産廃委託契約書の必須記載事項と委託基準|記載漏れが引き起こす違反リスクを解説
※本記事は執筆当時の情報に基づきます。法改正等により現在の内容と異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず最新の法令をご確認ください。
産業廃棄物の処理を外部業者に任せている事業者の中には、「許可を持つ業者と契約しているから大丈夫」と考えている方も多いです。しかし、廃棄物処理法が定める「委託基準」は、許可業者への委託だけでは満たせません。契約書の記載内容にも厳格な要件があります。
一項目でも記載が漏れていれば、委託基準違反と評価されるリスクがあります。排出事業者が最終処分まで処理責任を負う以上、契約書の整備はコンプライアンスの起点です。
この記事では、廃棄物処理法・施行令・施行規則の規定を踏まえ、産廃処理委託契約書の必須記載事項と、違反を避けるための実務ポイントを整理します。
委託基準とは何か

排出事業者が産廃処理を外部に委託する際に守るべき法定ルールを「委託基準」といいます。根拠は廃棄物処理法第12条第5・6項と施行令第6条の2です。
委託基準の骨格は次の3点です。
- 許可業者にのみ委託する:運搬は産廃収集運搬業許可業者へ、処分は産廃処分業許可業者へ、それぞれ直接委託します。許可証に記載された事業の範囲に、委託しようとする廃棄物の種類が含まれていることの確認も必要です。
- 書面契約を締結する:口頭・メールのみの合意は不可です。法定事項を盛り込んだ書面(または電子契約)で締結しなければなりません。
- 契約書を5年間保存する:契約終了の日から5年間、書面と添付書類を保存する義務があります(施行規則第8条の4の3)。

委託契約書の必須記載事項

委託基準を満たす契約書に盛り込むべき事項は、施行令第6条の2第4号と施行規則第8条の4の2に規定されています。「収集運搬委託契約書」と「処分委託契約書」のそれぞれについて、以下の項目が必要です。
施行令が求める基本事項
施行令第6条の2第4号が直接定める記載事項は次のとおりです。
- 委託する産業廃棄物の種類および数量
- 収集運搬委託の場合:運搬の最終目的地の所在地
- 処分委託の場合(中間処理・最終処分を問わず):処分場所の所在地・処分方法・施設の処理能力
- 中間処理委託の場合はさらに追加:最終処分の場所・方法・施設の処理能力
「施設の処理能力」は最終処分を委託する場合も記載が必要です(同号ハ)。中間処理を委託する場合は、委託先の情報に加え、その先の最終処分に関する情報も記載しなければなりません(同号ホ)。
施行規則が追加する記載事項
施行規則第8条の4の2は、さらに次の事項を追加しています。
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者の事業の範囲(許可の内容)
- 積替え・保管を行う場合:その場所の所在地・保管できる種類・保管上限
- 廃棄物の性状・荷姿に関する情報(腐敗・揮発等の性状変化、他の廃棄物との混合時の支障を含む)
- 石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品廃棄物・水銀含有ばいじん等が含まれる場合:その旨
- PRTR対象物質(第一種指定化学物質)が含まれる場合:物質名と量または割合(2026年1月施行の法改正で追加)※PRTR法に基づく第一種指定化学物質等取扱事業者に該当する排出事業者のみ対象
- 有効期間中に廃棄物の性状情報が変更された場合の情報伝達方法
- 受託業務終了時の受託者から委託者への報告に関する事項
- 契約解除時の未処理廃棄物の取扱いに関する事項
PRTR対象物質の記載義務については、下記の記事で詳しく解説しています。

許可証の写しの添付義務

施行規則第8条の4では、契約書に次の書面を添付することが求められています。
- 収集運搬委託契約書:受託者の産廃収集運搬業許可証の写し
- 処分委託契約書:受託者の産廃処分業許可証の写し
許可証は定期的に更新されます。更新後は新しい許可証の写しに差し替えるか、別途確認できる体制を整えることが重要です。
委託基準違反と罰則

委託基準に違反した場合、都道府県知事・政令市長から改善命令を受ける可能性があります。さらに、不法投棄等の措置命令(廃棄物処理法第19条の5)の対象になる場合もあります。
罰則の重さは違反の種類によって異なります。
無許可業者への委託(法第12条第5項違反)は最も重く、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金が科されます(法第25条第1項第6号)。両罰規定(第32条)により法人も同額の罰金の対象です。
契約書の記載漏れ・添付書類の不備(法第12条第6項違反)は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金が科されます(法第26条第1号)。こちらも両罰規定により法人も同額の罰金となります。
「記載漏れに気づかなかった」「許可証の確認を怠った」という過失も違反として問われます。契約締結前にチェックリストで確認する運用が求められます。
収集運搬と処分で契約書を分けるルール

産廃の処理委託では、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと、排出事業者が直接かつ別々に契約を締結することが原則です(二者間直接契約の原則)。
収集運搬業者に「処分まで一括でお願い」とする「丸投げ」は、再委託の禁止(廃棄物処理法第14条第16項)に抵触します。廃棄物が「収集運搬業者が処分業者に再委託する」という流れになっていないか、契約の構造を確認することが重要です。

契約書の作成・管理フロー

委託契約書を適正に整備するための実務フローは次のとおりです。
ステップ1:委託先の許可内容の確認
委託しようとする廃棄物の種類・収集運搬区域・処分方法が、受託者の許可証の「事業の範囲」に含まれているかを確認します。許可証の写しを入手し、記載内容と実際の処理内容が一致しているかをチェックします。
ステップ2:廃棄物の情報整理
廃棄物の種類・荷姿・性状(引火点・腐食性・感染性など)、石綿やPRTR物質の含有状況を整理します。SDS(安全データシート)がある場合は、SDS情報を元に廃棄物の性状情報を記載します。
ステップ3:契約書の作成と締結
法定の必須記載事項がすべて含まれているかを確認しながら契約書を作成します。許可証の写しを添付し、両者が署名・押印の上で締結します。
ステップ4:保存管理
契約終了の日から5年間、契約書と添付書類を保存します。許可証が更新された場合は、新しい写しを速やかに入手して保管します。定期的に契約内容と廃棄物の性状情報が一致しているかを確認することも重要です。
よくある質問
Q. 廃棄物の種類ごとに契約書を作る必要がありますか?
A. 廃棄物の種類が異なる場合でも、一つの契約書にまとめることは可能です。ただし、種類・数量・性状情報は廃棄物ごとに区別して記載する必要があります。複数の廃棄物を一括で委託する場合は、それぞれの廃棄物について法定事項が漏れなく盛り込まれているかを確認してください。
Q. 古い契約書をそのまま使い続けても問題ありませんか?
A. 2026年1月施行の廃棄物処理法施行規則改正により、PRTR対象物質の記載義務が追加されました。対象事業者に該当する場合は、既存の契約書を更新のタイミングで改訂する必要があります。また、受託者の許可証が更新されている場合は、最新の写しに差し替えることも求められます。
Q. 特別管理産業廃棄物を委託する場合、手続きは変わりますか?
A. 特別管理産業廃棄物の委託基準は施行令第6条の6に規定されており、通常の委託基準に加えて、委託前に廃棄物の種類・数量・性状等を文書で受託者に通知することが義務付けられています。また、受託者は特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ業者でなければなりません。
当事務所の強み:委託基準対応の実務サポート

産廃処理委託契約書の整備は、記載事項の網羅性・許可証との整合性・廃棄物の性状情報の正確な記載という3点が重なる、実務的に難易度の高い作業です。
当事務所は、元化学メーカー研究員として廃液・廃油の日常管理に携わってきた知見を活かし、引火点・腐食性・揮発性や、PRTR対象物質の含有状況といった専門的な性状情報を、法的要件へと正確に落とし込む作業を得意としております。
- 委託基準の充足状況の確認(既存契約書のチェック)
- 廃棄物の種類判定・性状情報の整理支援
- 法定記載事項を網羅した契約書の作成支援
- 許可証の確認・更新管理の助言
- マニフェスト制度・年次報告との一体的サポート
「既存の契約書に法的な抜け漏れがないか確認してほしい」「成分が複雑な廃棄物の記載方法がわからない」など、少しでも不安な点が生じましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
