パートナーシップ構築宣言
当事務所は、「パートナーシップ構築宣言」を行いました。宣言の内容は、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載されています。
「パートナーシップ構築宣言」は、内閣府・中小企業庁・経済産業省等が参画する「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」が2020年に導入した制度です。事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上と、規模を超えた共存共栄を目指すことを、代表者の名で宣言するものです。宣言した事業者の一覧および制度の詳細も、同サイトで公開されています。
宣言の内容
当事務所は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。
1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携
直接の取引先だけでなくサプライチェーンの深い層の取引先に働きかけることにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。
企業間の連携
- 弁護士、司法書士、税理士等の他士業と連携し、それぞれの専門分野の知見を組み合わせることで、取引先に対する支援の品質向上に取り組みます。
- 化粧品の製造委託をはじめとする委託・受託の取引において、委託者と受託者それぞれに必要な許可及び届出を整理し、取引の当事者双方が法令上の責任を果たせる体制づくりを支援します。
BCP/事業継続
- 取引先の事業継続力強化計画(BCP)の策定を助言し、その認定申請を支援することにより、取引先が災害時においても事業を継続できる体制づくりに取り組みます。
2.「振興基準」の遵守
発注方法の改善、対価の決定の方法の改善、代金の支払方法の改善、型等に係る取引条件の改善、知的財産の保護及び取引の適正化等を含む委託事業者と中小受託事業者との望ましい取引慣行(受託中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。
3.その他
- 取引先である中小企業の皆様に対し、パートナーシップ構築宣言の趣旨及び手続きを説明し、サプライチェーン全体への宣言の普及を図ります。
- 行政書士として取引先の許認可の期限を管理し、許可の失効により取引先の事業が停止することのないよう支援します。
2026年9月2日
受託中小企業振興法に基づく「振興基準」の内容を理解した上で宣言します。
行政書士高橋光事務所
代表 行政書士 高橋 光

