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古物商許可はフリマ・ネット転売に必要?判断基準と申請手順

メルカリ・ラクマ・ヤフオクを使った転売副業やせどりを始める方が増えています。「少し稼ぐだけだから許可は不要」という認識が多いのですが、取り扱い方によっては古物商許可が必要になります。

古物商許可なく業として古物の売買を行った場合は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(古物営業法第31条)。「業」として扱われるかどうかの判断基準を早めに把握しておくことが重要です。

「業として行う」の意味と許可が必要かどうかの判断基準

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古物商許可が必要かどうかは、古物の売買を「業として行う」かどうかで判断されます。古物の定義と「業として」の意味を確認しておきます。

「古物」とは何か

古物営業法第2条第1項は、古物を「一度使用された物品(中古品)、または使用のために取引された物品、あるいはそれに手入れをしたもの」と定義しています。衣類・家電・雑貨・書籍・カメラ・時計・貴金属など、中古品として流通するほぼあらゆる品物が古物に該当します。

未使用品であっても、「使用のために取引された物品」(購入されたが使われていないもの)は古物に当たるとされています。いわゆる「デッドストック品」や「未開封品」の売買も対象となる場合があります。

「業として行う」の意味

古物の売買が「業として」行われるかどうかは、継続性と営利性の有無で判断されます。一定の頻度・量で繰り返し売買を行い、利益を得ることを目的としている場合は「業として」に該当するとされています。

自分が実際に使っていた不用品を単発で売る行為は、業として行う売買には当たらないとされており、一般的に許可は不要と解されています。一方、中古品を仕入れて転売する行為を継続的に行う場合は、規模の大小を問わず許可が必要になるとされています。

フリマ転売・せどりで許可が必要なケースと不要なケース

取り扱いの内容によって判断が変わります。主なケースを整理します。

取り扱いの内容古物商許可
自分が使っていた私物を売る(単発)不要
不用品を買い受けて転売要(業として行う場合)
不用品を無償で引き取り転売不要(有償の買受けがないため)
新品のみを仕入れて販売不要(新品は古物に非該当)

※相手から処分手数料を受け取って不用品を引き取る場合は、廃棄物の収集運搬に当たるため、古物商許可の要否とは別に廃棄物処理法上の許可が必要となる場合があります。

「業として」の判断は取り扱い頻度・量・収益によって総合的に判断されます。「副業だから少額だから」という理由で許可不要とはなりません。継続的に中古品の売買を行うことを意図しているなら、許可の取得が求められます。

なお、古物商許可の要否とは別に、各フリマサイトの利用規約で古物営業や業者出品に独自のルールを設けている場合があります。法令上の許可取得と合わせて、利用するプラットフォームの規約も確認しておくことをお勧めします。

古物商許可の申請手順と必要書類

古物商許可は都道府県公安委員会(窓口は警察署)への申請です。古物営業法第5条に基づき、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に申請します。

主な必要書類と申請先

項目内容
申請先主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口:警察署)
必要書類住民票(本籍記載・マイナンバー省略)、身分証明書(市区町村発行)、誓約書、略歴書
法人の場合登記事項証明書・定款・役員全員分の上記書類が必要
標準処理期間申請から約40日

取り扱う古物の区分選択

許可申請では、法定13品目(衣類・書籍・電気機械器具類・光学機器類・時計・自動車等)の中から取り扱う品目の区分を選択します。フリマ転売で複数の品目を扱う場合は、該当するすべての区分を選択します。

インターネット取引を行う場合は申請書にその旨を記載し、ウェブサイトのURLを届け出る必要があります。

欠格事由の確認

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者などは許可を受けられません(古物営業法第4条)。実刑判決を受けた場合は服役中を含め出所後5年間、執行猶予の場合は猶予期間が満了した翌日から欠格事由に該当しなくなります。法人では役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。

よくある質問

Q. 自分では使っていないが、購入したまま未開封の商品を売る場合は許可が必要ですか?

A. 「使用のために取引された物品」は古物に該当します(古物営業法第2条第1項)。未使用・未開封であっても一度購入した物品は古物に当たる可能性があります。業として継続的に売買する場合は許可が必要と判断されることがあります。

Q. 自分で作ったハンドメイド作品を販売する場合も許可は必要ですか?

A. 自ら製造した新品を販売する行為は古物の売買に当たらないとされており、古物商許可は不要と解されています。ただし、食品を販売する場合は食品衛生法、化粧品・スキンケア用品を販売する場合は薬機法の許可が別途必要になる場合があります。

Q. 古着を仕入れてリメイクした作品を販売する場合はどうなりますか?

A. 古物商許可が必要です。古物営業法第2条第1項は、古物を「一度使用された物品…またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義しています。リメイクは古物への「手入れ」に該当するため、リメイク後の作品も古物のままです。古物を業として買い受けて販売する以上、許可の取得が必要とされています。

Q. 無料でもらったものを転売する場合も許可は必要ですか?

A. 不要と解されています。古物営業法は古物の「売買または交換」を規制するものです。無償(タダ)で受け取った品物を転売する行為は古物の「買受け」にあたらないため、「古物を売却することのみを行う営業」として規制対象外と解釈されています(古物営業法解釈通達)。古物商許可が必要になるのは、対価を支払って古物を買い受け、転売する場合です。

当事務所の強み:転売・リサイクルビジネスの許可申請サポート

フリマ転売やリサイクルビジネスの開業では、取り扱い品目の範囲と「業として行う」かどうかの判断が最初のポイントになります。

  • 古物商許可申請(新規・変更)の代行
  • 古物の区分選択・インターネット取引の届出対応
  • 産廃収集運搬業許可とのセット申請対応
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