特殊肥料の届出|特殊肥料とは・普通肥料との違い、堆肥の表示とOEM委託
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
特殊肥料の届出は、堆肥・米ぬか・魚かす・鶏ふんなど、農林水産大臣が指定する肥料を生産・輸入するときの手続きです。普通肥料のような登録は要りませんが、事業を始める1週間前までに都道府県知事へ届け出ます。
届出そのものは書類1枚ですが、手前で迷う点がいくつかあります。作ろうとしている物が特殊肥料に当たるのか。原料に汚泥を混ぜても届出で済むのか。袋に何を書けばよいのか。こうした点です。
この記事では、特殊肥料と普通肥料の違いから、届出の手続き、堆肥の表示、他社の工場で作る場合までを整理します。
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特殊肥料とは:普通肥料との違いと指定の告示
肥料の品質の確保等に関する法律(肥料品質確保法)は、肥料を「特殊肥料」と「普通肥料」の2つに分けています。どちらに当たるかで、登録が要るか、届出で足りるかが決まります。
特殊肥料は告示で指定された47種類
特殊肥料とは、「農林水産大臣の指定する米ぬか、堆肥その他の肥料」です(法第2条第2項)。指定は「特殊肥料等を指定する件」(昭和25年農林省告示第177号)で行われ、告示に並ぶ47種類だけが特殊肥料になります(農林水産省「肥料制度の解説」)。普通肥料は、特殊肥料以外のすべての肥料です(同項)。
農林水産省は、特殊肥料を次のように説明しています。
- 魚かすなど、農家の経験などで見分けられる簡単な肥料
- 堆肥など、肥料としての価値や施肥の基準が主成分の量によらない肥料
告示の主な種類は次のとおりです。
| 告示の区分 | 主な種類 |
|---|---|
| (イ)粉末にしないもの | 魚かす、干魚肥料、甲殻類質肥料、蒸製骨、肉かす、羊毛くず、粗砕石灰石など10種類 |
| (ロ) | 米ぬか、発酵米ぬか、発酵かす、コーヒーかす、乾燥藻、草木灰、くん炭肥料、動物の排せつ物、堆肥、貝殻肥料、貝化石粉末など36種類 |
| (ハ) | 専ら特殊肥料を原料として配合した肥料(混合特殊肥料) |
普通肥料との違い
特殊肥料は届出、普通肥料は銘柄ごとの登録という違いが、手続きの面ではいちばん大きな差になります。
| 項目 | 特殊肥料 | 普通肥料 |
|---|---|---|
| 手続き | 都道府県知事への届出(法第22条第1項) | 農林水産大臣または都道府県知事の登録(法第4条第1項) |
| 期限 | 事業を始める1週間前まで | 生産・輸入の前 |
| 有効期間 | 法律に更新の定めなし | 3年(種類により6年)ごとに更新(法第12条) |
| 袋の表示 | 品質表示基準による表示(堆肥など3種類) | 保証票(法第17条) |
| 無届出・無登録の罰則 | 1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金(法第37条) | 3年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金(法第36条) |
普通肥料の登録の流れや、販売業者の届出を含む肥料の手続きの全体は、次の記事で解説しています。

原料で変わる特殊肥料と普通肥料の境目
「堆肥」「鶏ふん」「魚かす」と呼ばれる物でも、原料や加工によっては普通肥料になります。届出で足りると思って作り始めたら登録が必要だった、というのがいちばん避けたい事態です。
汚泥・魚介類の臓器を使った堆肥
告示の「堆肥」は、わら・もみがら・樹皮・動物の排せつ物などの有機物から作るものです。これらを堆積または攪拌し、腐熟(微生物の働きで有機物が発酵・分解された状態)させたものをいいます。原料から汚泥と魚介類の臓器は除かれています。
汚泥に動植物質の原料を混ぜて腐熟させたものは、普通肥料の「汚泥肥料」に当たります(普通肥料の公定規格)。汚泥肥料は、農林水産大臣の登録が必要な普通肥料です(法第4条第1項第3号・施行規則第1条の2)。汚泥肥料は以前は特殊肥料でしたが、有害な重金属を含むおそれなどから、平成11年の法改正で普通肥料に移されました(農林水産省「肥料制度の解説」)。
魚介類の臓器に動植物質の原料を混ぜて腐熟させたものも、普通肥料の「水産副産物発酵肥料」です(公定規格)。こちらも農林水産大臣の登録になります(同号・同条)。
食品工場の排水処理で出る汚泥と、もみがらを混ぜて堆肥にしたいんです。堆肥なら届出だけで作れますよね?
汚泥が原料に入ると、告示の「堆肥」から外れます。特殊肥料の届出ではなく、普通肥料として農林水産大臣の登録を受けることになります。
もみがらと鶏ふんだけで作るなら、どうですか?
汚泥や魚介類の臓器を使わず、動植物質の有機物を堆積して腐熟させたものなら、特殊肥料の堆肥として届出で作れます。
鶏ふん・牛ふんなど家畜ふん尿
鶏ふん・牛ふん・豚ぷんなどの家畜のふんは、告示の「動物の排せつ物」として特殊肥料に当たります。指定された凝集促進材(ポリアクリルアミド系など7種類)を加えたものも含みます(告示の別表第一)。この凝集促進材の扱いは、平成29年の改正で加わりました(農林水産省「肥料制度の解説」)。
一方、家きんのふんに硫酸などを混ぜて火力で乾燥したものは、普通肥料の「加工家きんふん肥料」になります(普通肥料の公定規格)。
魚かす・蒸製骨など粉末にするかで変わるもの
魚かす・干魚肥料・蒸製骨・肉かすなど告示の(イ)の10種類は、「粉末にしないもの」に限って特殊肥料です。たとえば魚かすを粉末にした「魚かす粉末」は、普通肥料として公定規格が定められています。
腐熟の程度について、発酵の期間や温度の一律の基準はありません(農林水産省「肥料制度の解説」のQ&A)。どの指定名に当たるかは、原料と工程を告示の文言に一つずつ当てはめて判断します。

特殊肥料の届出の手続き(届出先・期限・届出事項)
特殊肥料の届出は、生産業者と輸入業者に課された義務です(法第22条第1項)。ここでは、届出先と期限、届出書に書く事項、届出が別に必要になる場合を順に説明します。
届出先と期限
事業を開始する1週間前までに届け出ます。生産を始めてからの届出では間に合いません
届出先は、生産業者は生産する事業場の所在地を、輸入業者は輸入の場所を管轄する都道府県知事です(法第22条第1項)。輸入の場所とは荷揚げする港のことで、営業所があるかどうかにかかわらず、輸入する港のある都道府県すべてに届け出ます(農林水産省「肥料制度の解説」)。
特殊肥料の届出の窓口は、国ではなく各都道府県です(農林水産省「特殊肥料とは」)。大阪府では、環境農林水産部農政室推進課(地産地消推進グループ)が窓口で、手数料はかかりません(大阪府「特殊肥料の生産(輸入)業者届出等」)。
届出書に書く事項と添付書類
届出書は、施行規則の別記様式第十四号を使います(施行規則第20条)。届け出る事項は次のとおりです(法第22条第1項)。
- 氏名・住所(法人は名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)
- 肥料の種類と名称
- 生産する事業場の名称と所在地(生産業者のみ)
- 保管する施設の所在地
「肥料の種類」には、告示の指定名(「堆肥」「動物の排せつ物」など)を書きます。この欄は令和2年12月の改正で加わりました。「みどり1号」のような名称だけでは、どの種類の肥料か分からなかったためです(農林水産省「肥料制度の解説」)。
大阪府に新しく届け出るときは、届出書2部のほかに次の書類を添えます(大阪府の手続き案内)。
- 法人は登記事項証明書、個人は住民票(発行後3か月以内・写し可)
- 成分分析書
- 生産工程の概要書(原材料の内訳を含む)
- 返信用封筒
分析する項目は、肥料の種類や内容によって変わります(大阪府の手続き案内)。堆肥や動物の排せつ物は、後で説明する品質表示に載せる成分の分析も要ります。
届出が別に必要になる場合
届出は、肥料の銘柄ごと・都道府県ごとに行います。農林水産省の「肥料制度の解説」は、次のように整理しています。
| 場面 | 手続き |
|---|---|
| 商品Aと同じ中身で、名称の違う商品Bを作る | 商品Bの新しい届出 |
| A県で作っている物と同じ物を、B県の工場でも作る | B県への新しい届出 |
| 会社名・代表者・本社の所在地が変わった | 変更の届出 |
| 生産する事業場を同じ県の中で移した | 変更の届出 |
| 保管する施設の所在地が変わった | 変更の届出 |
普通肥料の登録と違い、特殊肥料の届出は、相続や法人の合併・分割で承継できません(農林水産省「肥料制度の解説」)。事業を引き継いだ側が、改めて届出をする必要があります。
特殊肥料に当たるかの判定と、指定名の選び方は、届出書を書く前に済ませておきたい作業です。当事務所では、原料と工程を伺ったうえで、告示のどの指定名に当たるか、普通肥料の登録が要るかを判定します。届出書と生産工程の概要書の作成、分析項目の確認までまとめてお引き受けします。

特殊肥料の表示:品質表示基準と堆肥の表示
特殊肥料には、普通肥料の保証票は付けません(保証票の義務は普通肥料に限られます。法第17条第1項)。代わりに、種類によって表示のルールが分かれます。
品質表示基準の対象(堆肥・動物の排せつ物・混合特殊肥料)
次の3種類は、特殊肥料の品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1163号)に沿った表示が必要です(法第22条の2第1項・施行令第8条)。
- 堆肥
- 動物の排せつ物
- 混合特殊肥料(専ら特殊肥料を原料として配合した肥料)
表示する事項は、品質表示基準の別表で決まっています。
- 肥料の名称(都道府県に届け出た名称)・肥料の種類・届出をした都道府県
- 表示者の氏名または名称と住所・正味重量(キログラム)・生産(輸入)した年月
- 原料(「鶏ふん」「もみがら」など一般的な名称で、使った重量の多い順)
- 主成分の含有量等(窒素全量・りん酸全量・加里全量、堆肥と動物の排せつ物は炭素窒素比も)
- 混合特殊肥料は、堆肥か動物の排せつ物を原料にした場合に記載します
- 銅全量・亜鉛全量(基準の量を超えるときだけ)
- 銅全量:豚ぷんを原料にし、現物1kgあたり300mg以上含むとき
- 亜鉛全量:豚ぷん・鶏ふんを原料にし、現物1kgあたり900mg以上含むとき
主成分は、FAMIC(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)の肥料等試験法で分析した値で書きます(品質表示基準の別紙)。表示は「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示」の枠の中に書き、枠の中には決められた事項以外を書けません。文字は8ポイント以上です(正味重量6kg未満は適宜)。
袋に入れずにバラで出荷するときは、表示事項を書いた書面を付けます(品質表示基準の第2の2)。
それ以外の特殊肥料の表示
米ぬか・魚かす・肉かすなど、上の3種類以外の特殊肥料には、法律に基づく表示の基準はありません。ただし、農林水産省の「肥料の表示の手引き」(令和8年1月)は、次の事項の表示を求めています。
- 肥料の種類・肥料の名称
- 届出を受理した都道府県と受理番号
- 正味重量・生産(輸入)した年月
- 生産(輸入)業者と販売業者の氏名または名称・住所
牛や豚などに由来するたん白質を使った肥料には、家畜の口に入らない場所で保管・使用する旨の注意書きも要ります(品質表示基準の第2の1(7)ウ、表示の手引き)。
表示と宣伝で気をつける点
表示事項を表示しない、または表示の方法を守らない事業者には、農林水産大臣が指示を出し、従わなければ公表できます(法第22条の3第1項・第2項)。指示に従わず、その事項が大臣の定める特に適正化が必要なものであるときは、措置の命令を受けることがあります。この命令にも違反すると、30万円以下の罰金の対象です(同条第3項・法第39条第3号)。
主成分・効果・原料・生産の方法について、虚偽の宣伝や誤解を招く名称も禁止されています(法第26条)。チラシやWebサイトの説明も対象になります。
指定混合肥料・混合特殊肥料との関係
特殊肥料をほかの肥料や資材と混ぜて作る場合は、混ぜる相手によって手続きが変わります。どの組み合わせも、原料にする特殊肥料は届出がされたものに限られます(告示一の(ハ)・法第4条第2項第3号・第4号)。
| 混ぜるもの | 肥料の区分 | 手続き |
|---|---|---|
| 特殊肥料+特殊肥料 | 混合特殊肥料(特殊肥料) | 特殊肥料の届出(法第22条) |
| 登録済みの普通肥料+特殊肥料 | 特殊肥料等入り指定混合肥料(普通肥料) | 指定混合肥料の届出(法第16条の2) |
| 特殊肥料+指定土壌改良資材 | 土壌改良資材入り指定混合肥料(普通肥料) | 指定混合肥料の届出(法第16条の2) |
混合特殊肥料は、令和2年12月から作れるようになった区分です。それまでは、特殊肥料どうしを配合することは認められていませんでした(農林水産省「肥料制度の解説」)。固結防止・粒状化の促進などのため、告示の別表第二の材料(ゼオライト・ベントナイトなど)を加えることもできます。配合したものが堆肥に当たるときは、混合特殊肥料ではなく堆肥として扱います。
普通肥料と混ぜた指定混合肥料は、届出の期限は同じ1週間前ですが、保証票を付けないと譲渡できません(法第19条第1項)。
堆肥のOEM(委託生産)と特殊肥料の届出
自社で工場を持たずに、堆肥などの特殊肥料を他社の工場に作ってもらうこともできます。農林水産省の「肥料の委託生産に関するQ&A」は、特殊肥料の委託生産も可能としています(問9)。
委託生産で委託者が生産業者として扱われるのは、次の2つをどちらも満たす場合です(肥料の委託生産に関する通知・30消安第2703号)。
- 受託者による生産が、委託者の指図に基づくものであること
- 受託者が生産した肥料が、全て委託者に譲渡されること
届出や帳簿の備え付けなど、生産業者としての責任は委託者にあります(Q&A問12)。
特殊肥料の生産業者届出書の「生産する事業場」の欄には、受託者の名称と事業場の名称・所在地を書きます(通知2(2))。届出先は「生産する事業場の所在地」を管轄する都道府県知事なので(法第22条第1項)、受託者の工場がある都道府県に出します。
委託者と受託者は委託生産の契約書を作り、契約の期間中は双方で保管します(通知2(1))。契約書がない場合は、原則として実際に生産する工場側が生産業者として扱われます
受託者の名称や事業場が変わったときは、委託者が変更の届出をします(通知2(4)・法第22条第2項)。帳簿は、委託者が受託者の工場に備え付けます(Q&A問11)。
なお、委託生産の届出(通知の別紙1)の提出先を、Q&Aの問10は普通肥料と指定混合肥料についてだけ示しています。特殊肥料については書かれていません。特殊肥料の委託生産では、届出先の都道府県の肥料の担当部署に、別紙1の扱いを確かめて進めます。
賃借との違いや、委託者が生産業者になる要件の詳細は、次の記事で解説しています。

届出後の変更・廃止と販売の届出、帳簿
特殊肥料の届出をしたあとも、届出事項の変更や販売の開始に合わせて手続きが続きます。期限は次のとおりです。
- 事業を始める1週間前まで
- ★特殊肥料の生産業者(輸入業者)の届出(法第22条第1項)
- 販売を始めた後2週間以内
- 販売業務を行う事業場ごとの届出(法第23条第1項)
- 変更が生じた日から2週間以内
- 届出事項の変更の届出(法第22条第2項)
- 事業を廃止した日から2週間以内
- 廃止の届出(同項)
自社で売るときは販売の届出も必要
特殊肥料の届出をした生産業者・輸入業者も、自ら販売する場合は、販売業務を行う事業場ごとに販売の届出が必要です(法第23条第1項)。生産の届出とは別の手続きで、期限の向きも「開始した後2週間以内」と逆になります。

帳簿の備え付けと保存
生産業者・輸入業者は、事業場ごとに帳簿を備え、生産・輸入のたびに記載します(法第27条第1項・施行規則第25条の2)。特殊肥料で記載する事項は次のとおりです。
- 生産または輸入した年月日
- 特殊肥料の名称と数量
- 堆肥・動物の排せつ物・混合特殊肥料は、使った原料の種類・使用量・入手先(自ら飼っている家畜のふんだけを原料にした場合は除く。水分の調整に使う動植物質の有機物を含んでもよい)
- 品質表示基準で表示する材料(腐熟を促進する材料など)を使った場合は、その種類・名称・使用量・入手先
肥料を購入したときや、生産業者・販売業者に販売したときの帳簿も必要です(法第27条第2項)。帳簿は2年間保存します(同条第3項)。
無届出・表示違反の罰則
特殊肥料の手続きを怠ったときの罰則は、次のとおりです。
| 違反 | 罰則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 届出をしないで事業を始めた・虚偽の届出 | 1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または併科 | 法第37条第1号 |
| 変更・廃止・販売の届出をしない | 同上 | 法第37条第2号 |
| 虚偽の宣伝・誤解を招く名称 | 同上 | 法第37条第3号 |
| 表示の命令に違反 | 30万円以下の罰金 | 法第39条第3号 |
| 帳簿を備えない・記載しない | 30万円以下の罰金 | 法第39条第4号 |
法人の従業者が違反したときは、行為者のほか法人にも罰金刑が科されます(法第40条)。また都道府県知事は、法律に違反した特殊肥料の生産業者・輸入業者に対し、その肥料の譲渡や引渡しを制限・禁止できます(法第31条第2項)。
よくある質問
特殊肥料の届出に有効期間や更新はありますか?
普通肥料の登録には3年(種類によって6年)の有効期間がありますが(法第12条第1項)、特殊肥料の届出には更新の定めがありません。ただし、名称や事業場など届出事項が変わったときは、2週間以内に変更の届出が要ります(法第22条第2項)。同じ中身でも、名称を変えた別の商品は新しい届出になります。
バーク堆肥は土壌改良資材として売るつもりですが、肥料の届出は必要ですか?
地力増進法の土壌改良資材に当たる物でも、特殊肥料の堆肥に当たるものは、特殊肥料として届出と表示が必要です(農林水産省「肥料制度の解説」のQ&A)。土壌改良を目的として売る場合でも、肥料品質確保法の手続きは別にかかります。
海外から堆肥や魚かすを輸入して売る場合は、どこに届け出ればよいですか?
輸入業者は、輸入の場所(荷揚げする港)を管轄する都道府県知事に届け出ます(法第22条第1項)。本社が別の県にあっても、輸入する港のある都道府県すべてに届出が必要です(農林水産省「肥料制度の解説」のQ&A)。国内で販売する事業場があれば、販売の届出も別に必要です(法第23条)。
当事務所の強み:特殊肥料に当たるかの判定から届出・表示まで
特殊肥料の届出と表示は、当事務所が、原料と工程からの区分の判定、届出書の作成、品質表示の確認までお引き受けします。
元化学メーカー研究員として、原料の組成や生産工程を扱ってきた経験から、告示の文言に原料と工程を当てはめて判定します。汚泥や加工の有無で普通肥料に変わる境目も、条文と公定規格で確かめてからご説明します。
- 特殊肥料・普通肥料・指定混合肥料のどれに当たるかの判定と、指定名の確認
- 特殊肥料の生産業者・輸入業者の届出、変更・廃止の届出
- 生産工程の概要書の作成、分析項目の確認
- 堆肥・動物の排せつ物・混合特殊肥料の品質表示の確認
- 他社の工場で作る場合(委託生産・設備の賃借)の契約の形の整理と届出
- 肥料販売業者の届出、普通肥料の登録が必要になった場合の登録申請
使う原料と、作った肥料を自社で売るのか卸すのかが決まった時点でご連絡ください。どの届出がいつまでに要るかを、生産を始める日から逆算してお伝えします。
