銀行・証券口座の相続手続き|口座凍結から解約・名義変更までの流れ
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
家族が亡くなったあと、銀行や証券会社での手続きが思った以上に複雑だったという声は多くあります。金融機関ごとに必要書類が微妙に異なり、複数の口座があると何度も同じ書類を集め直す羽目になることもあります。
この記事では、口座凍結の仕組みから解約・名義変更までの流れ、必要書類、よくある落とし穴を解説します。
口座凍結の仕組み

銀行は被相続人(亡くなった方)の死亡を確認した時点で、その口座を凍結します。凍結後は入出金・振込・自動引落しが一切できなくなります。
よく「銀行に知らせなければ凍結されない」と思われますが、銀行が新聞の死亡記事・官報・戸籍情報等から死亡を把握するケースもあります。また相続人の誰かが窓口で申告すれば凍結されます。
凍結前に多額の現金を引き出した場合、他の相続人から「特別受益」または「遺産の一部取得」として問題になる可能性があります。正規の手続きを経ることが原則です。
凍結前に確認すべきこと

口座が凍結される前に確認・対応が必要な事項です。
公共料金・サブスクの自動引落し:口座凍結後は自動引落しが止まります。電気・ガス・水道・通信費などの支払先を変更するか、他の支払方法に切り替えが必要です。
給与・年金の振込口座:被相続人が受け取る予定だった給与・年金の振込先口座になっている場合、死亡後に振り込まれた年金は返還手続きが必要です。
口座解約・払戻しの手順

金融機関ごとに細部は異なりますが、基本的な流れは次の3ステップです。
ステップ1:死亡の連絡と残高確認
各金融機関に被相続人の死亡を連絡し、口座残高の確認と必要書類の案内を求めます。金融機関によって書式が異なるため、まずは窓口またはコールセンターに問い合わせます。
残高証明書の発行を同時に依頼しておくと、その後の遺産分割協議書の作成に役立ちます。
ステップ2:必要書類の収集
金融機関が一般的に求める書類は次のとおりです。金融機関・支店によって多少異なります。
遺言書がある場合(公正証書遺言)
- 公正証書遺言書の正本または謄本
- 被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
- 相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
- 通帳・キャッシュカード
遺言書がない場合(遺産分割協議書)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(連続したもの)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員署名・実印押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 通帳・キャッシュカード
- 金融機関所定の相続手続依頼書
戸籍を複数の金融機関に同時提出するには、法定相続情報一覧図(法務局発行)が便利です。コピーではなく一覧図の写し(認証文付き)が各金融機関で使えます(法定相続情報証明制度の活用)。
ステップ3:窓口での手続き
書類が揃ったら、各金融機関の窓口で手続きを行います。審査期間は金融機関によって1〜4週間程度です。複数の口座がある場合は同時並行で進めると時間を短縮できます。
払戻し・送金先口座は、相続人名義の口座を指定します。
遺産分割前払戻し制度

遺産分割協議が長引く場合でも、葬儀費用や当面の生活費として一定額を引き出せる制度があります(民法第909条の2)。
各金融機関から、相続開始時の口座残高×3分の1×その相続人の法定相続分を上限として払い戻しが受けられます。ただし1金融機関あたりの上限は150万円です。
申請には被相続人の死亡が確認できる戸籍・申請者が相続人であることを示す戸籍・印鑑証明書が必要です。遺産分割協議書は不要なため、急ぎの資金需要に対応できます。
証券口座の相続手続き

株式・投資信託等の有価証券を相続する場合、相続人が証券口座を開設してから移管手続きを行います。
手順の概要
- 証券会社に死亡の連絡
- 相続人が同社に口座を開設(未開設の場合)
- 必要書類(戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明等)を提出
- 被相続人の口座から相続人の口座へ移管
有価証券は現金化(売却)するか、そのまま相続するかを遺産分割協議の中で決めます。相続した株式を売却した場合は、譲渡所得として確定申告が必要になる場合があります(税理士に確認を)。
複数の金融機関がある場合の効率化

被相続人が複数の銀行・証券会社に口座を持っていた場合、それぞれで同様の手続きが必要です。戸籍の束を何度もコピーして提出する手間を省くため、法定相続情報一覧図の活用が有効です。
また、口座の存在を把握していない場合は次の方法で調査できます。
- 通帳・カード・取引明細書の確認
- 被相続人の確定申告書(利子・配当収入の記載から口座を特定)
- 全国銀行協会の「相続財産の照会」制度
よくある質問

Q. 遺産分割協議が長引いて6ヶ月以上かかりそうです。口座はいつまで凍結されますか?
A. 手続きが完了するまで凍結が続きます。当面の生活費は前述の遺産分割前払戻し制度で対応し、協議が長引く場合は弁護士への調停申立ても選択肢です。協議書の作成段階まで行政書士が支援できます。
Q. 被相続人名義の口座に死亡後も振込があった場合はどうなりますか?
A. 凍結後に振り込まれた金員(死亡後の年金・給与等)は、いったん口座に入金されても、遺産として相続人が受け取ることになります。年金の過払い分は日本年金機構へ返還が必要です。
Q. 故人の口座に入っていたお金は全額相続できますか?
A. 相続財産として遺産分割の対象になります。遺産分割協議の結果に基づき、取得した相続人が払戻しを受けます。ただし、口座を単独で相続することになっても、他の相続人への代償金支払いが必要なケースがあります(遺産分割協議書について)。
当事務所の強み:複数金融機関の手続きを一括代行

銀行・証券会社での相続手続きは、複数窓口を何度も往復する手間と時間がかかります。戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成・各金融機関への書類提出を一括で代行し、相続人の負担を軽減します。
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