自動車の相続手続き|名義変更の期限・必要書類と軽自動車の違い
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
自動車の相続手続きは、銀行口座や不動産に比べて後回しになりがちです。日常的に乗れてしまうため、名義がそのままでも不便を感じないことが理由でしょう。
ところが法律上は期限が定められています。道路運送車両法第13条第1項は、所有者の変更があったときは新所有者が15日以内に移転登録を申請しなければならないと定めています。相続も所有者の変更に当たるため、この期限の対象です。
さらに厄介なのが、車種によって手続きの名前も窓口も変わる点です。普通車と軽自動車では申請先が別の組織になります。二輪車は排気量によって3つに分かれます。ここを整理してから動き出すと、手続きの往復を減らせます。
名義変更に15日以内の期限がある理由

道路運送車両法第13条第1項が定める移転登録は、義務者が新所有者とされています。亡くなった方の側ではなく、引き継ぐ相続人が申請する立場です。
起算日は「その事由があつた日」です。相続では、遺産分割協議で取得者が決まった日を起算日と扱うのが一般的です。ただし相続開始から協議成立まで時間がかかる場合の扱いは運輸支局に確認しておくと安全です。
期限を守れなかった場合の定めもあります。同法第109条第2号は、第13条第1項の規定による申請をせず、または虚偽の申請をした者を50万円以下の罰金に処すると規定しています。
実務上ただちに罰金が科されるわけではありませんが、放置には別のリスクがあります。同法第5条第1項は、登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ第三者に対抗できないと定めています。名義が亡くなった方のままでは、売却や廃車の手続きが進まず、相続人間で新たな争いの種になることもあります。

車種ごとに異なる手続きと窓口

自動車と一口に言っても、法律上は登録の対象になるものとならないものに分かれます。ここが手続きの分岐点です。
普通車・小型車|移転登録
道路運送車両法第4条は、自動車は自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ運行の用に供してはならないと定めています。この登録の対象になるのが普通車と小型車です。
相続で所有者が変わる場合は移転登録(第13条第1項)を申請します。窓口は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。
あわせて自動車検査証(車検証)の変更記録も必要になります。第12条第2項が、変更登録の申請と自動車検査証の変更記録の申請は同時にしなければならないと定めており、この規定は第13条第3項により移転登録にも準用されます。
検査対象軽自動車|自動車検査証の変更記録
軽自動車には移転登録がありません。第4条の括弧書きが「軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く」として、登録制度の対象から外しているためです。
代わりに行うのが自動車検査証の変更記録です。第58条第2項は、自動車検査証に使用者の氏名または名称その他の事項が記録されると定めており、これらを自動車検査証記録事項と呼びます。第67条第1項により、記録事項に変更があったときは15日以内に変更記録を受けることになります。
窓口も普通車とは別です。第74条の3第1項が、軽自動車の検査事務を軽自動車検査協会に行わせると定めています。運輸支局ではなく軽自動車検査協会の事務所に出向くことになります。
二輪車|排気量で3つに分かれる
二輪車はもっとも分岐が細かい区分です。排気量によって適用される制度が変わります。
- 小型二輪(250cc超):第4条の括弧書きで登録の対象外です。検査(車検)の対象なので、第67条第1項の変更記録を運輸支局で行います
- 検査対象外軽自動車(125cc超250cc以下):第58条第1項が検査の対象から除外しています。第97条の3第1項により、使用者が使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て車両番号の指定を受ける手続きになります
- 原動機付自転車(125cc以下):登録も検査もありません。市町村への申告と標識の手続きになります
第60条第1項後段は、検査対象軽自動車と二輪の小型自動車については車両番号を指定するとしています。普通車の「登録番号」とは制度上の位置づけが異なる点も、区分を理解する手がかりになります。
相続で必要になる書類

相続による名義変更は、売買による名義変更と必要書類が異なります。相続人の人数と、誰が引き継ぐかで変わってきます。
相続は相続人だけで申請できる
自動車登録令第11条は、相続その他の一般承継による登録は登録権利者だけで申請することができると定めています。登録権利者とは、この場合は車を取得する相続人です。
売買では譲渡人と譲受人の双方が関わりますが、相続では引き継ぐ側だけで申請が成立します。自動車登録規則第6条第2項も、登録の原因が相続その他の一般承継である場合は、令第18条により提出する書面を譲渡証明書とみなすと定めています。相続では譲渡証明書が不要になるのは、この規定が根拠です。
相続を証する書面
自動車登録令第18条は、登録の原因が相続その他の一般承継であるときは、その事実を証する戸籍の謄本もしくは抄本もしくは登記事項証明書、またはこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならないと定めています。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人であることがわかる戸籍が必要です。条文が「これを証するに足るその他の書面」も認めているため、法定相続情報一覧図の写しを利用できる扱いになっています。複数の手続きで同じ戸籍を使い回せるので、口座の解約や不動産の手続きと並行するなら取得しておくと効率的です。

相続人が複数いる場合
相続人が複数いて、そのうち1人が車を引き継ぐ場合は、誰が取得するかを示す書面が必要になります。通常は遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書を添えます。
車だけを別扱いにするのではなく、預貯金や不動産とまとめて1通の協議書に記載するのが一般的です。

遺産分割協議成立申立書が使えるケース
査定額が100万円以下の車には、簡略な取扱いが用意されています。遺産分割協議成立申立書を使う方法です。
様式には「申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能」と明記されています。査定証等の添付が使用の条件です。
この申立書には、車を取得する相続人1人が住所・氏名を記載して実印を押します。他の相続人の実印と印鑑証明書は不要です。ただし申立書による申請について他の相続人の同意を得ていることが前提で、様式にも同意年月日を記入する欄があります。
古い車で査定額が下がっているケースでは、書類の負担が大きく変わります。様式は関東運輸局のページなどから入手できます。
法令上の制度ではなく運輸支局の運用による取扱いなので、使えるかどうかは申請先に確認しておくことを推奨します。
車庫証明が必要になる場合とならない場合

相続の名義変更で車庫証明が必ず必要になるわけではありません。ここは誤解が多い部分です。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項は、車庫証明の提出が必要な処分を列挙しています。移転登録については「使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る」と限定されています。
つまり保管場所が変わらなければ提出は要りません。同居していた家族がそのまま乗り続けるケースが典型です。逆に、離れて暮らす子が引き継いで自宅に持ち帰る場合は、新しい保管場所について車庫証明を取ることになります。
同条第2項は、書面の提出または通知がないときは処分をしないものとすると定めています。必要なケースで車庫証明を用意できていないと、移転登録そのものが進みません。警察署での交付までに数日かかるため、保管場所が変わる場合は先に着手しておくと手戻りを防げます。
名義変更をせずに売却・廃車する場合

車を残さない選択をする場合も、いったん相続人への名義変更を経るのが原則です。亡くなった方の名義から直接第三者へ移すことはできないためです。
売却する場合は、相続人へ移転登録したうえで買主へ再度移転登録します。手続きは2回になりますが、買主が業者であれば実務を任せられることも多くあります。
廃車の場合は抹消登録です。制度は2つに分かれます。
- 永久抹消登録(第15条第1項):解体した場合や用途を廃止した場合の手続きです。事由があった日から15日以内という期限があります
- 一時抹消登録(第16条第1項):運行の用に供することをやめたときに申請できる手続きです。条文が「申請をすることができる」としており、期限の定めはありません
しばらく乗る予定がなく、処分を先送りしたい場合は一時抹消登録が選択肢になります。自動車税の負担を止められる点もあわせて検討することになります。
よくある質問
Q. 相続した車の名義変更をしないまま乗り続けると、どうなりますか?
道路運送車両法第109条第2号により、第13条第1項の申請をしなかった場合は50万円以下の罰金の対象とされています。ただ実務上より問題になるのは第5条第1項の対抗要件です。登録を受けなければ所有権の得喪を第三者に対抗できないため、売却や廃車の手続きが進みません。他の相続人が権利を主張してきた場合にも不利になりえます。
Q. 軽自動車の名義変更に車庫証明は必要ですか?
軽自動車は普通車とは別の制度です。自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条が、軽自動車を新規に運行の用に供しようとするときの保管場所の届出を定めています。適用地域は同法施行令の附則で特別区および別表第二に掲げる市の区域に限られており、対象外の地域では届出そのものがありません。相続で使用の本拠の位置が変わる場合の扱いは、管轄の警察署に確認することを推奨します。
Q. 相続人が複数いる状態のまま名義変更できますか?
共同相続として相続人全員の共有名義で登録する方法があります。ただし後で売却や廃車をするときに全員の関与が必要になり、手続きが重くなります。最終的に1人が取得する見通しがあるなら、遺産分割協議を先に整えるほうが後の負担は軽くなります。
Q. 車検が切れている車の名義変更はできますか?
道路運送車両法第13条第2項は、当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を移転登録をしない場合として挙げています。車検が切れた状態では移転登録が進まないため、一時抹消登録を経て手続きを組み立てることになります。
Q. 手続きの期限に間に合わなかった場合はどうすればよいですか?
15日を過ぎた場合でも、期限超過を理由に移転登録ができなくなるわけではありません。気づいた時点で速やかに申請することが現実的な対応になります。取扱いは申請先によって異なる場合があるため、大幅に超過しているときは事前に運輸支局へ確認しておくと安全です。
当事務所の強み|戸籍収集から名義変更まで一括対応
自動車の名義変更は、相続手続き全体の一部です。単独で依頼を受けるよりも、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、金融機関の解約と並行して進めるほうが、同じ書類を使い回せて効率が上がります。
- 相続人・相続財産の調査から遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更までを一連で対応
- 車種の区分(普通車・軽自動車・二輪)に応じた申請先と必要書類の整理
- 保管場所が変わる場合の車庫証明の要否判断
- ファイナンシャル・プランナーの視点から、車を残すか売却するかの判断材料を整理
相続放棄の申述や相続登記、相続税の申告は行政書士の業務範囲外です。これらが必要な場面では、提携する司法書士・弁護士・税理士と連携してサポートいたします。

車検証と戸籍、この2つがあれば必要な手続きを特定できます。車種の区分がわからない場合もご連絡ください。


