家族の絆と事業を守るために―遺言書作成の基礎知識

「遺言書なんてまだ早い」「うちは家族仲が良いから大丈夫」——。相続実務の現場で、私たちが頻繁に耳にする言葉です。しかし、いざその時が来ると、どれだけ仲の良かった家族であっても、遺産を前に骨肉の争い(争族)に発展してしまうケースは後を絶ちません。 遺言書は決して縁起の悪い「死の準備」ではなく、あなたが去った後も家族の絆を維持し、大切な資産や事業を守り抜くための、前向きかつ戦略的な「防衛手段」なのです。

特に注意が必要なのは、法律上の「法定相続」だけでは守れない大切な人々がいるという事実です。

  • 内縁の配偶者や事実婚のパートナー
    • 相続権が一切認められず、遺言書がなければ住み慣れた家を追われるリスクがあります。
  • 尽くしてくれた「長男の嫁(義理の娘)」
    • 長年の介護などの貢献があっても相続人にはなれません。特別寄与料の請求という高いハードルを越えるより、遺言書で直接報いるのが最も確実です。

遺言は、満15歳以上であればいつでも作成可能です。元気で判断能力があるうちにプロの知見を交えて作成する遺言書こそが、残される家族への思いやりとなります。まずは、その具体的な手段について正しく理解しておきましょう。

3つの遺言書と最適な選択基準

遺言書には主に3つの形式があり、それぞれ法的特性が異なります。将来の紛争リスクを最小化するための選択基準を確認してください。

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法・要件全文(※)・日付・氏名を自書し押印。公証人が内容を聞き取り作成。証人2名が必要。遺言者が作成・封印し、公証人と証人が存在を証明。
メリット費用がかからず手軽。内容を秘密にできる。無効リスクが極めて低い。原本が保管され紛失・改ざんの心配がない。内容を秘密にしつつ、存在だけを公的に証明できる。
デメリット形式不備で無効になるリスク。改ざんや未発見の恐れ。検認が必要。手数料がかかる。証人の手配が必要。内容不備で無効になるリスク。検認が必要。
向いている人費用を抑えたい人。確実性を最優先したい人。事業承継や複雑な資産構成の人。内容を秘匿しつつ、存在のみを公証したい人。
(※)2019年の法改正により、「財産目録」についてはパソコン作成や通帳のコピー添付が可能となりました。ただし、目録の全ページに署名・押印が必要です。

自筆証書遺言は手軽ですが、一文字の訂正ミスや日付の不備で無効になる「方式の厳格性」がネックです。一方、公正証書遺言は法律のプロである公証人が関与するため、法的な堅牢性が担保されます。

​検認(けんにん)とは?

 遺言者の死後、家庭裁判所で内容を確認し、偽造・改ざんを防止する手続きです。これには数ヶ月を要することもあり、その間、預金解約や不動産の名義変更が止まってしまいます。

公正証書遺言や、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合は検認不要となり、スムーズな承継が可能です。

「争続」のリアル:判例から学ぶ自己判断の危険性

「うちの家族に限って揉めるはずがない」という根拠のない思い込みや、法的なルールを無視した「自己流の遺言書」では、いざ相続トラブルが起きた際、会社や家族を守ることができません。どれほど故人の強い想いが込められていても、法的な要件を満たしていない書面や口約束は、裁判では無力だからです。
実際に、法的に確実な遺言を残さなかったばかりに経営陣が骨肉の争いに巻き込まれ、事業やブランドに傷がついてしまった、日本を代表する有名企業の判例を見てみましょう。

ニトリの事例:死後の遺産分割協議に頼るリスク

家具大手ニトリの創業家の相続では、1989年の先代(父)の死から17年後の2007年に、自社株の帰属を巡って親族間で訴訟が勃発しました。

相続トラブルなぜ起きる「ニトリ創業家」遺産裁判で検証 | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]

問題の核心は、生前に遺言書を残さず、死後の「遺産分割協議」によって自社株を後継者に集中させようとした点にあります。 遺言書がない場合、株式や不動産の名義変更には、相続人全員の合意に基づく「遺産分割協議書」と、全員分の「実印・印鑑証明書」が必要です。このケースでは、17年も経ってから「当時の協議書に押された実印は、勝手に押されたものであり無効だ」と他の親族から訴えられました。 結果的に一審では有効と認められたものの、最終的な和解に至るまで長期間の法廷闘争を余儀なくされました。自社株の帰属(会社の支配権)が法的に争われる事態は、経営の意思決定を停滞させ、企業価値そのものを脅かしかねない重大な事業リスクです。

家族間では「とりあえず手続きしておくからハンコを貸して」といったルーズなやり取りが起きがちですが、企業価値が上がった後になって「あの時のハンコは無効だ」と蒸し返されるのは、事業承継における最大の経営リスクです。 もし生前に、法的に確実な「公正証書遺言」で株式の行き先を指定していれば、そもそも相続人全員の実印を集める(分割協議をする)必要すらなく、この悲劇は完全に回避できたはずなのです。

一澤帆布の事例:複数の自筆証書遺言による経営権の分裂リスク

京都の老舗かばん店「一澤帆布」のお家騒動は、事業承継における自筆証書遺言のリスクを象徴する事件です。

泥沼の遺言トラブル「一澤帆布事件」に学ぶ教訓 遺言書2通から「争続」が起きたワケ | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

事の発端は、先代社長の死後、内容が全く異なる「2通の自筆証書遺言」が発見されたことでした。 1通目(古い日付)は、長年会社を支えブランドを育て上げた三男(当時の社長)に会社の株を譲るという、実態に即した内容でした。ところが後から、会社経営に関与していなかった長男に大半の株を譲るという、2通目(新しい日付)の遺言書が現れたのです。

民法のルールでは、複数の遺言書がある場合「日付の新しいものが優先(古いものは撤回されたとみなす)」されます。三男側は「2通目は偽造だ」と主張しましたが、最高裁まで争った結果、形式が整っていた2通目が有効と判断され、三男は社長の座を追われることになりました。 その結果、三男をしたう熟練の職人たちが一斉に退社して別ブランドを立ち上げる事態となり、会社の製造ラインはストップ、ブランド価値は大きく毀損されました。(※その後、別の裁判を経て最終的に三男が経営権を取り戻しています)

専門家が介在しない自筆遺言は、引き出しの奥から「新しい日付の遺言」が突然出てくるリスクをはらんでいます。それが「本当に本人の自由な意思で書かれたのか?」「判断能力が落ちたところを誰かに書かされたのではないか?」という疑念を払拭しきれません。 最初から公証人が本人の意思を直接確認し、原本を役場で厳重保管する「公正証書」にしていれば、このような不可解な「2通目の遺言」による真贋論争と、企業価値の破壊を完全に封じ込めることができたのです。

確実性を高める2つの遺言形式

形式不備や紛失を防ぎ実効性を高めるためには、以下のいずれかの形式で遺言を作成することを推奨します。

  1. 自筆証書遺言の法務局保管制度
  2. 公正証書遺言

それぞれの形式についての概要を以下に解説します。

自筆証書遺言「法務局保管制度」

「自筆証書遺言書保管制度」は、遺言者が作成した自筆証書遺言書の原本とその画像データを、全国の法務局で長期間保管してくれる制度です(令和2年7月開始)。 自宅保管による遺言書の紛失や改ざん、発見されないといったトラブルを防ぎ、自筆証書遺言の手軽さを活かしつつ安全性を高めることを目的としています。

知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方 | 政府広報オンライン

自筆証書遺言書保管制度のメリット

  • 紛失・偽造・改ざんの防止
    • 法務局で原本と画像データが厳重に保管されるため、紛失や盗難、他者による偽造や改ざんの心配がありません。
  • 家庭裁判所での「検認」が不要
    • 通常の自筆証書遺言で必要な家庭裁判所での検認手続きが不要となり、遺言者の死後、相続人が速やかに不動産の名義変更や預貯金の払い戻し等の手続きを進められます。
  • 形式不備による無効を防ぎやすい
    • 提出時に法務局の職員が民法の定める形式(日付や署名など)に適合しているか外形的なチェックを行うため、形式不備で無効になるリスクを減らせます。
  • 発見されやすくなる(通知制度)
    • 遺言者があらかじめ希望して指定しておけば、遺言者の死亡が確認された際、指定された方に法務局から遺言書が保管されている旨が通知されます。
  • 手数料が安価
    • 保管手数料3,900円で済み、後述する公正証書遺言と比べ安価に利用できます。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット

  • 全文を手書きする負担がある
    • あくまで「自筆証書遺言」であるため、財産目録以外の本文はすべて遺言者本人が手書きする必要があります(パソコン作成や代筆は不可)。
  • 内容についての相談はできない
    • 法務局が行うのはあくまで「形式」のチェックのみです。遺言内容の法的な有効性について相談に乗ってくれるわけではないため、内容に不備があると無効になるリスクは残ります。
  • 本人が直接出向く必要がある
    • 申請時は遺言者本人が必ず法務局の窓口に出向く必要があります(行政書士が提出を代理することはできません)。病気等で出向けない場合でも、公証人のような出張制度はありません。
  • 写しは手元に残らない
    • 手元には「保管証」が渡されるのみで、遺言書の写しは残りません。

自筆証書遺言書保管制度の申請手順

遺言書を預ける際の手順は以下の通りです。

  1. 管轄の法務局を選ぶ:全国の法務局のうち、「遺言者の住所地」「遺言者の本籍地」「遺言者が所有する不動産所在地」のいずれかを管轄する法務局で手続きを行います。
  2. 申請書を作成する:法務局の窓口やウェブサイトから申請書を入手し、必要事項(遺言者や財産を受け取る人の情報など)を記入します。死亡時の通知を希望する場合は、その対象者も記載します。
  3. 事前予約をする:手続きは事前予約制です。ウェブサイト、電話、窓口のいずれかで予約を取ります。
  4. 窓口で申請する: 予約した日時に本人が必要書類を持参して申請します。不備がなければ原本と画像データが保管され、保管証が交付されます。

必要書類は以下のとおりです。

  • 自筆証書遺言書
  • 申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公庁発行の顔写真付き身分証明書)
  • 本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し等
  • (遺言書が外国語の場合)日本語の翻訳文
  • 収入印紙(手数料3,900円分)

作成・保管に関する注意点

本制度を利用するためには、民法の要件に加え、法務局が定める様式ルールに従う必要があります。

  • 民法の要件
    • 全文、日付、氏名を自書し、押印(認印可)すること。財産目録はパソコン作成やコピー添付も可能ですが、その場合は目録の全ページに自署・押印が必要です。
  • 用紙と余白の指定
    • 用紙はA4サイズを使用し、裏面には何も記載しません。また、上5mm、下10mm、左20mm、右5mmの余白を必ず確保する必要があります。
  • ページ番号と綴じ方
    • 各ページに「1/3」のような通し番号を記載し、複数枚あってもホッチキス等で綴じ合わせてはいけません。
  • 訂正方法
    • 書き間違えた場合は、二重線を引いて訂正印を押し、さらに余白に変更場所と変更した旨を記載して署名するという厳格なルールがあります。
遺言書の記載例

最も安全確実な「公正証書遺言」

公正証書遺言は、公証役場において、証人2名以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを文章にまとめて公正証書として作成する遺言です。作成された遺言書の原本は公証役場で厳重に保管され、後から「認知症で判断能力がなかった」などと争われるリスクも最小限に抑えられます。

​遺言 | 日本公証人連合会

公正証書遺言のメリット

  • 安全確実で無効になりにくい
    • 法律の専門家である公証人が作成するため、複雑な内容でも法的に整理され、方式不備によって無効になるおそれがありません。
  • 家庭裁判所の検認が不要
    • 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合)で必要な家庭裁判所での検認手続きが不要なため、死後すぐに相続手続きを開始できます。
  • 紛失や改ざんの心配がない
    • 原本が公証役場で長期間保管されるため、紛失や盗難、相続人等による破棄、隠匿、改ざんのおそれがありません。さらに、災害等に備えて電子データでの二重保存(バックアップ)も行われています。
  • 自書(手書き)が不要
    • 自筆証書遺言と異なり、全文を手書きする必要がありません。病気や高齢等で文字が書けない、署名ができない場合でも、公証人が代署するなどの方法で作成可能です。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、筆談や通訳を通じて作成できます。
  • 公証人の出張が可能
    • 体調等の理由で公証役場に出向けない場合、公証人が自宅、病院、介護施設等に出張して作成することができます。
  • 遺言の検索システム
    • 平成元年以降に作成されたものは、遺言者の死後、相続人等の利害関係人が全国の公証役場で遺言書の有無や保管場所を検索できます。

公正証書遺言のデメリット

  • 証人2名の用意が必要
    • 作成時に証人2名の立会いが必要です。
  • 費用と手間がかかる
    • 自筆証書遺言に比べて、必要書類の収集の手間や、財産額に応じた公証人手数料などのコストがかかります。
  • 内容を知られる
    • 公証人や証人に遺言内容を伝える必要があります。ただし、公証人や証人には守秘義務があるため、外部に秘密が漏れる心配はありません。

公正証書遺言の作成手順

  1. 相談・依頼と資料の提出
    • 公証役場に直接相談し、相続内容のメモや必要書類(印鑑登録証明書等の本人確認書類、戸籍謄本、受遺者の住民票、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金通帳のコピーなど)を提出します。証人を自分で用意する場合は、その方の氏名・住所・生年月日のメモも必要です。
  2. 原案の作成と確認
    • 提出資料をもとに公証人が遺言公正証書の案を作成し、遺言者と内容を確認・修正して確定させます。
  3. 作成日時の予約
    • 公証役場へ赴く日、または出張してもらう日時を決めます。
  4. 当日の手続き
    • 証人2名の前で遺言者が遺言内容を口頭で告げ、公証人が準備した証書を読み聞かせ(または閲覧させ)ます。内容に間違いがなければ、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印(または電子サイン等)をして完成します。なお、手続き中は利害関係人に席を外してもらう運用がされています。

作成に関する注意点

  • 証人の欠格事由
    • 誰でも証人になれるわけではありません。未成年者、推定相続人、遺贈を受ける人、およびそれらの配偶者や直系血族は証人になれません。自分で手配できない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
  • コストに関して
    • 公証人手数料は、政令により遺言の目的となる財産の価額と財産を受け取る人の数に応じて定められています。なお、公証人への事前の相談は無料です。
目的の財産価額手数料
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円
※全体の財産が1億円以下の場合は、上記に「遺言加算」として13,000円が加算されます。

当事務所の強み:財務視点と「想い」の翻訳

私たちは、単なる書類作成の代行者ではありません。行政書士の法務知識と、FPの財務分析をもとに、お客様とそのご家族の未来を設計します。

「財務視点」による相続税・納税資金対策

誰に何を承継させるかを決める際重視すべきなのが「納税資金の流動性」です。

不動産や自社株を特定の相続人に集中させると、他の相続人から不満が出るだけでなく、多額の相続税を支払うための現金が足りず、「税金を払うために自宅を売る」という本末転倒な事態を招きかねません。当事務所では資産構成を分析し、納税資金の確保まで見据えた、財務的に持続可能な承継案を提示します。

「想い」を法的に有効な遺言書へ翻訳する伴走支援

「長男にはこの会社を守ってほしい、でも次男にも苦労はさせたくない……」 そんなお客様の漠然とした、しかし切実な想いを当事務所は丁寧に聞き取ります。あなたの「心の言葉」を法的に有効な「遺言」に翻訳して、家族へ確実に伝える支援をいたします。

遺言書を作成することは、人生の幕引きを考えることではありません。むしろ、あなたが守ってきた財産を「争いの種」ではなく、家族が新しい人生を力強く歩み出すための基盤へと変える、前向きなプロジェクトです。

遺言は、健康で、自由な意思を表明できる今この瞬間にしか作ることができません。ひとたび判断能力を失えば、残された家族は法律の枠組みの中で苦渋の決断を迫られることになります。

あなたが大切に築いてきた絆を、次世代への「最高の贈り物」にするために。まずは最初の一歩として想いをお聞かせください。

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