相続手続きの期限一覧|親が亡くなったあと何ヶ月以内に何をすべきか
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
「親が亡くなったが、何から手をつければいいかわからない」。相続手続きには法律で定められた期限があります。期限を過ぎると相続放棄ができなくなる・過料が発生するなど、回復が難しいリスクが生じます。
この記事では、相続発生から完了までの手続きを時系列で整理します。
- 7日以内
- 死亡届(死亡の事実を知った日から)
- 死亡後すみやかに
- 年金・健康保険の手続き
- 3か月以内
- 相続放棄・限定承認の申述
- 4か月以内
- 準確定申告
- 10か月以内
- 相続税の申告・納付
- 3年以内
- 相続登記の申請
- 取得者が決まったら速やかに(期限は15日)
- 自動車の名義変更
目次閉じる開く
死亡直後(7日以内)
全手続きの中で期限が最も短い手続きです。最初に着手してください。
死亡届の提出
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に、死亡届を市区町村役場に提出します(戸籍法第86条)。医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)を添付します。
死亡届が受理されると、市区町村が住民票を消除(抹消)し、年金・健康保険等の手続きの起点にもなります。
死亡後すみやかに
年金・健康保険の手続きは、受給・加入の状況によって内容や届出期限が変わります。
年金・健康保険の停止手続き
年金受給者が亡くなった場合: 年金事務所に、年金を受け取っていた方が亡くなったことを届け出ます(日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として省略できます)。届出が遅れて受け取る権利のない年金が振り込まれると、後から返還を求められます。亡くなった月までの分で受け取っていない年金(未支給年金)は、一定の遺族が請求できます。
健康保険の資格喪失: 国民健康保険・後期高齢者医療制度は市区町村に資格喪失を届け出て、保険証や資格確認書を返却します。会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先を通じて手続きします。
3ヶ月以内
この時期の判断が、以後の相続手続き全体の方向性を決めます。
相続放棄・限定承認
相続人が相続を放棄したい場合、または相続財産の範囲内でのみ債務を引き受ける限定承認の場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条)。
この期限を過ぎると、原則として単純承認(財産も借金もすべて引き継ぐこと)をしたとみなされ、被相続人の債務も無限に引き継ぐことになります。被相続人に多額の借入金や保証債務がある場合は、早急に確認が必要です。
この期限は、家庭裁判所への請求によって延長(熟慮期間の伸長)が認められる場合があります(同条第1項ただし書)。期限内に財産の全体像が把握できない場合は、期限が来る前に申し立てる必要があります。
4ヶ月以内
被相続人の収入状況によって申告の要否が変わります。不要と判断する前に確認を行ってください。
準確定申告
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行います(所得税法第125条)。これを準確定申告と呼びます。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日です。1月1日から3月15日までの間に亡くなり、前年分の確定申告をしていなかった場合は、前年分も同じ期限で申告します(同法第124条)。
被相続人が給与所得のみで年末調整が完了していた場合は、原則不要です。事業所得・不動産収入・多額の医療費控除等がある場合に必要になります。対応は税理士に依頼することをお勧めします。
10ヶ月以内
基礎控除を超える財産がある場合のみ必要ですが、要否の判断自体に時間がかかります。早めに動き出してください。
相続税の申告・納付
相続税の課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続税法第15条)を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(同法第27条)。
申告が必要かどうかの判断・申告書の作成は税理士の業務です。財産評価(土地・自社株など)は複雑なため、早めに税理士に相談することをお勧めします。
期限を過ぎると加算税・延滞税が発生します。
3年以内(随時)
2024年4月1日から義務化されました。期限を過ぎると過料の対象になります。
相続登記(不動産の名義変更)
不動産を相続した場合、相続の開始と不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記(所有権移転登記)を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の2)。2024年4月1日から義務化されており、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象です(同法第164条)。遺産分割がまとまらない場合は、期限内に相続人であることを申し出る「相続人申告登記」(同法第76条の3)で義務を果たす方法もあります。
登記は法務局への申請が必要です。本人が申請するほか、司法書士に依頼できます。
随時対応が必要な手続き
期限は定められていないものの、早めに対応することが望ましい手続きです。
預貯金・証券口座の解約・名義変更
口座名義人が亡くなると、遺産分割が終わるまでの間、相続人が単独では預金の払戻しを受けられないことがあります(全国銀行協会)。公共料金の自動引落し等の変更手続きも必要です。口座解約・名義変更には、遺言書または遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑証明書等を各金融機関に提出します。
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合は、相続人全員の合意に基づいて遺産分割協議書を作成します。この書類が、金融機関・法務局・運輸支局等での各種手続きに必要になります。

自動車の名義変更(15日以内)
自動車を相続した場合は、遺産分割協議書の作成後に別の期限が生じます。条文上の起算点は「その事由があつた日」で、相続の場合にどの日を指すかは示されていません。遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼる(民法第909条)ため死亡日から数える読み方もありえますが、取得者が決まらなければ移転登録は申請できません。遺産分割協議で取得者が決まった日から15日以内を目安に手続きを進めるのが現実的と考えられます。
道路運送車両法第13条第1項は、所有者の変更があったときは新所有者が15日以内に移転登録を申請しなければならないと定めています。相続も所有者の変更に当たるため、この期限の対象です。窓口は、車を主に使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局です。
軽自動車には移転登録がありません。同法第67条第1項に基づく自動車検査証の変更記録を、軽自動車検査協会で行うことになります。起算点は同じく「その事由があつた日」で、期限も15日以内です。
同法第109条第2号は、第13条第1項の申請をせず、または虚偽の申請をした者を50万円以下の罰金に処すると規定しています。取得者が決まった時点で速やかに申請することが重要です。

手続きの優先順位
期限に追われながら複数の手続きを並行して進めるのは、精神的にも体力的にも負担が大きいです。優先順位の目安は次のとおりです。
- 最優先(3ヶ月以内): 相続放棄の要否の判断。被相続人に借金・保証がある場合は特に急ぎます
- 次に対応(4〜10ヶ月): 準確定申告・相続税申告の要否確認(税理士に早めに相談)
- 並行して進める: 戸籍収集・相続人確定・財産調査・遺産分割協議書の作成
- 取得者が決まったら速やかに: 自動車を相続する場合は、取得者が決まった日から15日以内を目安に移転登録を済ませます
- 随時: 金融機関・法務局での名義変更
よくある質問
相続手続きはすべて自分でできますか?
法律上は可能ですが、戸籍の収集(複数市区町村をまたぐ場合)・各機関への書類提出・遺産分割協議書の作成など、手間と時間がかかります。不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士の業務です。戸籍収集・遺産分割協議書の作成・金融機関手続きは行政書士が対応できます。
相続人の中に連絡の取れない人がいます。どうすればいいですか?
戸籍をたどって住所を調べる方法があります。それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行う方法があります。この場合、その分だけ遺産分割協議の完了は遅くなります。
相続税がかかるかどうか、どうすれば判断できますか?
目安として、相続財産の総額が3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除を超えるかどうかが判断の起点になります。不動産のほか、生命保険金なども相続財産とみなされる場合があります。実際の要否判断は税理士にご相談ください。
当事務所の強み:相続手続きの全体設計から個別対応まで
相続の手続きは、当事務所が全体の段取りの整理から、相続人・財産の調査、協議書の作成、名義変更までお引き受けします。
相続手続きは、複数の専門家・機関が関わる複合的なプロセスです。FPの知見を持つ行政書士として、手続きの全体像の整理・優先順位の設計から、遺産分割協議書作成・法定相続情報証明・金融機関手続きまで対応します。
- 法定相続人の確定・戸籍収集代行(法定相続情報証明の取得を含む)
- 遺産分割協議書の起案・作成
- 金融機関・運輸支局での名義変更手続き
- 税理士・司法書士との連携による一括サポート

報酬の目安とご依頼の流れは、次のページにまとめています。

複数の手続きが同時に動く状況でも、優先順位の整理からお手伝いします。
