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先端設備等導入計画の認定申請|中小企業が設備投資で固定資産税を減らす仕組み

「設備投資をしたいが、固定資産税の負担が重い」という声を、製造業の経営者からよく聞きます。先端設備等導入計画の認定を受けると、新たに取得した機械・装置などの固定資産税が最大3年間ゼロになる特例を受けられる可能性があります(市区町村の条例による)。

補助金と違って売上要件がなく、設備を導入すれば適用できる点が魅力です。補助金と併用が可能な場合もあるため、設備投資を検討中の中小企業は必ず確認しておきたい制度です。

先端設備等導入計画とは

中小企業等経営強化法(平成28年法律第24号)に基づく制度です。中小企業が、労働生産性の向上につながる先端設備等(機械・装置・工具・器具・建物附属設備・ソフトウエア等)を導入する計画を作成し、市区町村の認定を受けることで税制優遇を受けられます。

先端設備等導入制度による支援 | 中小企業庁

市区町村が条例で固定資産税の特例割合を定めており、ゼロ(全額免除)から1/2まで市区町村によって異なります。

適用対象と主な要件

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認定を受けられる事業者の範囲と、計画が満たすべき条件を説明します。

対象事業者

中小企業等経営強化法の定義による中小企業者が対象です。製造業であれば資本金3億円以下または従業員300人以下の会社・個人事業主が該当します。

計画の主な要件

先端設備等導入計画が認定を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

労働生産性の向上:計画期間(3〜5年)における労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること

従業員への賃金引き上げ:事業者として従業員の賃金を引き上げる計画を盛り込むこと(具体的な方針・水準の記載が求められます)

先端設備等の定義への適合:導入する設備が「労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備」で、かつ機械・装置等の類型に該当すること

対象設備の種類

固定資産税特例の対象になる設備は、以下の類型です。

  • 機械・装置(1台160万円以上)
  • 工具・器具・備品(1台30万円以上)
  • 建物附属設備(1台60万円以上)
  • ソフトウエア(1件70万円以上)

取得価額の要件があるため、小額の周辺機器は対象外になる場合があります。

申請の流れ

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設備取得の前から市区町村の認定取得後まで、4つのステップで進めます。

ステップ1:工業会等の確認書を入手

導入する機械・装置については、工業会等が「先端設備等に該当すること」を証する確認書を発行します。設備の購入前に確認書を取得することが必要です(購入後では間に合いません)。

ステップ2:認定経営革新等支援機関への相談

計画書の作成・申請には、国が認定した「認定経営革新等支援機関」(認定支援機関)が関与する場合があります。商工会議所・金融機関・税理士・中小企業診断士などが該当します。

ステップ3:先端設備等導入計画の作成・申請

市区町村に計画書を提出し、認定を申請します。主な記載事項は以下のとおりです。

  • 事業者の基本情報(業種・従業員数・資本金等)
  • 労働生産性の現状値と目標値・向上の根拠
  • 賃金引き上げの方針
  • 導入する設備の内容(名称・型番・価格・工業会確認書番号)
  • 導入スケジュール

ステップ4:市区町村の認定取得後に設備取得

認定を受けた後に設備を取得・稼働させることで、翌年度から固定資産税特例が適用されます。認定前に取得した設備は対象外になる点に注意してください。

補助金との組み合わせ

先端設備等導入計画の認定を受けることは、補助金の申請においても加点要件になることがあります。

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設備投資を伴う補助金の申請と並行して先端設備等導入計画の認定も取得することで、補助金と固定資産税特例の両方を活用できます。

※以前はものづくり補助金の加点要素でしたが、近年は国の主な補助金では加点要素になっていません。地方自治体独自の補助金では加点になることがあります。

よくある質問

Q. 計画期間中に設備を売却・廃棄した場合はどうなりますか?

A. 特例適用期間中に対象設備を処分した場合、特例が遡及的に取り消されることがあります。計画期間中は設備の継続使用を前提とした計画が必要です。

Q. 申請から認定まで何日かかりますか?

A. 市区町村によって異なります。一般的に2週間〜1ヶ月程度かかる場合が多いですが、設備の納期が迫っている場合は早めに市区町村窓口に確認してください。

Q. 認定支援機関は必ず関与しなければなりませんか?

A. 制度の要件や市区町村によって異なります。認定支援機関の確認書が必要かどうかは、申請先の市区町村に事前に確認してください。

当事務所の強み:FPと行政書士の知見による設備投資支援

  • FP(ファイナンシャルプランナー)の財務知識により、設備投資の費用対効果・資金計画の整合性確認が可能
  • 補助金とのワンストップ申請に対応
  • 設備投資に伴う危険物施設許可・高圧ガス届出など、許認可とのワンストップ対応も可能

「設備投資の計画はあるが、どの支援制度を活用すればいいかわからない」という段階からご相談ください。

高橋 光のイメージ
行政書士
高橋 光
技術がわかる理系の行政書士。化粧品・産廃・危険物などの許認可から、化審法・安衛法など化学物質規制対応、設備投資の補助金までワンストップ支援。
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