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肥料の登録・届出手続き|肥料品質確保法に基づく製造・輸入・販売業者の義務

肥料を製造・輸入して販売するには、肥料の品質の確保等に関する法律(肥料品質確保法、肥料法)に基づく登録または届出が必要です。「農業用の資材を作って売るだけ」と思っていても、製品が「肥料」に該当する場合は法律上の手続きが必要になります。

有機質肥料・堆肥・バイオスティミュラント等の農業資材を事業化しようとした事業者が、製品が肥料に該当するかどうかの確認を後回しにして法的手続きを見落とすケースがあります。特に食品廃棄物や動植物性残さを原料とした製品は、肥料に該当するかどうかの確認が先決です。

化学物質・製品の法令該非判定を行ってきた立場から、肥料法上の登録・届出の仕組みを整理します。

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肥料の種類と手続きの違い

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肥料法は肥料を「普通肥料」と「特殊肥料」に区分し、それぞれ異なる手続きを定めています。

普通肥料:登録が必要

化学肥料・有機質肥料など、成分規格が定められた肥料は「普通肥料」に分類されます。普通肥料を製造・輸入して販売するには、農林水産大臣または都道府県知事への登録が必要です(肥料品質確保法第四条第一項)。

登録の申請先は以下のように区分されます。

  • 農林水産大臣登録:化学的方法による製造肥料・汚泥原料肥料・輸入肥料など(肥料品質確保法第四条第一項第一号〜第六号・第四項)
  • 都道府県知事登録:石灰質肥料を含む上記以外の普通肥料(同条第七号)

登録には成分含有量の分析データ・保証票の様式等の提出が求められます。

特殊肥料:届出で足りる

魚かす・草木灰・堆肥・腐植酸質肥料など、成分の規格化が難しい肥料は「特殊肥料」に分類されます。特殊肥料は登録不要で、事業開始の1週間前までに都道府県知事へ届出をすれば製造・販売が可能です(肥料品質確保法第二十二条第一項)。

ただし、特殊肥料であっても種類や成分によっては届出内容の確認が必要です。届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に都道府県知事へ変更届を提出する必要があります(肥料品質確保法第二十二条第二項)。

指定混合肥料:届出で生産可能

令和2年12月1日施行の改正により、登録済みの普通肥料や特殊肥料を組み合わせて生産する「指定混合肥料」は、新たな登録を取得せずに届出のみで生産できる制度が設けられました(肥料品質確保法第十六条の二第一項)。

指定混合肥料は以下の4種類に区分されます。

  • 指定配合肥料:登録済み普通肥料同士を単純配合した肥料(水造粒・水成形を含む)
  • 指定化成肥料:普通肥料同士を水以外の材料を使用して造粒した肥料
  • 特殊肥料等入り指定混合肥料:普通肥料と特殊肥料を配合した肥料
  • 土壌改良資材入り指定混合肥料:普通肥料・特殊肥料に土壌改良資材を配合した肥料

届出先は、第一号から第三号までに掲げる普通肥料(主に農林水産大臣登録が必要な種類)が含まれる場合は農林水産大臣に、それ以外は事業場所在地の都道府県知事への届出が必要です。使用できる原料は登録・届出済みのものに限られ、固結防止材・組成均一化促進材等の材料も農林水産省告示で定める範囲内のものに限定されています。

汚泥肥料・牛等由来の原料を原料とした普通肥料(管理措置をしていないもの)等は指定混合肥料の原料として使用できません

普通肥料の登録手続き

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普通肥料の登録は銘柄ごとに申請が必要で、登録先(農林水産大臣か都道府県知事か)は肥料の種類によって異なります。手続きを始める前に、製品の分類を確認することが先決です。

登録申請の流れ

  1. 製品の成分分析(農林水産省が定める公定規格との照合)
  2. 保証票の作成(含有成分・使用方法・注意事項等の記載)
  3. 登録申請書・分析成績書・保証票の提出
  4. 審査・登録

公定規格との照合では、主成分(窒素・リン酸・カリウム等)の含有量が規格に適合していることが求められます。

有効期間と更新

普通肥料の登録有効期間は3年(農林水産省令で定める種類は6年)です。期限前に更新申請が必要です(肥料品質確保法第十二条第一項)。令和3年12月1日施行の改正により、登録実績があり有効性・安全性に問題がない肥料については、有効期間が原則6年に延長される対象が拡大されました。有効期間の管理を怠ると登録が失効し、その状態での販売は違法になります。

保証票の表示義務

登録を受けた普通肥料を生産または輸入した場合、容器または包装の外部に保証票を付けることが義務付けられています(肥料品質確保法第十七条第一項)。保証票には登録番号・保証成分量・生産業者名及び住所・正味重量・生産年月等の記載が必要です。

保証票の記載内容が登録内容と異なる場合は法違反になります。成分変更があった場合は変更登録が必要です

令和3年12月1日施行の改正により、チラシ・パンフレット・Webサイト等での宣伝においても、肥料の主成分・含有量・効果・原料・生産方法についての虚偽宣伝が禁止されています(肥料品質確保法第二十六条第一項)。「有機由来100%」等の表示が原料の実態と異なる場合は法違反となります。また、令和2年12月1日施行の改正により、保証票のフォントサイズは8ポイント以上であれば縦横の大きさは自由となり、原料表示については上位5番目または重量の8割を占める原料までを記載し残りを「その他」として簡略化することも認められています。

輸入肥料の手続き

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海外から肥料を輸入して国内で販売する場合は、農林水産大臣への登録が必要です。

輸入する肥料が日本の公定規格を満たすかどうかの確認が先決です。海外で肥料として使用されている製品が日本の規格に合致しない場合、成分を調整するか、日本の規格に対応した銘柄として登録する必要があります。

肥料販売業者の届出手続き

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普通肥料の登録や特殊肥料の届出とは別に、肥料の販売業務を行う事業者はすべて、販売所ごとに都道府県知事への届出が必要です(肥料品質確保法第二十三条第一項)。製造・輸入業者が販売も行う場合は、製造の登録・届出に加えてこの販売届出も必要になります。

届出の種類と期限

  • 開始届(肥料販売業務開始届出書):販売業務を開始した後2週間以内に届出
  • 変更届(肥料販売業務開始届出事項変更届出書):届出事項に変更が生じた日から2週間以内に届出(肥料品質確保法第二十三条第二項)
  • 廃止届(肥料販売業務廃止届出書):廃止した日から2週間以内に届出

開始届は「販売業務を開始した後」の届出です。特殊肥料の製造届出(開始1週間前まで)とは異なります

提出書類(開始届・変更届)

大阪府への届出は、郵送のほか大阪府行政オンラインシステムによるオンライン申請も可能です。オンライン申請の場合、返信用封筒・切手の用意が不要で、「届出受理証」がデータで交付されます。権限移譲市については市独自のシステムや紙申請のみの場合があるため、各市の窓口に確認してください。

郵送で届出する場合の提出書類は以下のとおりです。

  1. 所定の届出書 1部
  2. 法人:登記簿謄本または登記事項証明書(発行後3ヶ月以内・写し可)/個人:住民票(同)
  3. 返信用封筒(返信先を明記)
  4. 返信用切手

廃止届の場合は①届出書と②既届出書副本を提出します(返信用封筒・切手は不要)。

大阪府内の届出先

営業所(事業場)の所在地によって届出先が異なります。一部の市は権限移譲により、各市の窓口への届出が必要です。

営業所の所在地届出先電話
権限移譲市以外の大阪府内大阪府環境農林水産部農政室推進課地産地消推進グループ(大阪府咲洲庁舎22階)06-6210-9590
池田市まちづくり推進部 農政課072-754-6152
寝屋川市まちづくり推進部 産業振興室072-824-1181
箕面市みどりまちづくり部 農業振興室072-724-6728
高石市総合政策部 まち未来戦略室 産業共創課 農水・労働係072-275-6179
門真市市民文化部 産業振興課06-6902-5966
泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町泉佐野市 生活産業部 農林水産課072-463-1212(内線2203・2204)

帳簿の備え付けと保存義務

肥料の生産業者・輸入業者・販売業者は、事業場ごとに帳簿を備え、肥料を購入または生産業者・輸入業者・販売業者に販売したときは、名称・数量・年月日・相手方の氏名または名称を記載しなければなりません(肥料品質確保法第二十七条第二項)。帳簿は2年間保存が義務付けられています(同条第三項)。

生産業者・輸入業者は別途、生産・輸入したときに名称・数量・原料等の事項を記載した帳簿を備える義務があります(肥料品質確保法第二十七条第一項)。

令和3年12月1日施行の改正により、副産肥料・汚泥肥料・菌体肥料等の製造業者については、使用した原料の名称・種類・使用量・購入元に加え、原料が原料規格の対象となる場合は発生元(○○会社○○工場等)・発生工程の図や植害試験の結果等を帳簿に添付・保管することが義務付けられています。食品廃棄物や動植物性残さを原料とした肥料を製造する場合は、この原料管理の義務に注意が必要です。

よくある質問

Q. 食品工場から出る廃棄物を原料に有機肥料を作って販売したいのですが、登録は必要ですか?

A. 製品が肥料に該当する場合は登録または届出が必要です。食品廃棄物を原料とした有機質肥料は、成分・製造方法によって普通肥料と特殊肥料のどちらに分類されるかが変わります。廃棄物処理法上の処理との関係も整理する必要があるため、原料の性状と製造工程を確認したうえで、肥料法上の区分を判断することが重要です。

Q. 自社農地でのみ使用する堆肥を製造する場合も届出が必要ですか?

A. 自社農地での使用のみを目的とする場合は届出の対象外になります。届出・登録が必要なのは製造した肥料を「販売」する場合です。ただし、販売・譲渡の意思がなくても第三者に渡す場合は販売に準じた扱いになることがあるため、確認が必要です。

Q. 既に農林水産大臣登録を取得した肥料の成分配合を少し変えたい場合はどうなりますか?

A. 成分の含有量・原料・製造方法等を変更する場合は変更登録が必要になります(軽微な変更の場合は変更届で対応できる場合もあります)。変更登録が完了するまでは旧登録内容の製品として販売することが基本となります。変更の内容によって手続きが異なるため、事前に農林水産省または都道府県の担当窓口に確認することが重要です。

Q. 農薬と肥料を同じ店舗で販売しています。届出は別々に必要ですか?

A. はい、それぞれ別の法律に基づく届出が必要です。肥料の販売には肥料品質確保法第二十三条の届出(都道府県知事宛)が、農薬の販売には農薬取締法第十七条の届出(都道府県知事または権限移譲市宛)が、それぞれ販売所ごとに必要になります。農薬が毒物・劇物に該当する場合は、さらに毒物及び劇物取締法の登録も別途必要です。

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当事務所の強み

化学物質の成分分析・製品の法令該非判定を実務で経験してきた立場から、肥料法上の登録・届出手続きを支援します。有機質肥料・バイオスティミュラント等の新規製品では、廃棄物処理法との関係整理・成分規格の確認・保証票の作成まで一貫して対応します。

  • 普通肥料の登録申請(農林水産大臣登録・都道府県知事登録)
  • 特殊肥料の届出
  • 変更登録・更新登録
  • 輸入肥料の登録申請
  • 肥料販売業者の届出(第二十三条・大阪府内権限移譲市対応)
  • 廃棄物処理法との関係整理(食品廃棄物を原料とする場合)

製品の成分と製造・販売ルートがわかれば、登録か届出かを判定できます。製品開発の段階からでもご連絡ください。

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