在留資格の種類一覧|就労できる資格とできない資格の分け方
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
外国人を採用することになり、在留カードを見せてもらった。「技術・人文知識・国際業務」と書かれているが、この人にどこまでの仕事を任せてよいのかがわからない。採用の現場でよくある場面です。
就労を前提とした在留資格の名称は、そのまま「日本で行ってよい活動の範囲」を表しています。名前だけを見ても中身が伝わらないため、判断に迷うことになります。範囲を外れた仕事をさせると、雇用する側も責任を問われることがあります。
出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める在留資格は全部で29種類あり、就労できるかどうかで大きく3つのグループに分けて整理できます。この記事では、その分け方から入ります。
29種類の在留資格
在留資格は入管法の別表に列挙されています。大きく二つの系統に分かれます。
一つは別表第一で、日本で行う「活動」に着目したものです。もう一つは別表第二で、その人の「身分または地位」に着目したものです。
| 区分 | 該当する在留資格 | 数 |
|---|---|---|
| 別表第一の一の表 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 | 6 |
| 別表第一の二の表 | 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習 | 13 |
| 別表第一の三の表 | 文化活動、短期滞在 | 2 |
| 別表第一の四の表 | 留学、研修、家族滞在 | 3 |
| 別表第一の五の表 | 特定活動 | 1 |
| 別表第二 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 4 |
企業が採用の場面で出会うことが多いのは、二の表と別表第二です。留学生のアルバイトであれば四の表の留学が該当します。
就労の可否を決める入管法第19条第1項
働けるか働けないかの大枠は、資格名を一つずつ当たらなくても判断できます。入管法第19条第1項が、別表のどこに属するかで扱いを分けているためです。ただし、働けるグループに入っていても、任せてよい業務の範囲は在留資格ごとに定められています。
同項第1号は、別表第一の一の表・二の表・五の表の在留資格をもつ人について、その在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行ってはならないと定めています。裏を返せば、定められた活動の範囲内であれば就労できます。
同項第2号は、別表第一の三の表・四の表の在留資格をもつ人について、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動そのものを行ってはならないとしています。こちらは原則として就労できません。
そして条文の柱書は「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は」と書き出されています。別表第二の在留資格は、この制限の対象に入っていません。
整理すると次の3グループになります。
| グループ | 該当する在留資格 | 就労の扱い |
|---|---|---|
| 定められた範囲で就労できる | 別表第一の一の表・二の表・五の表 | 在留資格に対応する活動の範囲内で可 |
| 原則として就労できない | 別表第一の三の表・四の表 | 資格外活動許可を得た場合のみ可 |
| 就労に制限がない | 別表第二 | 業種・職種の制限なし |
なお資格外活動許可は、第19条第2項が別表第一の在留資格をもつ人を対象としています。三の表・四の表だけに用意された制度ではありません。
定められた範囲で就労できる在留資格
採用の中心になるグループです。日本で働くことを前提に設けられた在留資格が並びます。
とくに別表第一の二の表には、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、特定技能、介護といった資格が置かれています。企業が外国人を雇用する場面の多くは、この表の中に収まります。
注意すべきは「範囲内であれば」という条件です。在留資格に対応する活動から外れた仕事をさせると、資格外活動に該当する可能性があります
たとえば技術・人文知識・国際業務は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う業務であることを前提に、自然科学または人文科学の分野の技術・知識を要する業務か、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務が対象になります。単純作業を中心に担当させる形は、この範囲から外れると判断される可能性があります。
なお第19条第1項第1号には、業として行うものではない講演に対する謝金や、日常生活に伴う臨時の報酬などを除く旨のかっこ書きが置かれています。あらゆる収入が問題になるわけではありません。
五の表の特定活動は、法務大臣が個々の外国人について活動を指定する仕組みです。指定された内容によって就労の可否が変わるため、指定書の確認が欠かせない資格になります。
職務の中身と在留資格の範囲がどう噛み合うかは、業種ごとの資格要件と重なると判断が細かくなります。化粧品の責任者を例に整理した記事があります。

原則として就労できない在留資格
三の表と四の表の在留資格は、就労を目的としたものではありません。文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在が該当します。
ただし例外があります。入管法第19条第2項の資格外活動許可を受ければ、本来の活動を妨げない範囲で収入を得る活動が可能になります。留学生のアルバイトはこの仕組みによるものです。
許可される範囲は入管法施行規則第19条第5項第1号に定めがあり、原則として一週について28時間以内とされています。留学の在留資格をもつ人については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について8時間以内となります。
同号は風俗営業等が営まれている営業所での活動を除いており、業種による制限もかかります。
就労に制限がない在留資格
別表第二の永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、就労の内容に制限がありません。日本人と同じように職種や業種を選べます。
採用の場面では、担当させる業務が在留資格の範囲に収まるかを検討する必要がありません。配置転換や職種の変更も、日本人の従業員と同じ判断で進められます。
一方で、在留期間の管理は残ります。永住者には在留期間の定めがありませんが、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者には在留期間が定められており、更新を前提とした確認が必要になります。
知らなかったでは免れない不法就労助長罪
在留資格の範囲を外れた働かせ方をした場合、責任は本人だけでなく雇用した側にも及ぶことがあります。根拠は入管法第73条の2の不法就労助長罪です。
同条第1項第1号は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者について、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科と定めています。
注意したいのは第2項です。その外国人の活動が在留資格に応じた活動に属しないこと、資格外活動許可を受けていないことを知らないことを理由として処罰を免れることができないと規定しています。ただし、過失のないときはこの限りでないとされています。
在留カードを受け取って記載を確かめただけでは、担当させる業務の中身まで照らし合わせたことにはなりません。確認をどこまで行ったかが問われる構造になっています。
雇用するときに在留カードで確認する項目
判断の起点になるのは在留カードです。記載事項は入管法第19条の4第1項に定められています。
- 在留資格および在留期間の満了の日(第3号)— どの活動が認められ、いつまで在留できるか
- 就労制限の有無(第5号)— 就労が認められるかどうかが記載される
- 資格外活動許可を受けている旨(第6号)— 許可がある場合に記載される
- 在留カードの番号および有効期間の満了の日(第4号)— 番号は交付のたびに異なる番号が定められる
在留期間の満了日が近い場合は、更新の準備状況を確認しておくと安心です。担当させる業務の内容が在留資格の範囲に収まるかどうかは、カードの記載だけでは判断しきれない場面もあります。
更新や変更をはじめ、どの申請が必要になるかは別の記事で整理しています。

よくある質問
Q:在留資格の種類は全部でいくつありますか
入管法の別表第一に25、別表第二に4が置かれており、あわせて29種類になります。ただし採用の場面で登場するのは、別表第一の二の表と別表第二、それに留学が中心です。
Q:永住者を雇う場合、職種に制限はありますか
制限はありません。入管法第19条第1項の柱書は「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者」を対象としており、別表第二の永住者は含まれていません。日本人と同じ扱いで雇用できます。
Q:留学生を週28時間を超えて働かせるとどうなりますか
入管法施行規則第19条第5項第1号に定める範囲を超える活動になります。本人の在留資格に影響するだけでなく、雇用した側も入管法第73条の2の不法就労助長罪に問われる可能性があります。長期休業期間中は一日8時間以内という別の基準が適用されるため、期間ごとの管理を推奨します。
当事務所の強み
当事務所は化粧品・化学品、産業廃棄物、古物商といった事業の許認可を扱っています。在留資格の手続きも、この事業許認可と組み合わせて対応します。
- 業務の中身から在留資格の範囲を検討します。 元化学メーカー研究員として研究開発と製造の現場を経験しています。担当予定の職務が実際に何をするものかを踏まえて整理できます
- 許認可と在留資格をまとめて扱えます。 会社設立、業種ごとの許認可、在留資格は同じ時期に発生します。順序を含めて設計します
- 在留期間の管理もあわせてご相談いただけます
- ご相談はオンラインで承ります。相談料は無料です
許認可の手続きと在留資格の手続きの窓口を一本化すれば、事業内容の説明を書類ごとに作り直す手間を省けます。

任せられる業務の範囲の確認から、必要な許認可・在留資格の手続きまでまとめてサポートします。ご連絡をお待ちしています。


