法第2条第4項)、混ぜた後の肥料について生産業者としての登録や、指定混合肥料の届出が必要になります。容器を開いて詰め替える場合は、保証票を付ける定めがあります(法第17条第2項・第18条第1項)。日本の他社の工場で配合・加工する場合の扱いは、次の記事で解説しています。

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輸入肥料の登録には、どれくらいの期間がかかりますか?

締切日までに受付が済めば、翌月の10日または25日に登録されます(FAMICの手引き)。これとは別に、海外のメーカーからの資料の取り寄せ、成分の分析、FAMICとの下書きの確認に日数がかかります。通関で使う証明書の発行にも2週間程度かかるため(農林水産省の案内)、最初の輸入の予定日から逆にたどって準備を始めることを推奨します。

普通肥料の登録・特殊肥料の届出・販売届の全体像は、次の記事で解説しています。

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当事務所の強み:海外メーカーの資料整理から登録申請まで

輸入肥料の登録は、当事務所が登録の形の整理から申請書類の作成、FAMICとのやり取りまでお引き受けします。海外のメーカーから依頼を受けて、日本の官公署に出す書類を作り、提出を代理することもできます(行政書士法第1条の3・第1条の4第1項第1号)。

元化学メーカー研究員として、原料のSDSや生産工程の資料を読み解き、公定規格の種類と原料規格に当てはめます。分析報告書の数値と公定規格の照合も、技術の面から確かめられます。

  • 輸入業者の登録か、海外メーカーの登録(国内管理人の選任)かの整理
  • 公定規格の種類の判定と、仮登録になるかの見極め
  • 海外のメーカーに頼む資料の一覧づくりと、届いた資料の確認
  • 登録申請書・生産工程の概要の作成(e肥料による電子申請を含む)
  • FAMICとの下書き確認・照会の対応
  • 外国生産肥料の輸入業者の届出、特殊肥料・指定混合肥料の輸入業者の届出
  • 肥料販売業者の届出、登録の更新・変更の届出
  • 微生物資材などが肥料に当たるかの整理

製品の原料・製法と、日本で誰が輸入するかがわかれば、どちらの形で登録を受けるかを決められます。海外のメーカーとの打ち合わせの前でも、ご連絡をお待ちしています。

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