遺言・相続の手続き一覧|生前の準備と相続が始まってからやること

遺言・相続の手続き一覧|生前の準備と相続が始まってからやること

遺言書を生前に整備しておくと、遺言で財産を受ける人が決まるため、遺産分割協議を経ずに手続きを進められる財産が増えます。一方、相続が発生した後は期限のある届出・申告が複数重なり、遺言書の有無・相続人の人数・財産の種類によって対応が大きく変わります。期限を過ぎると相続放棄ができなくなったり、相続税の優遇措置が受けられなくなるリスクもあります。

このページでは、場面ごとに必要な手続きが分かる早見表と、手続きごとの詳しい解説記事をまとめています。

目次閉じる開く
3営業日以内を目安に
折り返しご連絡いたします

場面でわかる遺言・相続の手続きの早見表

よくある場面ごとに、必要になる手続きを並べました。不動産の名義変更や相続税の申告など、行政書士の業務でないものは、担当する専門家も書いています。

こんなとき必要になる手続き
元気なうちに財産の分け方を決めておきたい自筆証書遺言(法務局での保管)または公正証書遺言の作成
会社の株や事業用の資産を後継者に渡したい事業承継を見据えた遺言の作成
相続が始まり、誰が相続人か・何があるか分からない相続人と相続財産の調査(相続関係説明図・財産目録)
相続人で財産の分け方を決めた遺産分割協議書の作成
亡くなった方の預金口座を解約・名義変更したい金融機関での解約・名義変更の手続き
自動車の名義を変えたい運輸支局での移転登録、車庫証明
不動産の名義変更・相続税の申告・相続放棄司法書士・税理士・弁護士の業務(専門家と連携)
​当事務所にご依頼いただける範囲
  • 生前の準備:自筆証書遺言の作成と法務局の保管制度の申請、公正証書遺言の作成(証人の手配を含む)
  • 相続が始まってから:相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、金融機関の解約・名義変更、自動車の名義変更
  • 専門家との連携:相続登記・相続税の申告・相続放棄などは、司法書士・税理士・弁護士と連携してサポートします

遺言書

遺言書は、相続発生後の手続きを大幅に簡略化し、意図しない財産分配を防ぐ重要な書類です。事業承継を控えた経営者は、自社株や事業用の資産の行き先を遺言で決めておくことができます。

相続手続きの全体スケジュール

相続が発生してから何をいつまでに行うべきかを期限別に整理しています。まずスケジュールを把握した上で、必要な手続きを確認してください。

7日以内
死亡届(死亡の事実を知った日から)
3か月以内
相続放棄・限定承認の申述
4か月以内
準確定申告
10か月以内
相続税の申告・納付
3年以内
相続登記の申請
取得者が決まったら速やかに(期限は15日)
自動車の名義変更

相続手続き

相続が発生した後の遺産分割協議書の作成、銀行・証券口座や自動車の名義変更など、実務的な手続きを解説しています。法定相続情報証明制度を先に利用しておくと、複数の金融機関・不動産登記などで同じ書類を何度も提出する手間を省けます。

当事務所の強み

遺言・相続の手続きは、当事務所が生前の遺言の作成から、相続が始まってからの調査・書類の作成・名義変更までお引き受けします。ご依頼の際に強みになる点は次のとおりです。

  • 生前から相続後まで一貫して対応:遺言書の作成から、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、金融機関・運輸支局での名義変更まで、同じ窓口で進めます
  • 事業承継を見据えた遺言:自社株・事業用資産の承継を、FPの知見をあわせて設計します
  • 専門家と連携して窓口を一本化:相続登記・相続税の申告・紛争性のある案件は業務範囲に含めていませんが、司法書士・税理士・弁護士と連携し、窓口を一本化したまま進められます

報酬の目安とご依頼の流れは、次のページにまとめています。

関連記事
遺言書の作成支援・相続手続き
遺言書の作成支援・相続手続き

相続は期限のある手続きが同時に走ります。ご相談の際に、亡くなった日と財産のおおよその種類を伺えれば、何をいつまでに進めるかの見通しをお伝えできます。

3営業日以内を目安に
折り返しご連絡いたします
PAGE TOP