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産廃収集運搬業許可の更新手続き|期限切れ前に確認すべきこと

「5年前に許可を取ったけど、更新の手続きを忘れていた」という事業者は少なくありません。産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)第14条第3項に基づき、5年ごとに更新が必要です。

期限内に更新しないと許可が失効します。失効後に収集運搬業務を続ければ「無許可営業」として5年以下の拘禁・1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)の対象になります。許可証の有効期間を今すぐ確認してください。

産廃収集運搬業許可の基本構造

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産業廃棄物の収集・運搬を事業として行うには、収集・運搬を行う区域を管轄する都道府県知事または政令市長等の許可が必要です(廃棄物処理法第14条第1項)。

大阪府内での申請先ルール(令和8年4月時点)は以下のとおりです。

  • 一の政令市等区域を越える場合 → 大阪府知事
  • 政令市等以外の地域のみで完結する場合 → 大阪府知事
  • 一の政令市等区域内のみで完結する場合 → 政令市長等(大阪府許可は不要)

大阪府内の政令市等(保健所設置市)は大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市の9市です。

更新申請の手続き

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更新申請のタイミング・必要書類・事前確認の3点を順に説明します。

申請タイミング:満了の2〜3ヶ月前が目安

許可の有効期間は5年です(廃棄物処理法第14条第3項)。大阪府では更新申請の受付から許可証発行まで一定の審査期間を要するため、有効期間満了日の2〜3ヶ月前には申請することが推奨されます。

申請が遅れて満了日を過ぎてしまうと、許可が失効します。受付窓口への相談は早めに行いましょう。

主な必要書類(更新申請)

大阪府(令和8年4月版・産廃収集運搬業許可申請の手引き)に基づく主な書類は以下のとおりです。

事業者共通

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画書
  • 事業の用に供する施設(運搬車両等)の権原を証する書面
  • 講習会修了証(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催)

法人の場合(追加書類)

  • 定款・登記事項証明書
  • 役員全員の住民票・誓約書
  • 貸借対照表・損益計算書(直近3期分)

個人の場合(追加書類)

  • 住民票・誓約書
  • 確定申告書(直近3期分)

講習会修了証は有効期限があります。更新申請前に失効していないか確認が必要です。

許可証の記載内容の確認

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更新申請前に、現行の許可証に記載されている以下の事項が現状と一致しているか確認してください。

  • 取り扱う産業廃棄物の種類(20種類のうちどれが許可されているか)
  • 運搬する区域(都道府県・政令市の単位)
  • 事業の用に供する施設(運搬車両のナンバー・積載量)

一致していない場合は、更新と同時に「変更許可申請」または「変更届出」も必要になります。

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変更が生じた場合の手続き

更新とは別に、許可取得後に事業内容が変わった場合は変更の手続きが必要です。

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変更許可が必要なケース

以下の変更は、事前に変更許可申請が必要です。

  • 取り扱う産業廃棄物の種類の追加(例:廃油を新たに追加)
  • 特別管理産業廃棄物の追加

変更許可を受けずに追加種類の廃棄物を収集運搬した場合、無許可と同様の扱いになります。

変更届出が必要なケース

以下の変更は、変更後10日または30日以内に届出が必要です。

  • 10日以内:車両変更、事業場所在地変更など登記事項証明書不要のもの
  • 30日以内:法人の役員変更、商号変更など登記事項証明書添付が必要なもの

変更届出の遅延や怠りは行政指導・勧告の対象になります。

特別管理産業廃棄物の更新は別途必要

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引火性廃油・腐食性廃液・感染性廃棄物など「特別管理産業廃棄物」の収集運搬業許可は、通常の産廃収集運搬業許可とは別の許可です(廃棄物処理法第14条の4)。有効期間は同じく5年で、更新手続きも別途必要です。

2つの許可の満了日が異なる場合、それぞれ別々に更新が必要であることを忘れないでください。

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よくある質問

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Q. 役員が変わったときは何をすればいいですか?

A. 役員変更は変更届出の対象です。変更後30日以内に届出が必要です。ただし、新しい役員が廃棄物処理法第14条第5項の欠格要件(禁固以上の刑に処せられた後5年未満など)に該当する場合は許可が取り消されることがあります。役員変更の際は欠格要件の確認を必ず行ってください。

Q. 他府県の許可も持っています。更新手続きはどうすれば?

A. 許可は都道府県・政令市ごとに独立しているため、それぞれの行政庁に更新申請が必要です。書類の様式や添付書類が異なることがあります。複数許可の更新を同時に進める場合は、スケジュール管理が重要です。

Q. 更新を忘れて許可が失効してしまいました。どうすればいいですか?

A. 失効後は「新規申請」からやり直しになります。新規申請は更新申請より審査が厳格で、書類・審査期間ともに更新より手間がかかります。許可証の満了日は必ず手帳やシステムに登録しておくことをお勧めします。

当事務所の強み:産廃収集運搬業許可のサポート

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  • 大阪府・大阪市・各政令市向けの更新・変更申請に対応
  • フロン類充填回収業登録・古物商許可とのセット申請も対応
  • 複数府県の許可を同時に更新するスケジュール管理もサポート
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「許可の有効期限切れ」という事業の致命的なリスクを排除し、複数エリアの煩雑な更新手続きから解放されたいとお考えの企業様は、ぜひ余裕をもって当事務所へご相談ください。

高橋 光のイメージ
行政書士
高橋 光
技術がわかる理系の行政書士。化粧品・産廃・危険物などの許認可から、化審法・安衛法など化学物質規制対応、設備投資の補助金までワンストップ支援。
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